9616 共立メンテ 2021-01-13 16:00:00
2026年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ [pdf]
2021 年1月 13 日
各 位
会社名 株式会社共立メンテナンス
代表者名 代表取締役社長 上田 卓味
(コード番号 9616)
問合せ先責任者 常務取締役 中村 幸治
(TEL 03-5295-7778)
2026年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ
当社は、2021 年1月 13 日付の取締役会において、社債額面総額 300 億円の 2026 年満期ユーロ円建転換社
債型新株予約権付社債(以下「本新株予約権付社債」といいます)の発行を決議いたしましたので、下記のと
おりお知らせいたします。
【本新株予約権付社債発行の背景】
当社グループは、創業以来「顧客第一」を原点に、ライフステージにおける様々な場面での「食」と「住」
さらに「癒し」のサービスを通じ、広く社会の発展に寄与することを経営方針としております。「お世話する
心」の実現を企業指針とし、 国内最大級の規模で運営を行う学生様 社員様向けの寮事業を基幹事業としつつ、
・
ドーミーイン(ビジネスホテル)やリゾートホテルの運営を行うホテル事業がお客様からの高いご満足も得て
今や寮事業を凌駕する成長ドライバーとして、確実な利益成長を実現してまいりました。
2020 年2月以降の世界規模での新型コロナウイルス感染症の拡大により、景気の減速傾向が一段と強まる
結果となり、当社のホテル事業においてもインバウンドの減少や、外出自粛要請による出張及び国内レジャー
需要の減少により稼働率が大きく低下しました。しかし、5月 25 日の緊急事態宣言解除後の6月以降は国内
需要が上昇に転じ、国による『Go To トラベルキャンペーン』のスタートもあり、2021 年3月期第2四半期連
結会計期間中には出張・国内レジャー需要の回復傾向が見られました。当社も当該期間において感染防止策を
徹底しながら、 当社独自のコロナ対応新商品の販売等を含めて反転攻勢を着実に進めた結果、 2021 年3月期第
2四半期連結会計期間の営業利益は 34 百万円、経常利益は 318 百万円となり、外出自粛要請等の影響を大き
く受けた 2021 年3月期第1四半期連結会計期間の赤字から黒字に転換しました。
足許、Go To トラベルキャンペーンの一時停止や緊急事態宣言の再発令等、新型コロナウイルス感染症をめ
ぐっては依然不透明な状況が続いておりますが、当社グループとしては、売上の反転攻勢に加え、コストを見
直すことで強固な収益構造を構築すると共に、 将来の成長投資に向けた投資余力の拡大及び財務柔軟性の確保
へ向けた取り組みが重要と考え、今般資金調達を行うこととしました。また、当社は、2021 年3月 31 日に第
4回無担保転換社債型新株予約権付社債の償還を控えており、本新株予約権付社債の発行による調達資金は、
当該第4回無担保転換社債型新株予約権付社債の償還資金並びに寮事業及びホテル事業における設備投資に
際して金融機関から調達した借入金の返済資金に充当する予定ですが、 これにより上記の将来の投資余力拡大
や財務柔軟性の向上を図ることができ、 今後の安定的な経営及び更なる成長が実現可能であると考えています。
本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に公表するための報道発表文であり、日本国内外問わず一切
の投資勧誘又はそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。なお、同社債については国内における募集又は売出し
は行われません。
また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債及び当社普通株式(以下「証券」と総称します)の募集を構成するも
のではありません。米国1933年証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又
は販売を行うことはできません。米国において証券の募集又は販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文
目論見書が用いられます。これには当社及び当社の経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件におい
ては米国における証券の登録、募集又は販売は行われることはなく、またかかる登録、募集又は販売が行われる予定もありません。
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【調達資金の使途】
本新株予約権付社債の発行による発行手取金約 300 億円につきましては、以下に充当することを予定してお
ります。
① 2016年3月に発行した第4回無担保転換社債型新株予約権付社債の償還資金として2021年3月末日ま
でに約200億円
② 寮事業及びホテル事業における事業用設備の新設並びに設備改修等の設備投資に際して金融機関から
調達した借入金の返済資金の一部として2022年3月末日までに約100億円
【本新株予約権付社債発行の狙い】
当社は、第4回無担保転換社債型新株予約権付社債の償還資金並びに寮事業及びホテル事業における事業用
設備の新設並びに設備改修等の設備投資に際して金融機関から調達した借入金の返済資金を低コストで確保
しつつ、既存株主の皆様に配慮し希薄化の抑制を企図した資金調達手法が最適であると判断し、以下のような
特徴を有する本新株予約権付社債の発行を決定いたしました。
① 本新株予約権付社債は、ゼロ・クーポンかつ払込金額が社債額面以上で発行されるため、社債としての
金利負担がなく、資金調達コストの極小化を図ることが可能となること。
② 本新株予約権付社債は当社の資金調達手段の多様化に寄与し、今後の当社の資金調達戦略の柔軟性向上
が期待できること。
③ 本新株予約権付社債は時価を上回る転換価額を設定することで、株式への転換は、主に将来の株価上昇
等の局面で進捗するものと想定されることから、転換に伴う1株当たり利益の希薄化を抑制する効果が
期待されること。
④ 即時の希薄化を回避しつつ、将来的に投資効果が発現し、株価が上昇する局面で転換が行われた場合に
は、株主資本増強による投資余力の拡大と、財務柔軟性の確保が期待できること。
本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に公表するための報道発表文であり、日本国内外問わず一切
の投資勧誘又はそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。なお、同社債については国内における募集又は売出し
