9629 ピーシーエー 2020-07-29 15:00:00
第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2020 年 7 月 29 日
各 位
上場会社名 ピー・シー・エー株式会社
代表者名 代表取締役社長 佐藤 文昭
(コード番号 9629 東証第一部)
問合せ先 財務経理部長 坂下 幸之
(TEL. 03-5211-2711)
第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、2020 年 7 月 29 日開催の取締役会において、次のとおり、第三者割当による自己株式の処分を
行うことについて決議しましたので、お知らせいたします。
記
1.処分の概要
(1)処分期日 2020 年 10 月 15 日
(2)処分株式の種類及び株式数 当社普通株式 17,040 株(注 1)
(3)処分価額 一株につき 3,940 円
(4)処分総額 67,137,600 円 (注 1)
(5)処分方法 第三者割当の方法による
(6)処分予定先 ピー・シー・エー従業員持株会(以下、
「持株会」といいます。
)
本自己株式の処分については、金融商品取引法による有価証券通
(7)その他
知書を提出しております。
(注1) 持株会は、本日開催予定の持株会理事会の決議を経て、十分な周知期間を設けて当社従業員(以
下、「従業員」といいます。)に対する入会プロモ-ションを実施し、持株会への入会希望者を募
ります。このため、処分株式数(募集株式数)及び処分総額(払込総額)は、プロモーション終
了後に確定します。
2.処分の目的及び理由
当社は、2020 年 7 月 29 日、当社の中長期的な株主価値に対する従業員のモチベーション向上を企図し
て、当社の発行する普通株式(以下、 「当社株式」といいます。)を、持株会の会員(以下、
「会員」とい
います。)に対し、特別奨励金として付与するインセンティブ・プラン(以下、 「本スキーム」といいま
す。)の導入を決定いたしました。本スキームの概要につきましては、本日付「特別奨励金スキーム(自
己株式処分型)の導入について」をご覧ください。
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本スキームは、会員に特別奨励金を付与し、当該特別奨励金の拠出をもって持株会に自己株式を処分
する(以下、 「本自己株式処分」といいます。 )もので第三者割当の方法によるものです。処分株式数に
つきましては、1.処分の概要の(注 1)に記載のとおり、後日確定いたしますが、最大 17,040 株を持株
会へ処分する予定です。
なお、希薄化の規模は、2020 年 3 月 31 日現在の発行済株式総数 7,700,000 株に対する割合は
0.22%、2020 年 3 月 31 日現在の総議決権個数 66,521 個に対する割合は 0.26%(いずれも小数点以下第
3位を四捨五入しています。 )となります。
本スキームの仕組み
① 当社と持株会は、自己株式の処分及び引受けに関する株式引受契約を締結します。
② 当社は会員に特別奨励金を支給します。
③ 会員は支給された特別奨励金を持株会に拠出します。
④ 持株会は会員から拠出された特別奨励金を取りまとめ、第三者割当増資の払込みを行います。
⑤ 当社は持株会に対して自己株式を処分します。
⑥ 割当てられた当社株式は、持株会が持株事務を委託している野村證券株式会社を通じて、持株
会内の会員持分に配分・管理されます。
※ 会員は割り当てられた当社株式を個人名義の証券口座に自由に引出すことが出来ます。
3.処分価額の算定根拠及びその具体的内容
本自己株式処分は、本スキームの導入を目的としております。処分価額につきましては、2020 年 7 月
28 日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所における当社株式終値である 3,940 円としており
ます。これは、取締役会決議日直前のマーケット・プライスであり、合理的と考えております。
なお、この価格の東京証券取引所における当社株式の終値平均からの乖離率(小数第三位を四捨五入
しています。 )は次のとおりとなります。
期間 終値平均(円未満切り捨て) 乖離率
1か月(2020 年 6 月 29 日~2020 年 7 月 28 日) 4,114 円 -4.23%
3か月(2020 年 4 月 28 日~2020 年 7 月 28 日) 4,166 円 -5.42%
6か月(2020 年 1 月 29 日~2020 年 7 月 28 日) 3,793 円 3.88%
取締役会に出席した監査役 4 名全員(うち社外監査役 3 名)は、上記処分価額について、本自己株式
の処分が本スキームの導入を目的としていること、及び処分価額が取締役会決議日の前営業日の終値で
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あることに鑑み、割当先に特に有利な処分価額に該当しないと、当社が判断した過程は合理的であり、
かかる判断については適正である旨の意見を表明しています。
4.企業行動規範上の手続き
本自己株式処分は、① 希薄化率が 25%未満であること、② 支配株主の異動を伴うものではないこと
から、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意見入手及び株主
の意思確認手続きは要しません。
以上
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