9684 スクエニHD 2020-06-24 13:45:00
取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の発行について [pdf]

                                                 令和 2 年 6 月 24 日
各      位
                     会 社 名 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス
                     代表者名 代 表 取 締 役 社 長             松 田 洋 祐
                            (コード番号 9684 東証第一部)
                     問合せ先 グ ル ー プ 経 営 推 進 部 長       桐 生 隆 司
                                              (TEL. 03-5292-8000)


取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する株式報酬型ストックオプション
                としての新株予約権の発行について


    当社は、令和2年6月24日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条
の規定に基づき、下記のとおり、株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権(以
下、「本新株予約権」という。)を発行することを決議しましたので、お知らせいたしま
す。


                          記


1.本新株予約権を発行する理由
    当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)に業績向上や企業価値の増大、株
    主重視の経営意識を高めるためのインセンティブを与えることを目的とし、職務執行の
    対価として、本新株予約権を発行するものであります。


2.本新株予約権の発行要領
(1)本新株予約権の名称
     株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス2020年7月新株予約権(株式
     報酬型ストックオプション)


(2)本新株予約権の総数
     当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)6 名に対し 227 個。
     上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当
     てる本新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる本新株予約権の総数をもっ
     て発行する本新株予約権の総数とする。


(3)本新株予約権の目的となる株式の種類及び数
      本新株予約権 1 個当たりの目的となる株式数(以下、
                               「付与株式数」という。)は、
    当社普通株式 100 株とする(本新株予約権全体の目的となる株式の総数は 22,700 株が
    当初の上限となる。。
             )
      なお、当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付
    与株式数を調整するものとする。

                         -1-
      調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率


   また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「合併等」
 という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調
 整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的
 な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上の調整により生じる 1
 株未満の端数は切り捨てるものとする。なお、かかる調整は、本新株予約権のうち、
 当該時点で権利行使されていないものについてのみ行われるものとする。
   上記に基づき付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する
 日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載又は記録された各新株予約権を
 保有する者(以下、
         「新株予約権者」という。
                    )に公告又は通知する。ただし、当該適
 用の日の前日までに公告又は通知を行うことができない場合には、以後速やかに公告
 又は通知するものとする。


(4)本新株予約権と引換えに金銭を払い込むことの要否
   金銭の払込みを要しないものとする。


(5)本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
   本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権を行使するこ
 とにより交付を受ける株式 1 株当たりの払込金額を 1 円とし、これに付与株式数を乗
 じた金額とする。


(6)本新株予約権を行使することができる期間
   2020 年 7 月 21 日から 2040 年 7 月 20 日までとする。


(7)本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金及び資本準
  備金に関する事項
  ①本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会
   社計算規則第 17 条第 1 項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の 2 分の 1
   の金額とし、計算の結果 1 円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものと
   する。
  ②本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額
   は、上記①記載の資本金等増加限度額より、上記①に定める増加する資本金の額を
   減じた額とする。


(8)譲渡による本新株予約権の取得の制限
   譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要す
  るものとする。


(9)本新株予約権の行使の条件

                             -2-
  ①新株予約権者は、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。
                                )の地位を喪失
   した日の翌日以降 10 日間(ただし、上記(6)の期間内とする。
                                  )に限り、本新株
   予約権を行使することができるものとする。
  ②上記①の規定に係らず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当社が完
   全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社の株主総
   会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議がなされ
   た場合)であって、かつ、かかる議案承認の結果、新株予約権者が当社の取締役
   (監査等委員である取締役を除く。
                  )の地位を喪失する場合又は下記(11)に基づ
   く再編対象会社の新株予約権が交付されない場合、当該承認日の翌日から 10 日間
   に限り本新株予約権を行使することができるものとする。
  ③新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとす
   る。かかる相続人による本新株予約権の行使の条件は、下記④の契約に定めるとこ
   ろによる。
  ④その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当
   契約」に定めるところによる。


(10)本新株予約権の取得事由及び条件
  ①当社は、新株予約権者又は相続人が上記(9)の行使の条件に該当しなくなった等
   により権利を行使し得なくなった場合、本新株予約権を無償で取得することができ
   る。
  ②当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な
   場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、本
   新株予約権を無償で取得することができる。
   ア 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
   イ 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
   ウ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
   エ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当
     社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
   オ 本新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式
     の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株
     主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の
     変更承認の議案
   カ 本新株予約権の目的である種類の株式についての株式の併合(当該株式に係る
     単元株式数に株式の併合割合を乗じて得た数に 1 に満たない端数が生じるもの
     に限る。)承認の議案
   キ 特別支配株主による株式売渡請求承認の議案


(11)組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
   当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。、吸収分割、新設分割、株式
                           )
  交換又は株式移転(以上を総称して、「組織再編行為」という。)をする場合におい
  て、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権の新株予約権者に

                      -3-
  対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第 1 項第 8 号のイからホに掲げる株式
  会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ
  交付することとする。この場合において、残存する本新株予約権は消滅するものとす
  る。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合
  併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計
  画において定めた場合に限るものとする。
  ア 交付する再編対象会社の新株予約権の数
    組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権の新株予約権者が
   保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
  イ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
    再編対象会社の普通株式とする。
  ウ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
    組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数に合理的な調整がなされ
   た数とする。ただし、調整により生じる 1 株未満の端数は切り捨てる。
  エ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
    交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再
   編後払込金額に上記ウに従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象
   会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、新株予約権を行
   使することにより交付を受ける株式 1 株当たり 1 円とする。
  オ 新株予約権を行使することができる期間
    上記(6)に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再
   編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記(6)に定める本新株予約権
   を行使することができる期間の満了日までとする。
  カ 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金及び資本準
    備金に関する事項
    上記(7)に準じて決定する。
  キ 譲渡による新株予約権の取得の制限
    譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとす
   る。
  ク 新株予約権の行使の条件
    上記(9)に準じて決定する。
  ケ 再編対象会社による新株予約権の取得事由及び条件
    上記(10)に準じて決定する。


(12)本新株予約権を行使した際に生ずる 1 株に満たない端数の取り決め
   新株予約権者に交付する株式の数に 1 株に満たない端数がある場合には、これを切
  り捨てるものとする。


(13)本新株予約権の割当日
   2020 年 7 月 20 日
                                            以   上

                      -4-