は行われません。
また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債及び当社普通株式(以下「証券」と総称します)の募集を構成するも
のではありません。米国1933年証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又
は販売を行うことはできません。米国において証券の募集又は販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文
目論見書が用いられます。これには当社及び当社の経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件におい
ては米国における証券の登録、募集又は販売は行われることはなく、またかかる登録、募集又は販売が行われる予定もありません。
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記
1. 社債の名称
株式会社共立メンテナンス 2026 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(以下「本新株予約権付
社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」という。)
2. 社債の払込金額
本社債の額面金額の 100.5%(各本社債の額面金額 1,000 万円)
3. 新株予約権と引換えに払い込む金銭
本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする。
4. 社債の払込期日及び発行日
2021 年1月 29 日(ロンドン時間、以下別段の表示のない限り同じ。)
5. 募集に関する事項
(1) 募集方法
SMBC Nikko Capital Markets Limited(以下「幹事引受会社」という。)を単独ブックランナー兼
主幹事引受会社とする総額買取引受けによる欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国を
除く。)における募集。但し、買付けの申込みは条件決定日の翌日午前8時(日本時間)までに行わ
れるものとする。
(2) 本新株予約権付社債の募集価格(発行価格)
本社債の額面金額の 103.0%
6. 新株予約権に関する事項
(1) 新株予約権の目的である株式の種類、内容及び数
本新株予約権の目的である株式の種類及び内容は当社普通株式(単元株式数 100 株)とし、その
行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を下記
(4)記載の転換価額で除した数とする。但し、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現
金による調整は行わない。
(2) 発行する新株予約権の総数
3,000 個及び代替新株予約権付社債券(本新株予約権付社債券(下記7(7)に定義する。)の紛
失、盗難又は滅失の場合に適切な証明及び補償を得て発行する新株予約権付社債券をいう。以下同
じ。)に係る本社債の額面金額合計額を 1,000 万円で除した個数の合計数
(3) 新株予約権の割当日
2021 年1月 29 日
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に公表するための報道発表文であり、日本国内外問わず一切
の投資勧誘又はそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。なお、同社債については国内における募集又は売出し
は行われません。
また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債及び当社普通株式(以下「証券」と総称します)の募集を構成するも
のではありません。米国1933年証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又
は販売を行うことはできません。米国において証券の募集又は販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文
目論見書が用いられます。これには当社及び当社の経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件におい
ては米国における証券の登録、募集又は販売は行われることはなく、またかかる登録、募集又は販売が行われる予定もありません。
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(イ)各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当
該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。
(ロ)転換価額は、当初、当社の代表取締役又は代理人が、当社取締役会の授権に基づき、投資家
の需要状況及びその他の市場動向を勘案して決定する。但し、当初転換価額は、本新株予約
権付社債に関して当社と上記5(1)記載の幹事引受会社との間で締結される引受契約書の
締結日における当社普通株式の終値(以下に定義する。)に 1.0 を乗じた額を下回ってはな
らない。
一定の日における当社普通株式の「終値」とは、株式会社東京証券取引所におけるその日の
当社普通株式の普通取引の終値(当日に終値がない場合は、その日に先立つ直近の終値)を
いう。
(ハ)転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で
当社普通株式を発行又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合には、下記の算式によ
り調整される。なお、下記の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当
社が保有するものを除く。)の総数をいう。
新発行・ 1株当たりの
×
既発行 処分株式数 払込金額
+
調整後 調整前 株式数 時 価
= ×
転換価額 転換価額 既発行株式数 + 新発行・処分株式数
また、転換価額は、当社普通株式の分割又は併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもっ
て当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)
の発行又は一定限度を超える配当支払いが行われる場合その他一定の事由が生じた場合に
も適宜調整される。
