9719 SCSK 2019-02-13 15:00:00
(訂正)公開買付届出書の訂正届出書の提出に伴う「株式会社ベリサーブ株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」の訂正及び公開買付開始公告の訂正 [pdf]
平成 31 年2月 13 日
各 位
会 社 名 SCSK株式会社
代表者名 代表取締役 社長執行役員 最高執行責任者 谷原 徹
(コード:9719 東証第一部)
問合せ先 取締役 専務執行役員 福永 哲弥
(TEL. 03-5166-2500)
(訂正)公開買付届出書の訂正届出書の提出に伴う
「株式会社ベリサーブ株式(証券コード 3724)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」
の訂正及び公開買付開始公告の訂正に関するお知らせ
SCSK株式会社(以下「公開買付者」又は「当社」といいます。)は、株式会社ベリサーブ(株式会社東京証券取引
所市場第一部、証券コード:3724、以下「対象者」といいます。)の株券等に対する公開買付け(以下「本公開買付け」
といいます。)に関して、金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。以下「法」といいます。)
第 27 条の8第1項に基づき公開買付届出書の訂正届出書を平成 31 年2月 13 日付で関東財務局に提出いたしまし
た。
これに伴い、平成 31 年1月 31 日付「株式会社ベリサーブ株式(証券コード 3724)に対する公開買付けの開始に関
するお知らせ」及び平成 31 年2月1日付公開買付開始公告の内容を下記のとおり訂正いたしますので、お知らせい
たします。
なお、本訂正は、当社の特別関係者の対象者の株券等の所有状況に関する記載事項の一部に訂正すべき事項
があったため、これを訂正したものであり、法 27 条の3第2項第1号に定義される買付条件等の変更はございません。
記
I. 平成 31 年1月 31 日付「株式会社ベリサーブ株式(証券コード 3724)に対する公開買付けの開始に関するお
知らせ」の訂正の内容
「株式会社ベリサーブ株式(証券コード 3724)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」について、以下のとおり
訂正いたします。なお、訂正箇所には下線を付しております。
(訂正前)
2.買付け等の概要
(6)買付け等による株券等所有割合の異動
買付け等前における公開買付者の
29,000 個 (買付け等前における株券等所有割合 55.59%)
所有株券等に係る議決権の数
買付け等前における特別関係者の
235 個 (買付け等前における株券等所有割合 0.45%)
所有株券等に係る議決権の数
買付け等後における公開買付者の
52,166 個 (買付け等後における株券等所有割合 100.00%)
所有株券等に係る議決権の数
1
買付け等後における特別関係者の
0個 (買付け等後における株券等所有割合 0.00%)
所有株券等に係る議決権の数
対象者の総株主等の議決権の数 52,153 個
(注1)「買付け等後における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数」は、本公開買付けにおける買付予定数
(2,316,609 株)に係る議決権の数(23,166 個)に、「買付け等前における公開買付者の所有株券等に係る議決
権の数」(29,000 個)を加えた議決権の数を記載しております。
(注2)「買付け等前における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数」は、各特別関係者(ただし、特別関係者の
うち法第 27 条の2第1項各号における株券等所有割合の計算において発行者以外の者による株券等の公開
買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第 38 号。その後の改正を含みます。以下「府令」といい
ます。)第3条第2項第1号に基づき特別関係者から除外される者を除きます。)が所有する株券等に係る議
決権の数の合計を記載しております。なお、特別関係者の所有株券等(ただし、対象者が所有する自己株式
を除きます。)も本公開買付けの対象としているため、「買付け等後における特別関係者の所有株券等に係る
議決権の数」を0個と記載しております。また、当社は、今後、特別関係者の所有する対象者の株券等を確認
のうえ、訂正が必要な場合には、速やかに訂正した内容を開示いたします。
(注3)「対象者の総株主等の議決権の数」は、対象者が平成 30 年 11 月5日に提出した第 18 期第2四半期報告書に
記載された平成 30 年9月 30 日現在の総株主の議決権の数(1単元の株式数を 100 株として記載されたもの)
です。ただし、単元未満株式も本公開買付けの対象としているため、「買付け等前における株券等所有割合」
及び「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、本四半期決算短信に記載された平成 30 年
12 月 31 日現在の対象者の発行済株式総数(5,216,800 株)から、同日現在の対象者が所有する自己株式数
