9717 ジャステック 2021-02-25 17:15:00
従業員に対する譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]

                                                  2021 年2月 25 日
各   位
                           会  社  名      株 式 会 社 ジ ャ ス テ ッ ク
                           代表者の役職名      代表取締役社長      中谷 昇
                                          ( コード番号 9717 東証1部 )
                           問い合わせ先       取締役執行役員
                                        総務経理本部本部長 村中 英俊
                           T    E   L   03-3446-0295(代表)



        従業員に対する譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせ


    当社は、本日開催の取締役会において譲渡制限付株式として自己株式の処分(以下「本自己株式処分」といい
 ます。)を行うことについて決議いたしましたので下記のとおり、お知らせいたします。
                           記
1.処分の概要
 (1)払込期日               2021年5月28日
 (2)処分する株式の種類及び株式数     当社普通株式 51,100株
 (3)処分価額               1株につき 1,228 円
 (4)処分価額の総額            62,750,800円
 (5)割当予定先              従業員 289名     51,100株
 (6)その他                本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証
                       券通知書を提出しております。

2.処分の目的及び理由
   当社は、当社グループの企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の
 皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、所定の要件を満たす当社の従業員 289 名(以下
 「対象従業員」  といいます。 に対して金銭債権合計 62,750,800 円ひいては本自己株式処分として当
                  )
 社の普通株式 51,100 株(以下「本割当株式」といいます。)を付与することを決議いたしました。こ
 れは、対象従業員の職位等に応じ、対象従業員1名につきそれぞれ当社株式を 100 株(1単元)から
 700 株(7単元)までの範囲で単元株式を付与するものです。
   対象従業員は、支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社が本自己株式処分に
 より割り当てる普通株式を引き受けることとなります。また、当社は、本自己株式処分に伴い、対象
 従業員との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約を締結いたします。
   なお、本割当株式は、引受けを希望する対象従業員に対してのみ割り当てることとなります。

<譲渡制限付株式割当契約の概要>
 (1)譲渡制限期間
    対象従業員は、2021 年5月 28 日(払込期日)から当社の取締役、執行役員又は従業員のいず
   れも退任又は退職(ただし、乙が 60 歳になった後に再雇用される場合以外に、退任又は退職と同
   時にかかる地位のいずれかに就任又は再任するときを除く。以下同じ。    )した後、各年1月末日、
   4月末日、7月末日又は 10 月末日のうち、最初に到来する日までの間(但し、死亡による退職の
   場合、又は、退職後、当該日の前に死亡した場合は、当該死亡した日までの間)、本割当株式につ
   いて、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。




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(2)譲渡制限の解除条件
   対象従業員が、2021 年5月 28 日(払込期日)から 2022 年5月 27 日までの間(以下「本役務
  提供期間」という。)、継続して、当社の取締役、執行役員又は従業員のいずれかの地位にあった
  ことを条件として、譲渡制限期間満了日において、本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除す
  る。ただし、対象従業員が、本役務提供期間中に死亡その他当社取締役会が正当と認める理由に
  より当社の取締役、執行役員又は従業員のいずれも退任又は退職した場合、譲渡制限期間満了時
  点をもって、払込期日を含む月の翌月から当該退任又は退職日を含む月までの月数を 12 で除した
  数に、本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合には、これ
  を切り捨てる。)の本割当株式につき、譲渡制限を解除する。
(3)当社による無償取得
   当社は、譲渡制限期間の満了時において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無
  償で取得する。
(4)株式の管理
   本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、    担保権の設定その他の処分をすることができないよう、
  譲渡制限期間中は、対象従業員が大和証券株式会社に開設した譲渡制限付株式の専用口座におい
  て管理される。
(5)組織再編等における取扱い
   譲渡制限期間中に、 当社が消滅会社となる合併契約、    当社が完全子会社となる株式交換契約又は
  株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関
  して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合
  には、取締役会の決議により、本割当株式の全てにつき、組織再編等効力発生日の前営業日の直
  前時をもって、これに係る譲渡制限を解除する。

3.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
  本自己株式処分は、割当予定先に支給された金銭債権を出資財産として行われるものであり、その
 払込金額は、恣意性を排除した価額とするため、2021年2月24日(取締役会決議日の前営業日)の東
 京証券取引所における当社の普通株式の終値である1,228円としております。これは、取締役会決議日
 直前の市場株価であり、直近の株価に依拠できないことを示す特段の事情のない状況においては、当
 社の企業価値を適切に反映した合理的なものであって、対象従業員にとって特に有利な価額には該当
 しないと考えております。


                                                     以上




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