9641 J-サコス 2019-11-08 15:30:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2019年11月8日
各 位
会社名 サ コ ス 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 瀬尾 伸一
(コード番号:9641 JASDAQ)
問合せ先 常務取締役
本社部門管掌 石川 忠
電話番号 03-3442-3900
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、2019 年 11 月 8 日開催の取締役会において、
「定款一部変更の件」を 2019 年 12
月 20 日開催予定の第 53 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記の
通りお知らせいたします。
記
1.提案の理由
(1)当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、事業内容の多様化に対応
するため、現行定款第 2 条につきまして事業目的を変更するものであります。
(2)その他号数及び字句の調整をおこなうものであります。
2.変更の内容
別紙の通りであります。
3.日程
定款変更のための株主総会開催予定日 2019 年 12 月 20 日
定款変更の効力発生日 2019 年 12 月 20 日
以上
(別紙)
(下線は変更部分)
現 行 定 款 変 更 案
第 2 条 (目的) 第 2 条 (目的)
当会社は次の事業を営むことを目的とする。 当会社は次の事業を営むことを目的とする。
1. 建設機械の販売、賃貸、製造並びに修理 1.建設機械、産業機械及び同資材の賃貸業
業
2.建設機械・産業機械等の輸出入及び販売 (削除)
業
3.自家用貨物自動車貸渡し賃貸業 2.自動車及び車両の賃貸業
(新設) 3.上記を除く総合レンタル業及び総合リー
ス業
4.不動産の売買、賃貸、管理、仲介 (変更案第 13 号へ移動)
(新設) 4.建設機械、産業機械及び同資材の輸出入、
販売業
(新設) 5.自動車、車両及びその部品の輸出入、販
売業
(新設) 6.生活用品、事務用品、電化製品及び什器
備品の輸出入、販売業
5.次の商品に関する販売及び輸出入 (削除)
(a) 家庭用電機製品、光学機器、情報機器、家
具、室内装飾品
(b) 衣料品、服飾雑貨、時計、皮製品、事務用
品、娯楽用品
(c) 台所製品、美容・健康・医療器具
(d) スポーツ用品、自転車、自動車用品
(e) 厨房設備、空調設備、事務用機器、什器・
備品
(新設) 7.建設機械、産業機械及び同資材の製造、
修理業
(新設) 8.自動車及び車両の整備、修理業
(新設) 9.上記を除く輸出入、販売、製造、修理業
(現行定款第 15 号より移動) 10.第一種貨物利用運送事業
(現行定款第 14 号より移動) 11.土木工事、建築工事、電気工事、電気
通信工事、舗装工事、とび・土木・コ
ンクリート工事、内装仕上工事、機械
器具設置工事、建具工事及び管工事の
施工、請負
(新設) 12.駐車場の管理、運営及び経営
(現行定款第 4 号より移動) 13.不動産の売買、賃貸、管理、仲介
(現行定款第 9 号より移動) 14.損害保険代理業
6.情報提供サービス業務 15.情報提供サービス業
7.経営コンサルティング業務 16.経営コンサルティング業
8.特許権、著作権の使用許諾 17.特許権、著作権の使用許諾
9.損害保険代理業 (変更案第 14 号へ移動)
10.産業廃棄物の収集、運搬並びに中間処 18.産業廃棄物の収集、運搬並びに中間処
理業 理業
11.立体駐車装置の仕入、販売、賃貸及び (削除)
組立移設業務
12.工事現場用仮設受変電設備に係わる電 (削除)
気機器のレンタルとそれに付帯する業
務
13.人材派遣法に基づく人材派遣業 19.労働者派遣法に基づく労働者派遣業
14.土木工事、建築工事、電気工事、電気 (変更案第 11 号へ移動)
通信工事、舗装工事、とび・土木・コ
ンクリート工事、内装仕上工事、機械
器具設置工事、建具工事及び管工事の
施工、請負
15.第一種貨物利用運送事業 (変更案第 10 号へ移動)
16.前各号に付帯、関連する一切の業務 20.前各号に付帯、関連する一切の業務
第 21 条(取締役の任期) 第 21 条(取締役の任期)
取締役の任期は、選任後 2 年以内に終了する 取締役の任期は、選任後 2 年以内に終了する
事業年度のうち最終のものに関する定時株 事業年度のうち最終のものに関する定時株
主総会終結のときまでとする。 主総会終結の時までとする。
2.補欠により選任された取締役の任期は、 2.補欠により選任された取締役の任期は、
前任取締役の残存期間と同一とする。 退任した取締役の任期の満了する時ま
でとする。
3.増員により選任された取締役の任期は、 3.増員により選任された取締役の任期は、
他の取締役の残存期間と同一とする。 他の取締役の任期の満了する時までと
する。
第 30 条(監査役の任期) 第 30 条(監査役の任期)
監査役の任期は、選任後 4 年以内に終了する 監査役の任期は、選任後 4 年以内に終了する
事業年度のうち最終のものに関する定時株 事業年度のうち最終のものに関する定時株
主総会終結のときまでとする。 主総会終結の時までとする。
2.補欠により選任された監査役の任期は、 2.補欠により選任された監査役の任期は、
前任監査役の残存期間と同一とする。 退任した監査役の任期の満了する時ま
でとする。