9692 シーイーシー 2020-05-21 15:00:00
株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]
2020 年5月 21 日
各 位
上 場 会 社 名 株式会社シーイーシー
代 表 者 名 代表取締役社長 大石 仁史
(コード番号:9692)
問合せ先責任者 総務部長 境 俊治
(TEL.03-5789-2441)
株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ
当社は、2020 年5月 21 日開催の当社取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条およ
び第 240 条の規定に基づき、当社の取締役および監査役に対し、株式報酬型ストック・オ
プションとして下記のとおり新株予約権を発行することを決議いたしましたので、お知ら
せいたします。
Ⅰ.株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行する理由
当社取締役および監査役の報酬等の一部について、ストック・オプションとして新株予
約権を割り当てることで、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、企業価値
向上に対する経営責任を明確にするものであります。
Ⅱ.新株予約権の発行要項
1.新株予約権の数
480 個
なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、
当社普通株式 48,000 株とし、下記3.
(1)により本新株予約権にかかる付与株式数が
調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。
2.新株予約権と引換えに払い込む金銭
本新株予約権の払込金額は、本新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・
モデルにより算定される公正な評価額とする。ただし、当社は、本新株予約権の割当て
を受ける者に対し、本新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬を支給すること
とし、この報酬請求権と本新株予約権の払込金額の払込債務とを相殺する。
3.新株予約権の内容
(1)新株予約権の目的である株式の種類および数
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、
「付与株式数」という。 は、
)
当社普通株式 100 株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の
無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整さ
れるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使され
ていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1
株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を
行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的
な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権を行使するこ
とにより交付を受ける株式1株あたりの払込金額を1円とし(以下、「行使価額」と
いう。、これに付与株式数を乗じた金額とする。
)
(3)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という)は、2020
年6月 17 日から 2050 年6月 16 日とする。
(4)増加する資本金および資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、
会社計算規則第 17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の
金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる
ものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の
額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の
額を減じた額とする。
(5)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要す
るものとする。
(6)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、上記3.(3)の期間内において、当社の取締役および監査役
の地位を喪失した日の翌日から 10 日(10 日目が休日に当たる場合には前営業
日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することがで
きるものとする。
② 新株予約権者は、上記①の規定にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約、
または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株
主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場
合は、当該承認日の翌日から 30 日間に限り、新株予約権を行使できるものとす
る。
③ 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとす
る。これにより新株予約権を承継した者は、上記①の規定にかかわらず、相続開
始の日から1年間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株
式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできな
い。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.新株予約権の割当日
2020 年6月 17 日
5.新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契
約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移
転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)
がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株
予約権の全部を無償で取得することができる。
(2)上記3.(6)に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当
社は新株予約権を無償で取得することができる。
6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。、吸収分割、新設分割、株式
)
交換または株式移転(以上を総称して以下、
「組織再編行為」という。
)を行う場合にお
いて、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社
法第 236 条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、
「再編対象会社」とい
う。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下
の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契
約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場
合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記3.
(1)に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の
条件等を勘案のうえ、上記3.(2)で定められる行使価額を調整して得られる再編
後行使価額に、上記6.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編
対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
組織再編行為の効力発生日から上記3. 3)
( に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準
備金に関する事項
上記3.(4)に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要
するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記3.(6)に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由および条件
上記5に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
7.新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項
当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。
8.申込期日
2020 年5月 31 日
9.新株予約権の割当てを受ける者および数
当社取締役 7名 460 個
当社監査役 1名 20 個
以 上