9682 DTS 2021-05-14 17:00:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]

                                                2021 年5月 14 日
各 位
                               会   社   名   株式会社DTS
                               代 表 者 名     代表取締役社長 北村 友朗
                                            (コード番号 9682 東証第1部)
                               問 合 せ 先     取締役常務執行役員 坂本 孝雄
                               電     話     03 - 3948 – 5488


             譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において役員報酬制度の見直しを行い、当社の取締役(社外取締
役を除きます。以下、「対象取締役」といいます。)を対象として、譲渡制限付株式報酬制度(以
下、「本制度」といいます。)を導入し、対象取締役に対し、本制度に基づき割当てられる譲渡制
限付株式の払込金額相当額の金銭報酬債権の支給のご承認を求める議案を、2021 年6月 24 日開
催予定の第 49 回定時株主総会(以下、
                   「本株主総会」といいます。)に付議することといたしまし
たので、下記の通りお知らせいたします。
 また、本株主総会において本制度の導入が承認されることを条件に、当社の執行役員に対して
本制度と同様の内容の制度を導入する予定です。


                           記


1.本制度を導入する理由
      対象取締役に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるととも
  に、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進める事を目的とするものです。


2.本制度の概要
 (1)対象取締役に対する金銭報酬債権の支給及び現物出資
        本制度は、対象取締役に対して、原則として毎事業年度、当社の取締役会決議に基づ
       き、譲渡制限付株式を割当てるための金銭報酬債権を支給し、当該金銭報酬債権の全部
       を現物出資財産として当社に対して給付させることで、当社の普通株式を発行又は処分
       し、これを保有させるものです。当社の取締役の報酬等の額は、2016 年6月 23 日開催の
       第 44 回定時株主総会において、年額 300 百万円以内(うち社外取締役分は 40 百万円以
       内)とご承認いただいておりますが、本制度は、当該報酬枠とは別枠として、新たに譲
       渡制限付株式の割当てのための報酬を支給するものです。本制度に基づき支給される金
   銭報酬債権の総額は年 45 百万円以内といたします。なお、各対象取締役への具体的な支
   給時期及び配分等については、取締役会において決定することといたします。
 (2)対象取締役に発行又は処分される譲渡制限付株式の種類及び総数
     本制度に基づき対象取締役に対して発行又は処分される譲渡制限付株式は、当社の普
   通株式とし、各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の間に発行又は処分され
   る普通株式の総数は年 26,000 株以内とします。但し、当社が普通株式について、本株主
   総会の決議日以降の日を効力発生日とする当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株
   式無償割当を含む。
           )又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、必要に応じて
   合理的な範囲で調整できるものといたします。
 (3)譲渡制限付株式の払込金額
     本制度に基づき対象取締役に対して発行又は処分される普通株式の1株当たりの払込
   金額は、当該普通株式の募集事項を決定する各取締役会決議の日の前営業日の東京証券
   取引所における普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直
   近取引日の終値)を基礎として、対象取締役に特に有利な金額にならない範囲において
   取締役会にて決定いたします。
 (4)譲渡制限付株式割当契約の締結
     本制度に基づく普通株式の発行又は処分にあたっては、当社と対象取締役との間で、
   以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結するものといたします。
     ①   対象取締役は、一定期間、本制度に基づき発行又は処分を受けた普通株式につい
         て、譲渡、担保権の設定、生前贈与その他の処分をしてはならないこと。
     ②   一定の事由が生じた場合には、当社が無償で当該普通株式の全部又は一部を取得
         すること。
     ③ 当社取締役会においてあらかじめ設定した譲渡制限の解除条件の内容等


3.本制度の導入の条件
  本制度においては、対象取締役に対し、譲渡制限付株式として発行又は処分される普通株
  式の払込金額相当額の金銭報酬債権を支給するため、かかる金銭報酬債権の支給に必要な議
  案を、本株主総会に付議するものとし、当該普通株式の発行又は処分は、本株主総会におい
  て同議案につき株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。


                                             以   上