9692 シーイーシー 2019-10-17 10:40:00
2020年1月期第2四半期報告書の提出期限延長(再延長)に係る承認申請書提出のお知らせ [pdf]

                                                    2019 年 10 月 17 日
各 位
                               上 場 会 社 名 株式会社シーイーシー
                               代   表   者 代表取締役社長 田原 富士夫
                                         (コード番号 9692)
                               問合せ先責任者 コー ポレート サポート本 部長
                                         取    締     役 大石 仁史
                                         (TEL.046-252-4111)

2020 年1月期第2四半期報告書の提出期限延長(再延長)に係る承認申請書提出のお知らせ


 当社は、本日開催した取締役会において、企業内容等の開示に関する内閣府令第 17 条の 15 の2第1
項に規定する四半期報告書の提出期限延長(再延長)に係る承認申請書を関東財務局へ提出することを
決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

                              記

1.対象となる四半期報告書
  2020 年1月期第2四半期報告書(自 2019 年5月1日 至 2019 年7月 31 日)

2.延長前の提出期限
  2019 年 10 月 17 日
  ※本来の法定提出期限は 2019 年9月 17 日ですが、2019 年9月 17 日付で関東財務局より、 提出
    期限の延長を承認いただいております。

3.延長が承認された場合の提出期限
  2019 年 11 月 15 日

4.提出期限の延長(再延長)を必要とする理由
   2019 年 9 月 17 日付公表の「特別調査委員会の設置及び 2020 年1月期第2四半期報告書の提出
  期限延長に関する承認申請書提出についてのお知らせ」に記載のとおり、当社は、会計監査人であ
  る PwC あらた有限責任監査法人(以下「監査人」といいます。      )から、当社の 2019 年7月末時点の
  売掛金の一部 530,698 千円の実在性に疑義(以下「当初疑義」といいます。     )があるとの指摘を受
  けたことから、特別調査委員会を設置して調査を行ってまいりました。
   これに伴い、当社は、2019 年9月 17 日付で関東財務局に対し、2020 年1月期第2四半期報告書
  (自 2019 年5月1日 至 2019 年7月 31 日)の提出期限延長を申請し、同日付で関東財務局から
  延長期限を 2019 年 10 月 17 日とする旨の承認をいただきました。
     特別調査委員会による調査は、概ねスケジュールに沿って進捗しておりましたが、今般、本日
  付「 (開示事項の経過)特別調査委員会の調査状況及び新たな疑義の発生に基づく特別調査委員会
  の体制強化に関するお知らせ」に記載のとおり、当初疑義に関係していた部署とは異なる部署にお
  いて、売上を前倒し計上している可能性(以下「新たな疑義」といいます。           )が発生いたしました。
   当社は、当初疑義に加えて、新たな疑義が生じたことを非常に重く受け止めており、特別調査委
  員会に対して、調査範囲を拡大した追加調査を委嘱することとし、また、新たな疑義に対応する追
  加調査の体制を強化するため、委員1名(弁護士)を増員することといたしました。
   体制を強化した特別調査委員会では、新たな疑義に対応する追加調査として、既に着手している、
  新たな疑義に係る関係証憑・資料を収集および検討、社内外の関係者に対する追加的ヒアリングに
  加えて、デジタル・フォレンジックの範囲を拡大し、売上の前倒し計上という新たな不正の手口を
  前提とするキーワードを設定し直して実施するとともに、不正の原因分析を売上の前倒し計上に係
  る内部統制システムの問題点の検討に拡大し、そこで判明する事実関係や原因に応じて、件外調査
  の具体的な手続きを決定して実施する方針です。
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   また、監査人は、新たな手口での意図的な不正の疑義が生じたことから、追加的な監査手続を実
 施する必要があると判断しております。
   以上の次第により、当社においては、新たな疑義に関して調査範囲を拡大して追加調査を行うこ
 とが必要となり、また、監査人においても追加的な監査手続を実施することが必要となったことか
 ら、誠に遺憾ながら、2020 年 1 月期第2四半期報告書について、延長後の提出期限(2019 年 10 月
 17 日)までに提出できないと判断し、企業内容等の開示に関する内閣府令第 17 条の 15 の2第 1
 項に基づき、提出期限の再延長の承認申請を行うこととしました。
   なお、再延長後の提出に約1か月を要する理由といたしましては、特別調査委員会による調査で
 約3週間程度、2020 年1月期第2四半期報告書の作成で約2週間程度、監査人による監査手続で
 約3週間程度を要することが見込まれ、全体で約1か月の時間が必要であると見込んでいることに
 よります。

5.今後の見通し
  今回の提出期限延長(再延長)に係る申請が承認された場合には、速やかにお知らせいたします。


 株主・投資家をはじめ皆様には、多大なご心配とご迷惑をお掛けしますことを深くお詫び申し上げま
す。


                                                   以 上




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