(5) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第 17
条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に 0.5 を乗じた金額とし、計算の結果1
円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金
等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
(6) 新株予約権を行使することができる期間
2021 年2月 12 日から 2026 年1月 15 日まで(行使請求受付場所現地時間)とする。
但し、①下記7(4)記載の本社債の繰上償還の場合は、償還日の東京における3営業日前の日ま
で(但し、下記7(4)(ロ)において繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株
予約権を除く。)、②下記7(5)記載の本社債の買入消却がなされる場合は、本社債が消却され
本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に公表するための報道発表文であり、日本国内外問わず一切
の投資勧誘又はそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。なお、同社債については国内における募集又は売出し
は行われません。
また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債及び当社普通株式(以下「証券」と総称します)の募集を構成するも
のではありません。米国1933年証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又
は販売を行うことはできません。米国において証券の募集又は販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文
目論見書が用いられます。これには当社及び当社の経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件におい
ては米国における証券の登録、募集又は販売は行われることはなく、またかかる登録、募集又は販売が行われる予定もありません。
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る時まで、また③下記7(6)記載の本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時ま
でとする。
但し、上記いずれの場合も、2026 年1月 15 日(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約
権を行使することはできない。
また、本新株予約権付社債の要項に従い、当社が組織再編等(下記7(4)(ハ)に定義する。以
下同じ。)を行うために必要であると合理的に判断した場合、組織再編等の効力発生日の翌日から
起算して 14 日以内に終了する 30 日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使することは
できない。
また、本新株予約権の行使の効力が発生する日本における暦日(又は当該暦日が東京における営業
日でない場合、その東京における翌営業日)が、当社の定める基準日又は社債、株式等の振替に関
する法律第 151 条第1項に関連して株主を確定するために定められたその他の日(以下、当社の定
める基準日と併せて「株主確定日」と総称する。)の東京における2営業日前の日(又は当該株主
確定日が東京における営業日でない場合、その東京における3営業日前の日)(同日を含む。)か
ら当該株主確定日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、その東京における翌営
業日)(同日を含む。)までの期間に当たる場合、本新株予約権を行使することはできない。但し、
社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に
関する日本法、規制又は慣行が変更された場合、当社は、本段落による本新株予約権を行使するこ
とができる期間の制限を、当該変更を反映するために修正することができる。
(7) その他の新株予約権の行使の条件
各本新株予約権の一部行使はできない。
(8) 当社が組織再編等を行う場合の承継会社等による新株予約権の交付
(イ)組織再編等が生じた場合、当社は、承継会社等(以下に定義する。)をして、本新株予約権
付社債の要項に従って、本新株予約権付社債の主債務者としての地位を承継させ、かつ、本
新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付させるよう最善の努力をするものとする。但し、
かかる承継及び交付については、(ⅰ)その時点で適用のある法律上実行可能であり、(ⅱ)
そのための仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり、かつ、(ⅲ)当社又は承継会
社等が、当該組織再編等の全体から見て不合理な(当社がこれを判断する。)費用(租税を含
む。)を負担せずに、それを実行することが可能であることを前提条件とする。かかる場合、
当社は、また、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の上場会社であるよ
う最善の努力をするものとする。本(イ)に記載の当社の努力義務は、当社が本新株予約権付
社債の受託会社(以下「受託会社」という。)に対して下記7(4)(ハ)(b)記載の証明
書を交付する場合、適用されない。
「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって、本新株予約権付社債及び/又は本
本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に公表するための報道発表文であり、日本国内外問わず一切
の投資勧誘又はそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。なお、同社債については国内における募集又は売出し
は行われません。
また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債及び当社普通株式(以下「証券」と総称します)の募集を構成するも
のではありません。米国1933年証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又
は販売を行うことはできません。米国において証券の募集又は販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文
