9633 テアトル 2021-06-25 15:30:00
「内部統制システムの整備に関する基本方針」の一部改定に関するお知らせ [pdf]

                                           2021 年 6 月 25 日
各   位
                                  会社名 東京テアトル株式会社
                              代表者名 代表取締役社長 太田 和宏
                                 (コード番号 9633 東証第1部)
                              問合せ先 取締役常務執行役員
                                   管理本部長 松岡 毅
                                    (TEL.03-3355-1010)




    「内部統制システムの整備に関する基本方針」の一部改定に関するお知らせ


 当社は、2021 年 6 月 25 日開催の取締役会において、
                               「内部統制システムの整備に関する基本方針」
を一部改定し、2021 年 7 月 11 日より適用することを決定いたしましたので、下記のとおり改定後の
内容をお知らせいたします。
 今回の改定は、同 7 月 11 日付、当社の組織変更に関連した名称の変更および各項の目的を具体的
かつ明確な表現に変更するものであります。なお、主な改定箇所は下線で示しております。

                         記

当社は、会社法及び会社法施行規則が定める株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から
成る企業集団(以下総称して「当社グループ」という)の業務の適正を確保するために必要な体制と
して、以下に掲げる体制を整備することを決議する。

1 取締役、   執行役員及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 当社グループの役職員一人一人が遵守すべき「東京テアトルグループ行動基準」に法令等を遵守
    することが当社グループの存続・発展の大前提であるという旨を定め、繰り返し周知する。
(2) 当社取締役会は、「取締役会規則」に基づき、取締役相互の監督及び監査役による取締役の職務の
    執行の監査により、その適法性及び妥当性を確保する。
(3) 当社は、「コンプライアンス規則」を制定し、コンプライアンスを最優先の行動規範とすること、
    法令違反等の事実を知った場合の相談や内部通報などの役職員の義務等を周知し、当社グループ
    全体でコンプライアンスを推進する。

2 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 当社は、当社グループの内部統制システムを総合的に整備・運用することを目的とし、 「内部統制
    規程」を定める。
(2) 当社は、内部統制の 4 つの目的(業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性、事業活動に関わ
    る法令等の遵守、資産の保全)の達成に向けて、 「内部統制規程」に基づき、社長の下に内部統制
    委員会を設置する。内部統制委員会は、 当社グループの内部統制の整備状況等を定期的に評価し、
    リスク主管部門と協議の上、整備計画等を策定し、リスク管理を推進するとともに、活動状況を
    経営会議及び取締役会に報告する。
(3) 当社は、事業継続の危機や多大な経済的損失につながりかねない事態が発生した場合は、社長を
    本部長とする緊急対策本部を設置しその対応を協議し、損失を最小限にとどめるように努める。
(4) 内部監査室は、「内部監査規程」に基づき、当社グループの内部統制の整備・運用状況を監査し、
    監査結果を社長に報告するとともに、活動状況を経営会議及び取締役会に報告する。
(5) 取締役会は、内部統制委員会が策定する整備計画等を承認するとともに、内部統制委員会に対し、
    定期的に内部統制の整備・運用状況及び活動状況の報告を求め、また内部監査室に対し、定期的
    に監査結果及び活動状況の報告を求め、当社グループの内部統制の整備・運用状況を確認し、監
    督する。

3 取締役、執行役員及び使用人の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 当社取締役会において、当社グループの中期経営方針を策定し、事業年度ごとに合理的な経営政
    策と数値目標を策定し、当社グループの幹部社員を対象としたスタート式等を開催し、当社グル
    ープ全体に経営政策等を周知する。
(2) 当社取締役会は、原則として毎月 1 回開催し、
                          「取締役会規則」に基づき、重要な意思決定を行う
    とともに、業務の執行状況を報告する。なお、原則として、取締役会で決議及び報告する議案等
    については、十分な検討を経て慎重に決定するため、取締役及び監査役等で構成する「経営会議」
    等で事前に審議する。
(3) 当社は、取締役会において、取締役及び執行役員に対し、事業または業務を委嘱するとともに、
    「職務権限規程」「業務分掌規程」「決裁権限一覧表」などの決裁に関する規程を整備するとと
            、        、
    もに、
      「稟議規程」など重要な職務執行を行う場合の決裁手続きを定め、部門ごとに職位に応じた
    一定の決裁権限を有する者の決裁を得て適切に業務を実施する体制を整備することで、取締役の
    職務の執行の効率性を確保する。
(4) 取締役及び執行役員は、担当業務部門が実施すべき具体的な施策及び効率的な業務遂行体制を整
    備する。

