9628 燦HD 2019-05-09 16:00:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]

                                          2019 年5月9日
各   位
                    会 社 名      燦ホールディングス株式会社
                    代 表 者 名    代表取締役社長     播島 聡
                            (コード番号 9628 東証第一部)
                    問 合 せ 先 常務執行役員IR担当     鈴江 敏一
                                   (TEL 06-6226-0038)

           譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

 当社は、2019 年5月9日開催の当社取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、
譲渡制限付株式報酬制度(以下、     「本制度」という。  )の導入を決議し、本制度に関する議案
を 2019 年6月 25 日開催予定の当社第 90 期定時株主総会(以下、「本株主総会」という。)
に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

                        記
1.本制度の導入目的等
(1)本制度の導入目的
  当社の取締役(社外取締役を除く。以下、  「対象取締役」という。)が、株価変動のメリッ
トとリスクを共有し、    株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、対
象取締役に対し、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度として導入するものです。
(2)本制度の導入条件
  本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の割当てのために金銭報酬債権を報酬と
して支給することとなるため、本制度の導入は、本株主総会において、かかる報酬を支給す
ることにつき株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。なお、2009 年6月
26 日開催の当社第 80 期定時株主総会において、当社の取締役の報酬等の額は、年額3億5
千万円以内と定めた固定枠と支給日の前事業年度の連結経常利益の3%以内    (ただし、1億
円を上限とする。 )とする変動枠の合計額以内とし、また、上記の取締役の報酬とは別枠と
して、ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額を年額1億円を上限と
して、ご承認をいただいておりますが、本株主総会では、当社における対象取締役の貢献度
等諸般の事項を総合的に勘案いたしまして、    上記の取締役の報酬等の額とは別枠で、対象取
締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、上記
ストックオプションの報酬等の限度額と同額とする年額1億円以内として設定することに
つき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。なお、本議案が承認可決されることを条
件に、上記ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額の定めを廃止する
ことといたします。

2.本制度の概要
(1)譲渡制限付株式の割当て及び払込み
 当社は、対象取締役に対し、当社取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式に関する報酬と
して上記の年額の範囲内で金銭報酬債権を支給し、各対象取締役は、当該金銭報酬債権の全
部を現物出資の方法で給付することにより、譲渡制限付株式の割当てを受ける。
 なお、譲渡制限付株式の払込金額は、その発行又は処分に係る当社取締役会決議の日の前
営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していな
い場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、当該譲渡制限付株式を引き受け
る対象取締役に特に有利な金額とならない範囲で当社取締役会において決定する。
 また、上記金銭報酬債権は、対象取締役が、上記の現物出資に同意していること及び下記
(3)に定める内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結していることを条件として支給
する。
(2)譲渡制限付株式の総数
 対象取締役に対して割り当てる譲渡制限付株式の総数 80,000 株を、各事業年度において
割り当てる譲渡制限付株式の数の上限とする。
 ただし、本議案の決議の日以降、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当
てを含む。)又は株式併合が行われた場合その他これらの場合に準じて割り当てる譲渡制限
付株式の総数の調整を必要とする場合には、当該譲渡制限付株式の総数を合理的に調整す
ることができる。
(3)譲渡制限付株式割当契約について
 譲渡制限付株式の割当てに際し、当社取締役会決議に基づき、    当社と譲渡制限付株式の割
当てを受ける対象取締役との間において、当社取締役会が定める一定期間、    当該譲渡制限付
株式につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他
一切の処分行為ができないこと、当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、    当該
対象取締役に割り当てられた譲渡制限付株式を当然に無償で取得することなどをその内容
に含む譲渡制限付株式割当契約を締結いたします。


(ご参考)
 当社は、本株主総会終結の時以降、上記の譲渡制限付株式と同様の譲渡制限付株式を、当
社の執行役員並びに当社子会社の取締役及び執行役員に対し、割り当てる予定です。




                                          以上