目論見書が用いられます。これには当社及び当社の経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件におい
ては米国における証券の登録、募集又は販売は行われることはなく、またかかる登録、募集又は販売が行われる予定もありません。
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新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社をいう。
(ロ) (イ)
上記 の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりとする。
① 新株予約権の数
当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に係る本新株
予約権の数と同一の数とする。
② 新株予約権の目的である株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、承継会
社等が、当該組織再編等の条件等を勘案の上、本新株予約権付社債の要項を参照して決
定するほか、下記(ⅰ)又は(ⅱ)に従う。なお、転換価額は上記(4)(ハ)と同様の
調整に服する。
(ⅰ)合併、株式交換又は株式移転の場合、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株
予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等にお
いて受領する承継会社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承
継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。当該
組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付され
るときは、当該証券又は財産の価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる
数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。
(ii)上記以外の組織再編等の場合、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権
を行使した場合に本新株予約権付社債権者が得られるのと同等の経済的利益を、当
該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領
できるように、転換価額を定める。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、当該
本社債の価額は、承継された本社債の額面金額と同額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編等の効力発生日(場合によりその 14 日後以内の日)から、上記(6)に定
める本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥ その他の新株予約権の行使の条件
承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないものとする。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の
本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に公表するための報道発表文であり、日本国内外問わず一切
の投資勧誘又はそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。なお、同社債については国内における募集又は売出し
は行われません。
また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債及び当社普通株式(以下「証券」と総称します)の募集を構成するも
のではありません。米国1933年証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又
は販売を行うことはできません。米国において証券の募集又は販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文
目論見書が用いられます。これには当社及び当社の経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件におい
ては米国における証券の登録、募集又は販売は行われることはなく、またかかる登録、募集又は販売が行われる予定もありません。
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額は、会社計算規則第 17 条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に
0.5 を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げ
た額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額
を減じた額とする。
⑧ 組織再編等が生じた場合
承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取り扱
いを行う。
⑨ その他
承継会社等の新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調
整は行わない。承継会社等の新株予約権は承継された本社債と分離して譲渡できない。
(ハ)当社は、上記(イ)の定めに従い本社債及び信託証書に基づく当社の義務を承継
会社等に引き受け又は承継させる場合、本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合
には保証を付すほか、本新株予約権付社債の要項に従う。
(9) 新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする理由
本新株予約権は、本社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はできず、本社債の出資に
より本新株予約権が行使されると本社債は直ちに消却され、かつ本社債が繰上償還されると本新株
予約権の行使期間が終了するなど、本社債と本新株予約権が相互に密接に関係することを考慮し、
