9628 燦HD 2019-08-08 16:30:00
従業員向け株式交付信託の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2019 年 8 月 8 日
各 位
会 社 名 燦ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 播島 聡
(コード 9628 東証第一部)
問合せ先 執行役員経営企画部長 横田 善行
(TEL 06-6226-0038)
従業員向け株式交付信託の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、従業員向け株式交付信託の導入に伴い、当該信託の受託者に
対して自己株式の処分(以下、「本自己株式処分」といいます。)を行うことについて決議いたしました
ので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.処分の概要
(1) 処 分 期 日 2019 年 8 月 26 日(月)
(2) 処分する株式の種類
当社普通株式 68,300 株
及 び 数
(3) 処 分 価 額 1株につき 2,193 円
(4) 処 分 総 額 149,781,900 円
三井住友信託銀行株式会社(信託口)
(5) 割 当 予 定 先
(再信託受託者:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)
)
本自己株式処分については、金融商品取引法による届出の効力発生を条
(6) そ の 他
件といたします。
2.処分の目的及び理由
当社は、2019 年 5 月 9 日付取締役会において、当社及び当社子会社の従業員に対する福利厚生制度
を拡充させるとともに、従業員の帰属意識を醸成し経営参画意識を持たせ、中長期的な業績向上や株
価上昇に対する意識を高めることにより、中長期的な企業価値向上を図ることを目的としたインセン
ティブ・プランとして、従業員向け株式交付信託(以下「本制度」といいます。
)の導入を決議しまし
た。
本制度の概要につきましては、2019 年 5 月 9 日付「従業員向け株式交付信託の導入に関するお知ら
せ」をご参照ください。
本自己株式処分は、本制度導入のために設定される信託(以下「本信託」といいます。
)の受託者で
ある三井住友信託銀行株式会社(信託口)(再信託受託者:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会
社(信託口)
)に対して行うものであります。
処分数量につきましては、本制度導入に際し当社が制定する株式交付規程に基づき、信託期間中の
当社及び当社子会社の従業員の職位及び構成推移等を勘案のうえ、当社及び当社子会社の従業員に交
付すると見込まれる株式数に相当するものであり、その希薄化の規模は、2019 年3月 31 日現在の発行
済株式総数 6,082,008 株に対し、1.12%(2019 年3月 31 日現在の総議決権個数 56,140 個に対する割
合 1.22%。いずれも、小数点以下第3位を四捨五入)となります。当社としましては、対象となる従
業員は本制度の導入により当社株式の株価上昇による経済的利益を享受することができるため、株価
を意識した従業員の業務遂行を促すとともに、従業員の勤労意欲を高める効果が期待でることから、
中長期的には当社の企業価値向上に繋がるものと考えており、本自己株式処分による処分数量及び希
薄化の規模は合理的であり、流通市場への影響は軽微であると判断しております。
(ご参考)本信託に係る信託契約の概要
委託者 当社
受託者 三井住友信託銀行株式会社
(再信託受託者:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
受益者 当社及び当社子会社の従業員のうち受益者要件を満たす者
信託管理人 当社及び当社役員から独立した第三者を選定する予定
信託の種類 金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
信託契約日 2019 年 8 月 26 日(月)(予定)
信託の期間 2019 年 8 月 26 日(月)~2024 年 8 月 30 日(金)(予定)
信託の目的 株式交付規程に基づき当社株式を受益者へ交付すること
3.処分価額の算定根拠及びその具体的内容
処分価額につきましては、最近の株価推移に鑑み、恣意性を排除した価額とするため、2019 年 8 月
7 日(取締役会決議日の直前営業日)の東京証券取引所における終値である 2,193 円といたしました。
当該価額については、取締役会決議日の直前営業日の直近1ヵ月間(2019年7月8日~2019年8月
7日)の終値平均2,279円(円未満切捨て)からの乖離率▲3.77%、直近3ヵ月間(2019年5月8日~
2019年8月7日)の終値平均2,313円(円未満切捨て)からの乖離率▲5.19%、あるいは直近6ヵ月間
(2019年2月8日~2019年8月7日)の終値平均2,394円(円未満切捨て)からの乖離率▲8.40%とな
っていることから、当社株式の最近の平均株価からの乖離率を踏まえても合理的な価額となっており
ます(乖離率はいずれも小数点以下第3位を四捨五入)。
上記を勘案した結果、本自己株式処分に係る処分価額は、処分予定先に特に有利なものとはいえず、
合理的と考えております。
また、上記処分価額につきましては、取締役会に出席した監査役全員(3名にて構成。うち2名は
社外監査役)が、処分予定先に特に有利な処分価額には該当しない旨の意見を表明しております。
4.企業行動規範上の手続きに関する事項
本自己株式処分は、①希薄化率が 25%未満であること、②支配株主の異動を伴うものではないこと
から、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意見入手及び株
主の意思確認手続きは要しません。
以 上