9717 ジャステック 2019-12-20 15:30:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]

                                                 2019 年 12 月 20 日

各   位
                            会  社  名      株 式 会 社 ジ ャ ス テ ッ ク
                            代表者の役職名      代表取締役社長      中谷 昇
                                           ( コード番号 9717 東証1部 )
                            問い合わせ先       取締役執行役員
                                         総務経理本部本部長 村中 英俊
                            T    E   L   03-3446-0295(代表)



            譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

    当社は、本日開催した取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下、
「本制度」といいます。)の導入を決議し、本制度を導入することの承認を求める議案を 2020 年2月 26 日開催予定
の当社第 49 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので下記のとおり、お知らせいたします。
                           記


1. 本制度の導入の目的および条件
(1)導入の目的
     本制度は、当社の取締役(監査等委員である取締役を除きます。以下「対象役員」といいます。 に、
                                                )
    当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共
    有を進めることを目的として導入される制度です。
(2)導入の条件
      本制度は、  対象役員に対し、 譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を報酬として支給するもの
    であるため、本制度の導入は、本株主総会においてかかる報酬を支給することにつき株主の皆様のご承
    認を得られることを条件といたします。
     2016年2月25日開催の第45回定時株主総会において、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。
                                                      )
    の固定報酬額は年額1億5千万円以内とご承認いただいておりますが、本株主総会では、当該報酬枠と
    は別枠にて、本制度を新たに導入し、当社の対象役員に対して本制度に係る報酬枠を設定することにつ
    き、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。
     なお、本制度に係る議案が本株主総会において承認可決されることを条件に、すでに付与済みのもの
    を除き、取締役および従業員に対するストック・オプション制度を廃止し、今後、取締役および従業員
    に対するストック・オプションとしての新株予約権の新たな発行は行わないことといたします。


2. 本制度の概要
     対象役員は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、
    当社の普通株式の発行または処分を受けることとなります。

(1)本制度に係る金銭報酬債権の総額および付与株式数上限
  対象役員に対して支給される報酬総額は、現行の金銭報酬額とは別枠で年額1千万円以内とし、本制
 度により発行または処分される普通株式の総数は年1万2千株以内といたします(なお、当社普通株式
 の株式分割または株式併合が行われるなど株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、
 発行または処分される株式数を合理的に調整することができるものとします。。
                                    )



                           1/2
(2)具体的な支給時期および配分
  本制度の導入目的の一つである株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期間は、
 譲渡制限付株式の交付日から当該対象役員が当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を退任また
 は退職する日までの期間としております。各対象役員への具体的な支給時期および配分については、取
 締役会において決定いたします。
 また、本制度により発行または処分される普通株式の1株当たりの払込金額は、発行または処分に係る
取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立
していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象役員に特に有利とならない範囲
において取締役会において決定いたします。

(3)その他
 本制度による当社の普通株式の発行または処分に当たっては、当社と対象役員との間で譲渡制限付株式
割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結するものとし、その内容として、次の事項が含まれる
こととします。
 ① 対象役員は、あらかじめ定められた期間、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式につい
   て譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
 ② 一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること


3. 従業員に対する本制度の適用
 本株主総会において本制度の導入についてご承認いただいた場合、当社の従業員に対しても、上記と同様
 の制度を適用する予定です。各従業員への具体的な支給時期および配分については、取締役会において決
 定いたします。


                                             以上




                      2/2