9687 J-KSK 2019-06-27 15:30:00
ストック・オブション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]
2019 年 6 月 27 日
各 位
会 社 名 株式会社KSK
代表者名 代表取締役社長 牧 野 信 之
(JASDAQ・コード番号 9687)
問合せ先 執行役員
役職・氏名 管理本部長 八 木 秀 政
電 話 042 -378 -1100
ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、会社法第 236 条、同 238 条及び 239 条の規定および当社第 45 期定
時株主総会における承認に基づき、当社の取締役及び従業員に対して発行するストック・オプションとしての新株
予約権について、具体的な内容を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。
尚、新株予約権の行使に際して出資される財産の価額その他未定事項は、当該新株予約権の割当日(2019
年 8 月 1 日を予定)までに決定されます。
1.特に有利な条件をもって新株予約権を発行する理由
当社の業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的として、当社の取締役及び従業員に対し、新
株予約権を発行するものです。
2.新株予約権の名称
株式会社KSK 2019 年第 2 回新株予約権
3.新株予約権の目的となる株式の種類および数
当社普通株式 59,000株
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとす
る。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株
式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式
の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘
案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
4.新株予約権の総数
590個とする。
なお、新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100 株とする。ただし、上記3.に定める株式の数の
調整を行った場合は、同様の調整を行うものとする。
5.新株予約権の割当てを受ける者
当社の取締役7名、従業員48名に割り当てる。
6.新株予約権の払込金額
金銭の払込みを要しないものとする。
7.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使に際して払込を
すべき1株当たりの金額(以下「行使価額」という。)に各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とし、
行使価額は、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)の属する月の前月の各日(取引が成立し
ない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に 1.05 を乗じた金
額とし、1 円未満の端数は切り上げる。ただし、その金額が割当日の終値(当日に終値がない場合は、それ
に先立つ直近の終値)を下回る場合は、割当日の終値とする。
なお、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、上記の行使価額は、株式分割ま
たは株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上
げる。
1
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×
分割・併合の比率
また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合
(会社法第 194 条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求。)に基づく自己株式の売渡し、当社
普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権
(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の
算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
新規発行株式数×1 株当たり払込価額
調 整 後 調 整 前 既発行株式数+
= × 1株当たり時価
行使価額 行使価額
既発行株式数+新規発行株式数
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係
る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己
株式数」に読み替える。
さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要と
する場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調
整することができる。
8.新株予約権の割当日
2019 年 8 月 1 日
9.新株予約権の行使期間
2024 年 8 月 2 日から 2025 年 8 月 1 日までとする。
10.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第
17 条第 1 項に従い算出される資本金等増加限度額の 2 分の 1 の金額とし、計算の結果 1 円未満
の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載
の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
11.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、権利行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役もしくは従
業員の地位にあることを要す。ただし、取締役、監査役が任期満了により退任した場合、従業員
が定年により退職した場合にはこの限りではない。また、当社取締役会が正当な理由があると認
めた場合はこの限りでない。
②その他権利行使の条件は、当社取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する
「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
12. 新株予約権の取得に関する事項
① 当社は、新株予約権者が上記 11.による新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、
当該新株予約権を無償で取得することができる。
② 当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、また
は、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が当
社株主総会で承認された場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
13. 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
14.当社が組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下定める株式会社の新株予約権を交付する
旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付
するものとする。
① 合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
② 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式
会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
④ 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
15.新株予約権の行使により発生する端数の切捨て
新株予約権者に交付する株式の数に 1 株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものと
する。
16.新株予約権証券の不発行
新株予約権証券は、発行しない。
≪ご参考≫
定時株主総会付議のための取締役会 2019 年 5 月 23 日
定時株主総会の決議日 2019 年 6 月 27 日
以 上