9628 燦HD 2019-07-18 16:00:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]

                                                2019 年7月 18 日
各    位
                         会 社 名     燦ホールディングス株式会社
                         代 表 者 名   代表取締役社長      播島 聡
                                 (コード番号 9628 東証第一部)
                         問 合 せ 先 執行役員経営企画部長 横田 善行
                                       (TEL 06-6226-0038)

           譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

 当社は、本日開催の当社取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分
(以下、
   「本自己株処分」という。)を行うことについて、下記のとおり決議いたしましたの
で、お知らせいたします。

                              記
1.処分の概要
 (1) 処分期日             2019 年8月6日
          処分する株式の種類
    (2)               当社普通株式         12,300 株
          及び数
    (3) 処分価額          1株につき 2,313 円
    (4) 処分価額の総額       28,449,900 円
                      当社の取締役(※1) 4名 7,100 株
                      当社の執行役員 5名 1,600 株
                      当社子会社の取締役(※2) 5名 1,500 株
    (5) 処分予定先         当社子会社の執行役員(※2) 6名 2,100 株
                      (※1)社外取締役を除きます。
                      (※2)当社の取締役又は執行役員として金銭報酬債権
                      の支給を受ける者を除きます。
                      本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価
    (6) その他
                      証券通知書を提出しております。

2.処分の目的及び理由
  当社は、2019 年5月9日開催の当社取締役会において、当社の取締役(社外取締役を
 除く。以下、同じ。   )が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及
 び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、当社の取締役に対
 し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度(以下、       「本制度」という。   )を導入すること
 を決議し、また、2019 年6月 25 日開催の当社第 90 期定時株主総会において、本制度に
 基づき、当社の取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬
 債権の総額を年額1億円以内として設定すること、当社の取締役に対して各事業年度に
 おいて割り当てる譲渡制限付株式の総数は 80,000 株を上限とすること等につき、ご承認
 をいただいております。
  本日、当社取締役会において、当社の取締役及び執行役員については、当社取締役会決
 議により、2019 年6月 25 日開催の当社第 90 期定時株主総会から 2020 年6月開催予定の
 定時株主総会までの期間に係る譲渡制限付株式報酬として、        また、 当社子会社の取締役及
 び執行役員については、    本日開催の当社各子会社の取締役会決議により、       当社各子会社の
 取締役及び執行役員に対する 2019 年6月 20 日開催の当社各子会社定時株主総会から
 2020 年6月開催予定の当社各子会社定時株主総会までの期間に係る譲渡制限付株式報酬
 として、上記1「処分の概要」の処分予定先に記載する当社及び当社子会社の取締役及び
 執行役員  (以下、 割当対象者」
          「       という。 に対して支給された金銭報酬債権合計 28,449,900
                      )
 円を、割当対象者が当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法によって給付することに
 より、特定譲渡制限付株式として当社普通株式 12,300 株を割り当てることを決議いたし
 ました。なお、各割当対象者に対する金銭報酬債権の額は、当社及び当社子会社における
 各割当対象者の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案の上、決定しております。また、当該
 金銭報酬債権は、各割当対象者が、当社との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲
 渡制限付株式割当契約(以下、   「割当契約」という。)を締結すること等を条件として支給
 いたします。

3.割当契約の概要
 ① 譲渡制限期間
   2019 年8月6日から割当対象者が当社の取締役及び執行役員その他当社取締役会が
  定めるいずれの地位からも退任又は退職する日までの期間
   上記に定める譲渡制限期間(以下、  「本譲渡制限期間」という。)において、割当対象
  者は、 当該割当対象者に割り当てられた譲渡制限付株式 (以下、「本割当株式」という。)
  につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他
  一切の処分行為をすることができません(以下、「譲渡制限」という。。  )

 ②    譲渡制限付株式の無償取得
      当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株
     主総会の開催日の前日 (割当対象者が当社子会社の取締役又は執行役員の場合には、本
     譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社各子会社の定時株主総会の開催日の
     前日)までに、当社の取締役及び執行役員その他当社取締役会が定めるいずれの地位か
     らも退任又は退職した場合には、当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、
     本割当株式を、 当該退任又は退職の時点をもって、当然に無償で取得するものといたし
     ます。
      また、本割当株式のうち、本譲渡制限期間が満了した時点(以下、 「期間満了時点」
     という。)において下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されて
     いないものがある場合には、 期間満了時点の直後の時点をもって、当社はこれを当然に
     無償で取得するものといたします。

 ③    譲渡制限の解除
      当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株
     主総会の開催日まで(割当対象者が当社子会社の取締役又は執行役員の場合には、  本譲
     渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社各子会社の定時株主総会の開催日まで)
     継続して、当社の取締役又は執行役員その他当社取締役会が定める地位のいずれかに
     あったことを条件として、期間満了時点をもって、 当該時点において割当対象者が保有
     する本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除いたします。ただし、割当対象者が、当
     社取締役会が正当と認める理由により、本譲渡制限期間の開始日以降、  最初に到来する
     当社の定時株主総会の開催日の前日(割当対象者が当社子会社の取締役又は執行役員
     の場合には、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社各子会社の定時株主総
     会の開催日の前日)までに当社の取締役及び執行役員その他当社取締役会が定めるい
     ずれの地位からも退任又は退職した場合には、2019 年7月から割当対象者が当社の取
     締役及び執行役員その他当社取締役会が定めるいずれの地位からも退任又は退職した
     日を含む月までの月数を 12 で除した数に、当該時点において割当対象者が保有する本
     割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これ
     を切り捨てるものとする。 )の本割当株式につき、当該退任又は退職の直後の時点をも
     って、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。

 ④    株式の管理に関する定め
      割当対象者は、SMBC日興証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株式
     について記載又は記録する口座の開設を完了し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割
     当株式を当該口座に保管・維持するものといたします。

 ⑤     組織再編等における取扱い
       当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社と
     なる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総
     会(ただし、  当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合におい
     ては、当社取締役会)で承認された場合(当該組織再編等の効力発生日が期間満了時点
     より前に到来するときに限る。以下、    「組織再編等承認時」という。  )であって、かつ、
     当該組織再編等に伴い、割当対象者が当社の取締役及び執行役員その他当社取締役会
     が定めるいずれの地位からも退任又は退職することとなる場合には、当社取締役会決
     議により、 2019 年7月から当該承認の日を含む月までの月数を 12 で除した数(ただし、
     計算の結果1を超える場合には1とする。    )に、当該承認の日において割当対象者が保
     有する本割当株式の数を乗じた数    (ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合に
     は、これを切り捨てるものとする。    )の本割当株式につき、当該組織再編等の効力発生
     日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。
       また、組織再編等承認時には、   当社は当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもっ
     て、同日において譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を当然に無償で取得
     するものといたします。

4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
  本自己株処分における処分価額につきましては、     恣意性を排除した価格とするため、当
 社取締役会決議日の直前営業日(2019 年7月 17 日)の東京証券取引所における当社普通
 株式の終値である 2,313 円としております。これは、 当社取締役会決議日直前の市場株価
 であり、合理的かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。

                                               以   上