また、本新株予約権の価値と本社債の利率、払込金額等のその他の発行条件により当社が得られる
経済的価値とを勘案して、本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする。
7. 社債に関する事項
(1) 社債の総額
300 億円及び代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額を合計した額
(2) 社債の利率
本社債には利息は付さない。
(3) 満期償還
2026 年1月 29 日(償還期限)に本社債の額面金額の 100%で償還する。
(4) 社債の繰上償還
(イ)クリーンアップ条項による繰上償還
本(イ)の繰上償還の通知を最初に行う前のいずれかの時点において、残存する本社債の額
面金額の合計額が発行時の本社債の額面総額の 10%を下回った場合、当社は、本新株予約権
付社債権者に対して 30 日以上 60 日以内の事前の通知(かかる通知は撤回することができな
い。)をした上で、残存する本社債の全部(一部は不可)をその額面金額の 100%の価額で
繰上償還することができる。但し、当社が下記(ハ)若しくは(ホ)に基づく繰上償還の通
本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に公表するための報道発表文であり、日本国内外問わず一切
の投資勧誘又はそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。なお、同社債については国内における募集又は売出し
は行われません。
また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債及び当社普通株式(以下「証券」と総称します)の募集を構成するも
のではありません。米国1933年証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又
は販売を行うことはできません。米国において証券の募集又は販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文
目論見書が用いられます。これには当社及び当社の経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件におい
ては米国における証券の登録、募集又は販売は行われることはなく、またかかる登録、募集又は販売が行われる予定もありません。
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知を行う義務が発生した場合又は下記(ニ)(ⅰ)乃至(ⅳ)に規定される事由が発生した
場合には、以後本(イ)に基づく繰上償還の通知はできなくなる。
(ロ)税制変更等による繰上償還
日本国の税制の変更等により、当社が下記(12)(イ)記載の追加額の支払義務を負う旨
及び当社が合理的な措置を講じてもかかる追加額の支払義務を回避することができない旨
を受託会社に了解させた場合、当社は、本新株予約権付社債権者に対して 30 日以上 60 日以
内の事前の通知(かかる通知は撤回することができない。)をした上で、残存する本社債の
全部(一部は不可)をその額面金額の 100%の価額で繰上償還することができる。
但し、当社が当該追加額の支払義務を負うこととなる最初の日の 90 日前の日より前にかか
る繰上償還の通知をしてはならない。
上記にかかわらず、かかる通知がなされた時点において、残存する本社債の額面金額合計額
が発行時の本社債の額面総額の 10%以上である場合、各本新株予約権付社債権者は、当社に
対して当該償還日の 20 日前までに通知することにより、当該本新株予約権付社債権者の保
有する本社債については繰上償還を受けないことを選択する権利を有する。この場合、当社
は当該償還日後の当該本社債に関する支払につき下記(12)(イ)記載の追加額の支払義
務を負わず、当該償還日後の当該本社債に関する支払は下記(12)(イ)記載の公租公課
を源泉徴収又は控除した上でなされる。
但し、当社が下記(ハ)若しくは(ホ)に基づき繰上償還の通知を行う義務が発生した場合
又は下記(ニ)(ⅰ)乃至(ⅳ)に規定される事由が発生した場合は、以後本(ロ)に基づ
く繰上償還の通知はできなくなる。
(ハ)組織再編等による繰上償還
組織再編等が生じたが、(a)上記6(8)(イ)記載の措置を講ずることができない場合、
又は(b)承継会社等が、当該組織再編等の効力発生日において、理由の如何を問わず、日
本の上場会社であることを当社は予想していない旨の証明書を当社が受託会社に対して交
付した場合、当社は、本新株予約権付社債権者に対して、東京における 14 営業日以上前に通
知(かかる通知は撤回することができない。)した上で、当該通知において指定した償還日
(かかる償還日は、原則として、当該組織再編等の効力発生日までの日とする。)に、残存
する本社債の全部(一部は不可)を、以下に述べる償還金額で繰上償還するものとする。
上記償還に適用される償還金額は、上記6(4)(ロ)記載の転換価額の決定時点における
金利、当社普通株式の株価、ボラティリティ及びその他の市場動向を勘案した当該償還時点
における本新株予約権付社債の価値を反映する金額となるように、償還日及び本新株予約権
付社債のパリティに応じて、一定の方式に従って算出されるものとする。かかる方式に従っ
て算出される償還金額の最低額は本社債の額面金額の 100%とし、最高額は本社債の額面金
本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に公表するための報道発表文であり、日本国内外問わず一切
の投資勧誘又はそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。なお、同社債については国内における募集又は売出し
は行われません。
また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債及び当社普通株式(以下「証券」と総称します)の募集を構成するも
のではありません。米国1933年証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又
は販売を行うことはできません。米国において証券の募集又は販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文
目論見書が用いられます。これには当社及び当社の経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件におい
ては米国における証券の登録、募集又は販売は行われることはなく、またかかる登録、募集又は販売が行われる予定もありません。
