9699 西尾レントオール 2019-12-18 15:30:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]

                                                                     2019 年 12 月 18 日
各 位
                                           会 社 名   西 尾 レ ン ト オ ー ル 株 式 会 社
                                           代表者名    代表取締役社長           西 尾     公 志
                                                   (コ ー ド 番 号 9699   東 証 第 一 部 )
                                           問合せ先    取締役本社管理部門
                                                                     四 元     一 夫
                                                   管掌 兼 社長室長
                                                   (TEL06-6251-7302)


               譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

 当社は、2019 年 12 月 18 日開催の取締役会において、下記のとおり、自己株式の処分(以下「本自己株式処
分」又は「処分」といいます。
             )を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。
1.処分の概要
 (1)   処   分       期   日   2020 年1月 15 日
 (2)   処 分 す る 株 式
                           当社普通株式 1,600 株
       の 種 類 及 び 数
 (3)   処   分       価   額   1株につき 3,210 円
 (4)   処   分       総   額   5,136,000 円
 (5)   処分先及びその人数           当社の取締役(社外取締役を除きます。
                                            )
       並びに処分株式の数           9 名 1,600 株
 (6)   そ       の       他   該当ありません。


2.処分の目的及び理由
 当社は、2016年10月28日開催の取締役会において、当社の取締役に対して当社の企業価値の持続的な向上を
図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、
当社の社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」といいます。)を対象とする新たな報酬制度として、譲
渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議し、また、2016年12月20日開催
の第58回定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式の付与のために、対象取締役に対して年額
10,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与相当額を含みません。)の金銭報酬債権を支給す
ること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として10年間から30年間までの間で当社の取締役会が定める期間と
することにつき、ご承認をいただいております。


  本制度の概要等につきましては、以下のとおりです。
   対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込
  み、当社の普通株式について発行又は処分を受けることとなります。本制度により当社が発行し又は処
  分する普通株式の総数は、年12,500株以内とし、その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の
  前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合
  は、それに先立つ直近取引日の終値)となります。
   また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で譲渡制限
  付株式割当契約を締結するものとし、その内容としては、①対象取締役は、一定期間、当該譲渡制限付株
  式割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはな
  らないこと、②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること等が含まれること
  といたします。
 今般、当社は対象取締役9名に対し、本制度の目的、当社の業績、対象取締役の職責の範囲及び諸般の事情
を勘案し、金銭報酬債権合計 5,136,000円(以下「本金銭報酬債権」といいます。)、普通株式合計
1,600株を付与することといたしました。
 本自己株式処分においては、本制度に基づき、処分予定先である対象取締役9名が当社に対する本金銭報酬
債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について処分を受けることとなります。
 また、本制度の導入目的である株主価値の共有を可能な限り長期にわたって実現し、対象取締役の在職期間
において、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるため、譲渡制限期間は 30 年間とする
とともに、後記3.
        (2)の通り、当社の取締役が任期満了又は定年その他の正当な理由により退任又は退職し
た場合には、当該退任又は退職の直後の時点をもって譲渡制限を解除することとしております。


3.譲渡制限付株式割当契約の概要
 本制度に基づく本自己株式処分に際し、当社と各対象取締役は個別に譲渡制限付株式割当契約(以下「本
割当契約」といいます。)を締結いたしますが、その概要は以下のとおりです。
 (1)譲渡制限期間 2020年1月15日~2050年1月14日
 (2)譲渡制限の解除条件
  当社は原則として、当社の取締役が譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社の子会社の取締役、執行
  役、執行役員、監査役、顧問、相談役又は使用人の地位にあったことを条件とし、譲渡制限期間が満了
  した時点をもって、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式(以下「本割当株式」といいま
  す。)の全部につき、譲渡制限を解除する。ただし、当社の取締役が、当社又は当社の子会社の取締
  役、執行役、執行役員、監査役、顧問、相談役又は使用人のいずれの地位からも任期満了又は定年その
  他の正当な理由により退任又は退職(死亡による退任又は退職を含みます。)した場合には、当該退任
  又は退職の直後の時点(死亡による退任又は退職の場合は、死亡後速やかに取締役会が別途決定した時
  点)をもって、当該退任又は退職時点で保有する本割当株式につき、譲渡制限を解除する。
 (3)当社による無償取得
  譲渡制限が解除されない本割当株式について、当社は当然に無償で取得する。
 (4)株式の管理
  本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限
  期間中は、当社の取締役が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理される。当社は、本割当株式に係
  る譲渡制限等の実効性を確保するために、当社の各取締役が保有する本割当株式の口座の管理に関連して
  野村證券株式会社との間において契約を締結しており、また、当社は対象取締役に対し、当該譲渡制限等
  の内容につき別途同意を得ている。
 (5)組織再編等における取扱い
  譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転
  計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総
  会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議によ
  り、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、本割当株式の全部につき、これに係る譲渡制限
  を解除する。


4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
 割当予定先に対する本自己株式処分は、本制度に基づく当社の第62期事業年度の譲渡制限付株式報酬とし
て支給された金銭報酬債権を出資財産として行われるものです。処分価額につきましては、恣意性を排除した
価額とするため、2019年12月17日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所市場第1部における当社の
普通株式の終値である3,210円としております。これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的で、か
つ特に有利な価額には該当しないものと考えております。
                                                 以 上