(191 株)を控除した株式数(5,216,609 株)に係る議決権の数(52,166 個)を「対象者の総株主等の議決権の数」
として計算しております。
(注4)「買付け等前における株券等所有割合」及び「買付け等後における株券等所有割合」については、小数点以下
第三位を四捨五入しております。
(訂正後)
2.買付け等の概要
(6)買付け等による株券等所有割合の異動
買付け等前における公開買付者の
29,000 個 (買付け等前における株券等所有割合 55.59%)
所有株券等に係る議決権の数
買付け等前における特別関係者の
225 個 (買付け等前における株券等所有割合 0.43%)
所有株券等に係る議決権の数
買付け等後における公開買付者の
52,166 個 (買付け等後における株券等所有割合 100.00%)
所有株券等に係る議決権の数
買付け等後における特別関係者の
0個 (買付け等後における株券等所有割合 0.00%)
所有株券等に係る議決権の数
対象者の総株主等の議決権の数 52,153 個
(注1)「買付け等後における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数」は、本公開買付けにおける買付予定数
(2,316,609 株)に係る議決権の数(23,166 個)に、「買付け等前における公開買付者の所有株券等に係る議決
権の数」(29,000 個)を加えた議決権の数を記載しております。
(注2)「買付け等前における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数」は、各特別関係者(ただし、特別関係者の
うち法第 27 条の2第1項各号における株券等所有割合の計算において発行者以外の者による株券等の公開
買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第 38 号。その後の改正を含みます。以下「府令」といい
2
ます。)第3条第2項第1号に基づき特別関係者から除外される者を除きます。)が所有する株券等に係る議
決権の数の合計を記載しております。なお、特別関係者の所有株券等(ただし、対象者が所有する自己株式
を除きます。)も本公開買付けの対象としているため、「買付け等後における特別関係者の所有株券等に係る
議決権の数」を0個と記載しております。
(注3)「対象者の総株主等の議決権の数」は、対象者が平成 30 年 11 月5日に提出した第 18 期第2四半期報告書に
記載された平成 30 年9月 30 日現在の総株主の議決権の数(1単元の株式数を 100 株として記載されたもの)
です。ただし、単元未満株式も本公開買付けの対象としているため、「買付け等前における株券等所有割合」
及び「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、本四半期決算短信に記載された平成 30 年
12 月 31 日現在の対象者の発行済株式総数(5,216,800 株)から、同日現在の対象者が所有する自己株式数
(191 株)を控除した株式数(5,216,609 株)に係る議決権の数(52,166 個)を「対象者の総株主等の議決権の数」
として計算しております。
(注4)「買付け等前における株券等所有割合」及び「買付け等後における株券等所有割合」については、小数点以下
第三位を四捨五入しております。
II. 平成 31 年2月1日付公開買付開始公告の訂正の内容
公開買付開始公告について、以下のとおり訂正いたします。なお、訂正箇所には下線を付しております。
(訂正前)
2.公開買付けの内容
(7)公告日における公開買付者の所有に係る株券等の株券等所有割合及び公告日における特別関係者の株券等
所有割合並びにこれらの合計
公開買付者 55.59% 特別関係者 0.45% 合計 56.04%
(注)「公告日における特別関係者の株券等所有割合」は、各特別関係者(ただし、特別関係者のうち法第 27
条の2第1項各号における株券等所有割合の計算において発行者以外の者による株券等の公開買付
けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第 38 号。その後の改正を含みます。以下「府令」とい
います。)第3条第2項第1号に基づき特別関係者から除外される者を除きます。)が所有する株券等
に係る議決権の数の合計に基づき計算しております。なお、当社は本公告後に特別関係者の所有す
る対象者の株券等を確認のうえ、本公告の訂正が必要な場合には、本公告に係る訂正を行う予定で
す。
(訂正後)
2.公開買付けの内容
(7)公告日における公開買付者の所有に係る株券等の株券等所有割合及び公告日における特別関係者の株券等
所有割合並びにこれらの合計
公開買付者 55.59% 特別関係者 0.43% 合計 56.02%
(注)「公告日における特別関係者の株券等所有割合」は、各特別関係者(ただし、特別関係者のうち法第 27
条の2第1項各号における株券等所有割合の計算において発行者以外の者による株券等の公開買付
けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第 38 号。その後の改正を含みます。以下「府令」とい
います。)第3条第2項第1号に基づき特別関係者から除外される者を除きます。)が所有する株券等
に係る議決権の数の合計に基づき計算しております。
以 上
3