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額の 200%とする(但し、償還日が 2026 年1月 16 日(当日を含む。)以降、2026 年1月 29
日(当日を除く。)までとなる場合、償還金額は本社債の額面金額の 100%とする。)。かか
る方式の詳細は、当社の代表取締役又は代理人が、当社取締役会の授権に基づき、上記6(4)
(ロ)記載の転換価額の決定と同時に決定する。
「組織再編等」とは、当社の株主総会(株主総会決議が不要な場合は、取締役会)において(ⅰ)
当社と他の会社の合併(新設合併及び吸収合併を含むが、当社が存続会社である場合を除く。
以下同じ。)、(ⅱ)資産譲渡(当社の資産の全部若しくは実質上全部の他の会社への売却
若しくは移転で、その条件に従って本新株予約権付社債に基づく当社の義務が相手先に移転
される場合に限る。)、(ⅲ)会社分割(新設分割及び吸収分割を含むが、本新株予約権付
社債に基づく当社の義務が分割先の会社に移転される場合に限る。)、(ⅳ)株式交換若し
くは株式移転(当社が他の会社の完全子会社となる場合に限る。)又は(ⅴ)その他の日本
法上の会社再編手続で、これにより本社債及び/又は本新株予約権に基づく当社の義務が他
の会社に引き受けられることとなるものの承認決議が採択されることをいう。
(ニ)上場廃止等による繰上償還
(ⅰ)金融商品取引法に従って、当社以外の者(以下「公開買付者」という。)により当社普
通株式の公開買付けが行われ、(ⅱ)当社が、金融商品取引法に従って、当該公開買付けに
賛同する意見を表明し、(ⅲ)当社又は公開買付者が、当該公開買付けによる当社普通株式
の取得の結果当社普通株式の上場が廃止される可能性があることを公開買付届出書等で公
表又は容認し(但し、当社又は公開買付者が、当該取得後も当社が日本の上場会社であり続
けるよう最善の努力をする旨を公表した場合を除く。)、かつ、(ⅳ)公開買付者が当該公開
買付けにより当社普通株式を取得した場合、当社は、実務上可能な限り速やかに、但し、当
該公開買付けによる当社普通株式の取得日から 14 日以内に、本新株予約権付社債権者に対
して通知(かかる通知は撤回することができない。)した上で、当該通知において指定した
償還日(かかる償還日は、当該通知の日から東京における 14 営業日目以降 30 営業日目まで
のいずれかの日とする。)に、残存する本社債の全部(一部は不可)を、上記(ハ)記載の償
還の場合に準ずる方式によって算出される償還金額(その最低額は本社債の額面金額の
100%とし、最高額は本社債の額面金額の 200%とする(但し、償還日が 2026 年1月 16 日
(当日を含む。)以降、2026 年1月 29 日(当日を除く。)までとなる場合、償還金額は本
社債の額面金額の 100%とする。)。)で繰上償還するものとする。
上記にかかわらず、当社又は公開買付者が、当該公開買付けによる当社普通株式の取得日の
後に組織再編等又はスクイーズアウト事由(下記(ホ)に定義する。)が生じる予定である
旨を公開買付届出書等で公表した場合、本(ニ)に記載の当社の償還義務は適用されない。
但し、かかる組織再編等又はスクイーズアウト事由が当該取得日から 60 日以内に生じなか
本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に公表するための報道発表文であり、日本国内外問わず一切
の投資勧誘又はそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。なお、同社債については国内における募集又は売出し
は行われません。
また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債及び当社普通株式(以下「証券」と総称します)の募集を構成するも
のではありません。米国1933年証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又
は販売を行うことはできません。米国において証券の募集又は販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文
目論見書が用いられます。これには当社及び当社の経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件におい
ては米国における証券の登録、募集又は販売は行われることはなく、またかかる登録、募集又は販売が行われる予定もありません。
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った場合、当社は、実務上可能な限り速やかに、但し、当該 60 日間の最終日から 14 日以内
に、本新株予約権付社債権者に対して通知(かかる通知は撤回することができない。)した
上で、当該通知において指定した償還日(かかる償還日は、当該通知の日から東京における
14 営業日目以降 30 営業日目までのいずれかの日とする。)に、残存する本社債の全部(一部
は不可)を、上記償還金額で繰上償還するものとする。
(ホ)スクイーズアウトによる繰上償還
当社普通株式を全部取得条項付種類株式にする定款の変更の後に当社普通株式の全てを対
価をもって取得する旨の当社の株主総会の決議がなされた場合、当社の特別支配株主による
当社の他の株主に対する株式売渡請求を承認する旨の当社の取締役会の決議がなされた場
合又は上場廃止を伴う当社普通株式の併合を承認する旨の当社の株主総会の決議がなされ
た場合(以下「スクイーズアウト事由」という。)、当社は、本新株予約権付社債権者に対
して、実務上可能な限り速やかに、但し、当該スクイーズアウト事由の発生日から 14 日以内
に通知(かかる通知は撤回することができない。)した上で、当該通知において指定した償
還日(かかる償還日は、当該スクイーズアウト事由に係る効力発生日より前で、当該通知の
日から東京における 14 営業日目以降 30 営業日目までのいずれかの日とする。但し、当該効
力発生日が当該通知の日から東京における 14 営業日目の日よりも前の日となる場合には、
かかる償還日は当該効力発生日よりも前の日に繰り上げられる。)に、残存する本社債の全
部(一部は不可)を、上記(ハ)記載の償還の場合に準ずる方式によって算出される償還金
額(その最低額は本社債の額面金額の 100%とし、最高額は本社債の額面金額の 200%とする
(但し、償還日が 2026 年1月 16 日(当日を含む。 以降、
) 2026 年1月 29 日(当日を除く。)
までとなる場合、償還金額は本社債の額面金額の 100%とする。)。)で繰上償還するもの
とする。
当社が上記(ニ)記載の償還義務と上記(ハ)又は本(ホ)記載の償還義務の両方を負うこ
ととなる場合、上記(ハ)又は本(ホ)の手続が適用されるものとする。
