9702 アイエスビー 2020-02-14 15:30:00
取締役の報酬額の変更、役員退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付き株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]

                                                      2020年2月14日
各    位


                               会   社   名   株式会社アイ・エス・ビー
                               代表者名        代表取締役社長    若尾   逸雄
                               (コード番号       9702   東証第一部)
                               問合せ先        取締役管理本部長   竹田   陽一
                               (TEL.03-3490-1761)


             取締役の報酬額の変更、役員退職慰労金制度の廃止及び
               譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ


    当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、取締役(監査等委員である取締役
を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬額の改定とともに、役員退職慰労金制度の廃止及び新たに譲
渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)の導入を決議し、取締役(監査等委員である取締役
を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬額改定に関する議案、役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り
支給の議案及び本制度に関する議案を2020年3月27日開催予定の第50期定時株主総会(以下「本株主総会」
といいます。)に付議することといたしましたので、以下のとおり、お知らせいたします。


Ⅰ.取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬額改定について
    当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬額は、2016年3
 月30日開催の第46期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については年額
 200,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査等委員である取締役については年額35,000
 千円以内とご承認いただき今日に至っております。
    この間、経済情勢が変動したことや、経営環境の変化に伴い取締役(監査等委員である取締役を除く。)
 及び監査等委員である取締役の責務が増大したことを考慮して、取締役及び監査等委員である取締役の報
 酬額を改めることとし、賞与を含めた取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を各事業年度
 を対象とする年額300,000千円以内、監査等委員である取締役の報酬額を各事業年度を対象とする年額
 50,000千円以内と改定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。なお、改定後の取締
 役の報酬額には、従来どおり、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。
    現在の取締役は9名(うち監査等委員である取締役は4名)であるところ、本株主総会において別途付
 議を予定しております取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の選任議
 案が原案どおり承認可決された場合、取締役の員数は10名(うち監査等委員である取締役は4名)となり
 ます。




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Ⅱ.役員退職慰労金制度の廃止について


1.制度廃止の理由
  当社は、役員報酬制度の見直しの一環として、取締役を対象とした役員退職慰労金制度を廃止すること
といたしました。


2.制度廃止日
  本株主総会終結の時をもって廃止することといたします。


3.制度廃止に伴う打切り支給について
  本制度の廃止に伴い、在任中の取締役に対して、本制度廃止までの在任期間に対する退職慰労金を打切
り支給することとし、本株主総会に付議する予定であります。
  なお、支給時期につきましては、各取締役の退任の時とする予定であります。


4.業績に与える影響
  当社は、従来から将来の役員退職慰労金の支給に備え、所定の基準に基づく期末要支給額を役員退職慰
労金引当金として計上しておりますので、業績への影響は軽微であります。


Ⅲ.本制度の導入について


1.本制度の導入の目的及び条件
(1)導入の目的
   本制度は、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)(以下「対象取締
  役」といいます。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、
  株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役に対し、当社の普通株式を用いた
  譲渡制限付株式を割り当てる制度です。
(2)導入の条件
   本制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を報酬として支給するも
  のであるため、本制度の導入は、本株主総会においてかかる報酬を支給することにつき株主の皆様のご
  承認を得られることを条件といたします。
   なお、本株主総会では、当社の対象取締役に対して本制度に係る報酬枠を、上記Ⅰ.の報酬枠とは別枠
  で設定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。


2.本制度の概要
  対象取締役は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、
当社の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
  対象取締役に対して支給される報酬総額は、現行の金銭報酬額とは別枠で年額100,000千円以内とし、本
制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年50,000株以内といたします(なお、当社普通株
式の株式分割又は株式併合が行われるなど株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、
発行又は処分される株式数を合理的に調整することができるものとします。)。
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 本制度の導入目的の一つである株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期間は、払
込期日から当社の取締役の地位を喪失する日までとしております。各対象取締役への具体的な支給時期及
び配分については、取締役会において決定いたします。
 また、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の1株当たりの払込金額は、取締役会決議の日
の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、
それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象取締役に特に有利とならない範囲において取締役会
において決定いたします。
 なお、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で譲渡制限
付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結するものとし、その内容として、次の事項が
含まれることとします。
 ①   対象取締役は、あらかじめ定められた期間、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式につ
     いて譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
 ②   一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること




                                               以上




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