9716 乃村工芸 2021-04-08 15:00:00
定款一部変更のお知らせ [pdf]

                                                    2021 年 4 ⽉ 8 ⽇
各     位
                               会 社 名   株 式 会 社     乃 村 ⼯ 藝 社
                               代表者名    代表取締役 社⻑執⾏役員 榎本 修次
                                        (コード番号 9716 東証第⼀部)
                               問合せ先    取締役 常務執⾏役員 管理統括本部⻑ 奥野 福三
                                              (TEL.03-5962-1119)



                      定款⼀部変更のお知らせ

当社は、本⽇開催の取締役会において、定款⼀部変更の件を 2021 年 5 ⽉ 27 ⽇開催予定の第 84 回
定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。



                           記



1.変更の理由
(1)事業領域の拡⼤にともない当社の⽬的事項を追加するため、現⾏定款第2条を変更するもの
      であります。
(2)コーポレートガバナンス強化の継続性を担保するため、社外取締役を常に2名以上おく旨現
      ⾏定款第19条を変更するものであります。
(3)当社では2021年3⽉より、取締役が担う経営に関する意思決定および監督機能と、執⾏役員
      が担う業務執⾏機能を明確に分離し、さらなるガバナンスの強化(以下、
                                      「本制度改定」とい
      う。)をはかることといたしました。従前、取締役および執⾏役員の役付は、定款に定める役
      付取締役と執⾏役員制度の執⾏役員の役位の双⽅により⾏っておりましたが、本制度改定に
      ともない、会⻑、社⻑等の役付取締役を廃⽌したことから現⾏定款第21条および第22条に所
      要の変更を⾏うものであります。
(4)法令または定款に定める取締役および監査役の員数を⽋くことになる場合に備え、補⽋取締
      役および補⽋監査役に関する規定を新設し、選任決議の有効期間を定め、就任した場合の任
      期を明確にするものであります。

    2.変更の内容
    変更の内容は別紙のとおりであります。


    3.⽇程
     定款変更のための株主総会開催⽇(予定)       2021年5⽉27⽇(⽊)
     定款変更の効⼒発⽣⽇(予定)            2021年5⽉27⽇(⽊)


                                                            以   上
 【別紙】
                                              (下線は変更部分を⽰します。)
               現⾏定款                            変更案
<⽬的>                           <⽬的>
第2条      当会社は、次の事業を営むことを⽬的     第2条      当会社は、次の事業を営むことを⽬的
とする。                           とする。
1〜11           (条⽂省略)          1〜11             (現⾏どおり)
              (新    設)         12       貨物⾃動⾞運送事業および貨物利⽤運
                                        送事業
12〜20          (条⽂省略)          13〜21            (現⾏どおり)


第 3 条〜第 18 条 (条⽂省略)            第 3 条〜第 18 条     (現⾏どおり)


<員数>                           <員数>
第 19 条   当会社の取締役は、 名以内とする。 第 19 条
                  12                    当会社の取締役は 12 名以内とし、社
                               外取締役を 2 名以上おくものとする。


<選任⽅法>                         <選任⽅法>
第 20 条         (条⽂省略)          第 20 条           (現⾏どおり)
2.             (条⽂省略)          2.               (現⾏どおり)
3.             (条⽂省略)          3.               (現⾏どおり)
               (新   設)         4.   当会社は、定款に定める取締役の員数を⽋
                                    くこととなる場合に備えて、株主総会にお
                                    いて補⽋取締役を選任することができる。
               (新   設)         5.   前項の補⽋取締役の選任に係る決議が効⼒
                                    を有する期間は、当該決議後1年以内に終
                                    了する事業年度のうち最終のものに関する
                                    定時株主総会の開始の時までとする。


<任     期>                      <任     期>
第 21 条      取締役の任期は、選任後1年以内に   第 21 条      取締役の任期は、選任後1年以内に
     終了する事業年度のうち最終のものに関す            終了する事業年度のうち最終のものに関す
     る定時株主総会の終結の時までとする。             る定時株主総会の終結の時までとする。た
                                    だし、前条第 4 項により選任された補⽋取
                                    締役が取締役に就任した場合は、当該補⽋
                                    取締役としての選任後1年以内に終了する
                                    事業年度のうち最終のものに関する定時株
                                    主総会の終結の時を超えることができない
                                    ものとする。
                現⾏定款                          変更案
<代表取締役および役付取締役>               <代表取締役>
第 22 条            (条⽂省略)      第 22 条            (現⾏どおり)
2.   取締役会は、その決議によって、取締役会                       (削   除)
     ⻑、取締役社⻑各 1 名、取締役副社⻑、専務
     取締役、常務取締役、取締役相談役各若⼲名
     を定めることができる。


<取締役会の招集権者および議⻑>              <取締役会の招集権者および議⻑>
第 23 条   取締役会は、法令に別段の定めのあ     第 23 条   取締役会は、法令に別段の定めのあ
     る場合のほか、取締役会⻑または取締役社           る場合のほか、取締役会の決議により、あ
     ⻑がこれを招集し、議⻑となる。               らかじめ定めた代表取締役がこれを招集
                                   し、議⻑となる。
2.   取締役会⻑および取締役社⻑に差し⽀えあ      2.   前項の代表取締役に差し⽀えあるときは、
     るときは、取締役会においてあらかじめ定           取締役会においてあらかじめ定めた順序に
     めた順序に従い、他の取締役が取締役会を           従い、他の取締役が取締役会を招集し、議
     招集し、議⻑となる。                    ⻑となる。


第 24 条〜第 29 条     (条⽂省略)      第 24 条〜第 29 条     (現⾏どおり)


<選任⽅法>                        <選任⽅法>
第 30 条            (条⽂省略)      第 30 条            (現⾏どおり)
2.               (条⽂省略)       2.                (現⾏どおり)
                 (新    設)     3.   当会社は、会社法第 329 条第 3 項の規定に
                                   もとづき、法令に定める監査役の員数を⽋
                                   くこととなる場合に備えて、株主総会にお
                                   いて補⽋監査役を選任することができる。
                 (新    設)     4.   前項の補⽋監査役の選任に係る決議が効⼒
                                   を有する期間は、当該決議後1年以内に終
                                   了する事業年度のうち最終のものに関する
                                   定時株主総会の開始の時までとする。
                現⾏定款                       変更案
<任    期>                   <任    期>
第 31 条            (条⽂省略)   第 31 条           (現⾏どおり)
2.   任期の満了前に退任した監査役の補⽋とし   2.   任期の満了前に退任した監査役の補⽋とし
     て選任された監査役の任期は、退任した監        て選任された監査役の任期は、退任した監
     査役の任期の満了する時までとする。          査役の任期の満了する時までとする。ただ
                                し、前条第 3 項により選任された補⽋監査
                                役が監査役に就任した場合は、当該補⽋監
                                査役としての選任後 4 年以内に終了する事
                                業年度のうち最終のものに関する定時株主
                                総会の終結の時を超えることができないも
                                のとする。


第 32 条〜第 41 条     (条⽂省略)   第 32 条〜第 41 条     (現⾏どおり)