(5) 買入消却
当社は、公開市場を通じ又はその他の方法により随時本新株予約権付社債を買い入れ、これを保有
若しくは転売し、又は当該本新株予約権付社債に係る本社債を消却することができる。また、当社
の子会社は、公開市場を通じ又はその他の方法により随時本新株予約権付社債を買い入れ、これを
保有若しくは転売し、又は当該本新株予約権付社債に係る本社債の消却のため当社に交付すること
ができる。
(6) 期限の利益の喪失
信託証書又は本社債の規定の不履行又は不遵守その他本新株予約権付社債の要項に定める一定の
事由が生じた場合、受託会社が本新株予約権付社債の要項に定めるところにより当社に対し本社債
本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に公表するための報道発表文であり、日本国内外問わず一切
の投資勧誘又はそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。なお、同社債については国内における募集又は売出し
は行われません。
また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債及び当社普通株式(以下「証券」と総称します)の募集を構成するも
のではありません。米国1933年証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又
は販売を行うことはできません。米国において証券の募集又は販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文
目論見書が用いられます。これには当社及び当社の経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件におい
ては米国における証券の登録、募集又は販売は行われることはなく、またかかる登録、募集又は販売が行われる予定もありません。
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の期限の利益喪失の通知を行ったときには、当社は、本社債につき期限の利益を失い、残存本社債
の全部をその額面金額に経過利息(もしあれば)を付して直ちに償還しなければならない。
(7) 新株予約権付社債の券面の様式
本新株予約権付社債については、記名式の新株予約権付社債券(以下「本新株予約権付社債券」と
いう。)を発行するものとする。
(8) 無記名式新株予約権付社債券への転換請求の制限
本新株予約権付社債券を無記名式とすることを請求することはできない。
(9) 新株予約権付社債に係る支払・新株予約権行使請求受付代理人
Mizuho Trust & Banking (Luxembourg) S.A.
(10) 新株予約権付社債に係る名簿管理人
Mizuho Trust & Banking (Luxembourg) S.A.
(11) 社債の担保又は保証
本社債は、担保又は保証を付さないで発行される。
(12) 特約
(イ)追加支払
本社債に関する支払につき現在又は将来の日本国又はその他の日本の課税権者により課さ
れる公租公課を源泉徴収又は控除することが法律上必要な場合、当社は、一定の場合を除き、
本新株予約権付社債権者に対し、当該源泉徴収又は控除後の支払額が当該源泉徴収又は控除
がなければ支払われたであろう額に等しくなるために必要な追加額を支払う。
(ロ)担保提供制限
本新株予約権付社債が残存する限り、当社又は当社の主要子会社(本新株予約権付社債の要
項に定義される。)は、①外債(以下に定義する。)に関する支払、②外債に関する保証に基
づく支払又は③外債に関する補償その他これに類する債務に基づく支払を担保することを
目的として、当該外債の保有者のために、当社又は当社の主要子会社の現在又は将来の財産
又は資産の全部又は一部にいかなる抵当権、質権その他の担保権も設定せず、かつこれを存
続させないものとする。但し、(a)かかる外債、保証若しくは補償その他これに類する債
務に付された担保と同じ担保を受託会社の満足する形で本新株予約権付社債にも同時に又
はあらかじめ付す場合又は(b)受託会社が完全な裁量の下に本新株予約権付社債権者にと
って著しく不利益でないと判断するその他の担保若しくは保証を本新株予約権付社債にも
付す場合若しくは本新株予約権付社債の社債権者集会の特別決議により承認されたその他
の担保若しくは保証を本新株予約権付社債にも付す場合は、この限りでない。
「外債」とは、社債、ディベンチャー、ノートその他これに類する期間1年超の証券によって
表章される現在又は将来の債務のうち、(ⅰ)外貨払の証券若しくは外貨により支払を受け
本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に公表するための報道発表文であり、日本国内外問わず一切
の投資勧誘又はそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。なお、同社債については国内における募集又は売出し
は行われません。
また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債及び当社普通株式(以下「証券」と総称します)の募集を構成するも
のではありません。米国1933年証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又
は販売を行うことはできません。米国において証券の募集又は販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文
目論見書が用いられます。これには当社及び当社の経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件におい
ては米国における証券の登録、募集又は販売は行われることはなく、またかかる登録、募集又は販売が行われる予定もありません。
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る権利を付与されている証券又は円貨建でその額面総額の過半が当社若しくは当社の主要
子会社により若しくは当社若しくは当社の主要子会社の承認を得て当初日本国外で募集さ
れる証券であって、かつ(ⅱ)日本国外の証券取引所、店頭市場若しくはこれに類するその
他の市場で、相場が形成され、上場され若しくは通常取引されるもの又はそれを予定されて
いるものをいう。
(13) 取得格付
本新株予約権付社債に関して、格付を取得する予定はない。
8. 上場取引所
本新株予約権付社債をシンガポール証券取引所に上場する。
9. その他
当社普通株式に関する安定操作取引は行わない。
