9717 ジャステック 2019-03-28 15:00:00
ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]

                                                   2019 年 3 月 28 日
各     位


                             会    社    名    株 式 会 社 ジ ャ ス テ ッ ク
                             代表者の役職名        代表取締役社長 中谷 昇
                                              (コード番号 9717 東証第一部)
                             問い合わせ先         取締役執行役員
                                            総務経理本部本部長 村中 英俊
                             T    E     L   03-3446-0295(代表)


     ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ

 当社は、2019 年 3 月 28 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条および第 239 条
の規定ならびに 2019 年 2 月 27 日開催の第 48 回定時株主総会決議に基づき、当社の取締役(監査
等委員である取締役を除く。)および従業員に対して発行するストックオプション(新株予約権)
の具体的な内容を下記のとおり決定しましたのでお知らせいたします。

                             記

1.ストックオプションとして新株予約権を発行(有利発行)する理由
 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)および従業員の業績向上に対する意欲や士気を一
層高めるため、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)および従業員に対して、金銭の払い
込みを要することなく無償で新株予約権を発行するものであります。


2.新株予約権の発行要領
(1)新株予約権の対象者およびその人数ならびに割り当てる新株予約権の数
       当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)          5名        520個
       当社従業員                          178名    2,305個
     なお、新株予約権 1 個当たりの目的となる株式数は、100株とする。
    (ただし、
        (2)に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
                                      )
(2)新株予約権の目的となる株式の種類および数
     当社普通株式    282,500株
     なお、新株予約権発行日(以下「発行日(割当日)」という)後に、当社が株式分割(株式無償割
    当を含む)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
    ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的と
    なる株式の数について行われ、調整の結果生じる 1 株未満の端数については、これを切り捨てる。
          調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
(3)新株予約権と引換えに払い込む金銭
     新株予約権と引換えに金銭を払い込むことを要しない。
                             (有利発行に該当する。)




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(4)各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
   新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される 1 株当たりの払込金
  額(以下「行使価額」という)に(1)に定める新株予約権 1 個の株式数を乗じた金額とする。
 行使価額は、発行日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く)の東京証券取引所に
 おける当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という)の平均値(終値のない日を除く)または
 発行日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)のいずれか高い金額とする。
   なお、発行日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。


 ①当社が普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む)または株式併合を行う場合、
   次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
                                     1
       調整後行使価額   =   調整前行使価額 ×   分割・併合の比率


  ②当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行または自己株式を処分する場合
   (新株予約権の行使の場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる 1 円
   未満の端数は、これを切り上げる。
                                 新規発行株式数×1 株当たり払込金額
                     既発行株式数+
                                      時価
   調整後行使価額= 調整前行使価額     ×
                                既発行株式数+新規発行株式数


    上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式
   の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分す
   る自己株式数」に読み替えるものとする。


(5)新株予約権を行使することができる期間
    2021年4月1日から2026年3月31日まで
(6)増加する資本金および資本準備金に関する事項
    新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第
   17 条第 1 項に従い算出される資本金等増加限度額の 2 分の1の金額とし、計算の結果 1 円未満
   の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
    本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資
   本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
   譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。




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(8)新株予約権の行使条件
   ①各新株予約権の一部行使はできないものとする。
   ②新株予約権者の相続人は、当該新株予約権を承継せず、これを行使することができない。


(9)新株予約権の取得事由
   ①当社は、新株予約権者が(8)の権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行使し得
  なくなった場合または権利を放棄した場合、新株予約権を無償で取得することができるものとする。
   ②当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当
  社の取締役会決議がなされた場合)は、新株予約権を無償で取得することができる。
     イ   当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
     ロ   当社が分割会社となる吸収分割契約または新設分割計画承認の議案
     ハ   当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案


(10) 新株予約権の行使により発生する端数の切捨て
    新株予約権者に交付する株式の数に 1 株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てる
    ものとする。
(11)新株予約権証券を発行する場合の取扱い
    該当事項無し
(12)その他の細目事項
    新株予約権に関するその他の細目事項については、取締役会により決定する。
(13)新株予約権の割当日
     2019年4月4日

【ご参考】
  (1)定時株主総会付議のための取締役会決議日     2018 年 12 月 27 日
  (2)定時株主総会の決議日              2019 年 2 月 27 日




                                                以上




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