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譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]

                                                    2021 年 4 月 16 日
各   位
                   会 社 名        株   式  会   社     ス    ペ     ー     ス
                   代 表 者 名      代 表 取 締 役 社 長      佐 々 木 靖 浩
                               ( コ ー ド 9 6 2 2       東 証 一 部 )
                   問 合 せ 先      取締役 執行役員企画管理本部長 松尾 信幸
                               ( 電 話 番 号 : 0 3 - 3 6 6 9 - 4 0 0 8 )


    譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

 当社は、本日開催の当社取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分
(以下、「本自己株処分」という。)を行うことについて、下記の通り決議いたしましたの
で、お知らせいたします。

                              記
1. 処分の概要
 (1) 払込期日            2021 年 5 月 14 日
        処分する株式の種類
(2)                  当社普通株式        9,000 株
        及び数
(3)     処分価額         1 株につき 941 円
(4)     処分総額         8,469,000 円
                     当社の取締役(※) 9 名 9,000 株
(5)     処分予定先
                     ※監査等委員である取締役を除く。

2. 処分の目的及び理由
   当社は、  2020 年 3 月 27 日開催の当社第 48 期定時株主総会において、当社の取締役  (監
  査等委員である取締役を除く。以下、         「対象取締役」という。  )が株価変動のメリットと
  リスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高
  めることを目的として、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度(以
  下、 「本制度」という。      )を導入すること並びに本制度に基づき、対象取締役に対する譲
  渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額 100 百万円以内
  として設定すること、対象取締役に対して各事業年度において割り当てる譲渡制限付株
  式の総数は 127,800 株を上限とすること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間を 20 年間か
  ら 30 年間までの間で当社取締役会が定める期間とすること等につき、ご承認をいただい
  ております。
   本日、当社取締役会により、当社第 49 期定時株主総会から 2022 年 3 月開催予定の当
  社第 50 期定時株主総会までの期間に係る譲渡制限付株式報酬として、割当予定先である
  対象取締役 9 名(以下、      「割当対象者」という。   )に対し、金銭報酬債権合計 8,469,000
  円を支給し、割当対象者が当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法によって給付する
  ことにより、特定譲渡制限付株式として当社普通株式 9,000 株を割り当てることを決議
  いたしました。なお、各割当対象者に対する金銭報酬債権の額は、当社における各割当
  対象者の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案の上、決定しております。また、当該金銭
  報酬債権は、各割当対象者が、当社との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡
  制限付株式割当契約(以下、         「割当契約」という。  )を締結すること等を条件として支給
  いたします。
  なお、割当対象者が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及
 び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるという本制度の導入目的を長期にわた
 って実現するため、譲渡制限期間を 20 年間としております。

3. 割当契約の概要
  ① 譲渡制限期間
    2021 年 5 月 14 日~2041 年 5 月 13 日
    上記に定める譲渡制限期間(以下、              「本譲渡制限期間」という。)において、割当対
   象者は、当該割当対象者に割り当てられた譲渡制限付株式(以下、              「本割当株式」とい
   う。)につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈
   その他一切の処分行為をすることができません(以下、              「譲渡制限」という。。
                                                    )

 ②    譲渡制限付株式の無償取得
      当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時
     株主総会の開催日の前日までに当社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位か
     らも退任又は退職した場合には、当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、
     本割当株式を、当該退任又は退職の時点をもって、当然に無償で取得するものといた
     します。
      また、本割当株式のうち、本譲渡制限期間が満了した時点(以下、「期間満了時点」
     という。)において下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されて
     いないものがある場合には、期間満了時点の直後の時点をもって、当社はこれを当然
     に無償で取得するものといたします。

 ③    譲渡制限の解除
      当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時
     株主総会の開催日まで継続して、当社の取締役、執行役員又は使用人のいずれかの地
     位にあったことを条件として、期間満了時点をもって、当該時点において割当対象者
     が保有する本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除いたします。ただし、割当対象
     者が、当社取締役会が正当と認める理由により、本譲渡制限期間が満了する前に当社
     の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職した場合には、本
     割当株式の全部につき、当該退任又は退職の直後の時点をもって、これに係る譲渡制
     限を解除するものといたします。

 ④    株式の管理に関する定め
      割当対象者は、SMBC 日興証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株式に
     ついて記載又は記録する口座の開設を完了し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割
     当株式を当該口座に保管・維持するものといたします。

 ⑤    組織再編等における取扱い
      当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社
     となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主
     総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合に
     おいては、当社取締役会)で承認された場合(当該組織再編等の効力発生日が期間満
     了時点よりも前に到来するときに限る。以下、「組織再編等承認時」という。)であっ
     て、かつ、当該組織再編等に伴い割当対象者が当社の取締役、執行役員及び使用人の
     いずれの地位からも退任又は退職することとなる場合には、当社取締役会決議により、
  2021 年 4 月から当該承認の日を含む月までの月数を 12 で除した数(ただし、計算の
  結果 1 を超える場合には 1 とする。)に、当該承認の日において割当対象者が保有する
  本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果 1 株未満の端数が生ずる場合には、
  これを切り捨てるものとする。    )の本割当株式につき、当該組織再編等の効力発生日の
  前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。
    また、組織再編等承認時には、当社は当該組織再編等の効力発生日の前営業日をも
  って、同日において譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を当然に無償で取
  得するものといたします。

4. 払込金額の算定根拠及びその具体的内容
   本自己株処分における処分価額につきましては、恣意性を排除した価格とするため、
  当社取締役会決議日の直前営業日(2021 年 4 月 15 日)の東京証券取引所における当社普
  通株式の終値である 941 円としております。これは、当社取締役会決議日直前の市場株
  価であり、合理的かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。


                                             以   上