4 取締役、執行役員及び使用人の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
 当社取締役、執行役員及び使用人の職務執行に係る重要な文書の作成担当部署、保存担当部署、保
存期間、閲覧者等を定めた「文書管理規程」を制定し、保存媒体に応じて適切かつ確実に、検索性の
高い状態で保存管理し、必要に応じて閲覧可能な状態を維持する。

5 企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 当社取締役、執行役員及び使用人を連結子会社に取締役及び監査役として派遣する。なお、監査
    役のうち 1 名は当社財務経理部員又は財務経理部員であった者とする。
(2) 連結子会社の経営管理を担当する取締役又は執行役員を任命し、当該連結子会社の経営状況及び
    取締役の職務の執行状況につき、定期的に当社社長及び取締役会に報告するとともに、当該連結
    子会社に対して適宜必要な助言・指導を行う。
(3) 連結子会社における経営上の重要事項に関する決裁をする場合は、原則として当該連結子会社の
    経営管理を担当する取締役又は執行役員等による、当社の事前の承認取得を要件とする。
(4) 内部統制システムを整備するに当たっては、当社グループ全体に亘る体制を整備するものとし、
    内部監査室は、当社グループ全体を内部監査の対象とする。

6 監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 補助使用人
    ①内部監査室に所属する使用人 2 名程度に監査役職務の補助使用人を兼務させる。
    ②内部監査室は、監査役から監査役職務の補助要請があった場合には、当該補助使用人に監査役
     の職務の補助を行わせ、当該補助使用人は、その結果を監査役会に報告する義務を負う。
(2) 補助使用人の独立性及び監査役の補助使用人に対する指示の実行性の確保
    補助使用人の評価・異動・懲戒等を行う場合は、事前に監査役会の意見を聞きこれを尊重して行
    う。なお、補助使用人の監査役補助業務は、取締役からは独立した立場で、監査役の指示のもと
    行う。
(3) 当社グループの取締役、執行役員及び使用人の常勤監査役への報告
    ①報告の対象とする事項は次のとおりとする。
     a.当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合はその事実
     b.当社グループに関する重要な訴訟事実
     c.重要な開示の内容
     d.内部通報制度による通報の状況とその主な内容
     e.内部監査の結果
    ②常勤監査役への報告の方法は次のとおりとする。
     a.当社グループの取締役、執行役員及び使用人は、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれ
       のある事実を知った場合は、直ちに、常勤監査役に報告する。
     b.法務室は、内部通報の状況その他当社のグループのコンプライアンス活動の状況、その他重
       要なリスク等に関する事項を報告する。
     c.内部監査室は定期的に、内部監査結果を報告する。
    ③監査役又は監査役会への報告は、常勤監査役への報告をもってこれに代えることができる。
    ④本号の報告を行ったものに対し、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いをしないも
     のとする。

(4) 監査の実効性の確保
    ①監査役は、当社グループの取締役、執行役員及び使用人等役職身分を問わず、  適時必要な調査・
     報告等を求めることができる。
    ②連結子会社の取締役、執行役員及び使用人の業務執行状況の監査に資するため、原則として、
     当社及び連結子会社の稟議書及び決算書を常勤監査役に回議する。
    ③監査役は、経営会議その他重要な会議へ出席し意見を述べることができる。
    ④監査役は、監査報告会を定期的に開催し、社長との意見交換を図る。
    ⑤監査役は、内部監査室及び連結子会社監査役との情報交換の場を定期的に確保し、意見交換を
     図る。
    ⑥監査役は。職務遂行のために必要な場合は、弁護士・公認会計士等の外部専門家を任用するこ
     とができる。
    ⑦当社は、内部通報制度等を通じて監査役への報告を行った当社グループの取締役、執行役員又
     は使用人等に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その
     旨を当社グループの取締役、執行役員及び使用人等に周知徹底する。
    ⑧当社は、監査役がその職務の執行について、会社法 388 条に基づく費用として必要な費用の前
     払い等の請求をしたときは、速やかに当該費用又は債務を処理する。

7 反社会的勢力を排除するための体制
(1) 当社は、「東京テアトルグループ行動基準」に反社会的勢力との一切の関係を遮断する旨を記載
    し、役職員に対して周知徹底を図る。
(2) 当社は、特殊暴力防止対策協議会に加盟し、日頃必要な情報を収集するとともに、警察、弁護士
    等専門機関と連携して、反社会的勢力排除に向けて適切な対応を図る。
(3) 当社は、総務部をグループ全体の対応総括部署とする。

                                               以上