本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に公表するための報道発表文であり、日本国内外問わず一切
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【ご参考】
1. 資金の使途
(1) 今回調達資金の使途
本新株予約権付社債の発行による発行手取金約300億円につきましては、以下に充当することを
予定しております。
① 2016年3月に発行した第4回無担保転換社債型新株予約権付社債の償還資金として2021年
3月末日までに約200億円
② 寮事業及びホテル事業における事業用設備の新設並びに設備改修等の設備投資に際して金
融機関から調達した借入金の返済資金の一部として2022年3月末日までに約100億円
(2) 前回調達資金の使途の変更
変更はありません。
(3) 業績に与える見通し
今期の業績予想に変更はありません。
2. 株主への利益配分等
(1) 利益配分に関する基本方針
当社の利益配分は「業績連動・収益対応型配当により株主の皆様へ利益還元をする」という観点
及び「長期にわたり安定して着実に株主の皆様に報いる」という基本スタンスに基づき判断してお
ります。また、事業環境の変化に対応した設備投資や新規事業の展開等、将来を見据えた経営政策
を的確なタイミングで実施していくために必要な内部留保もあわせて行ってまいります。
(2) 配当決定にあたっての考え方
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これら
の剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であり
ます。なお、当社は、「会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配
当等を行うことができる。」旨を定款に定めております。
(3)過去3決算期間の配当状況等
2018 年3月期 2019 年3月期 2020 年3月期
1株 当 たり 連結 当 期純 利 益 225.86 円 245.41 円 177.68 円
1株当たり年間配当金 40.00 円 45.00 円 45.00 円
本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に公表するための報道発表文であり、日本国内外問わず一切
の投資勧誘又はそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。なお、同社債については国内における募集又は売出し
は行われません。
また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債及び当社普通株式(以下「証券」と総称します)の募集を構成するも
のではありません。米国1933年証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又
は販売を行うことはできません。米国において証券の募集又は販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文
目論見書が用いられます。これには当社及び当社の経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件におい
ては米国における証券の登録、募集又は販売は行われることはなく、またかかる登録、募集又は販売が行われる予定もありません。
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(内1株当たり中間配当金) (18.00 円) (20.00 円) (22.00 円)
実 績 連 結 配 当 性 向 17.7% 18.3% 25.3%
自己 資 本 連 結当 期 純利 益 率 12.9% 12.6% 8.5%
連 結 純 資 産 配 当 率 2.3% 2.3% 2.1%
(注)1.実績連結配当性向は、1株当たり年間配当金を1株当たり連結当期純利益で除した数値です。
2.自己資本連結当期純利益率は、連結当期純利益を、自己資本(連結純資産額合計で期首と期末
の平均)で除した数値です。
3.連結純資産配当率は、1株当たりの年間配当金を1株当たり連結純資産(期首と期末の平均)
で除した数値です。
3. その他
(1) 配分先の指定
該当事項はありません。
(2) 潜在株式による希薄化情報
転換価額が未定のため、算出しておりません。転換価額の確定後、お知らせいたします。
(3) 過去3年間に行われたエクイティ・ファイナンスの状況
① エクイティ・ファイナンスの状況
該当事項はありません。
② 過去3決算期間及び直前の株価等の推移
2018 年3月期 2019 年3月期 2020 年3月期 2021 年3月期
始 値 3,280 円 5,110 円 5,590 円 2,339 円
高 値 5,110 円 6,370 円 5,840 円 4,390 円
安 値 2,942 円 4,475 円 1,800 円 1,986 円
終 値 5,090 円 5,490 円 2,384 円 3,755 円
株 価 収 益 率 22.5 倍 22.4 倍 13.4 倍 -倍
(注)1.株価は、株式会社東京証券取引所市場におけるものであります。
2.2021 年3月期の株価については、2021 年1月 12 日(火)現在で表示しております。
3.株価収益率は決算期末の株価(終値)を当該決算期の1株当たり連結当期純利益で除した数値
です。また、2021年3月期については、未確定のため記載しておりません。
本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に公表するための報道発表文であり、日本国内外問わず一切
の投資勧誘又はそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。なお、同社債については国内における募集又は売出し
は行われません。
また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債及び当社普通株式(以下「証券」と総称します)の募集を構成するも
のではありません。米国1933年証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又
は販売を行うことはできません。米国において証券の募集又は販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文
目論見書が用いられます。これには当社及び当社の経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件におい
ては米国における証券の登録、募集又は販売は行われることはなく、またかかる登録、募集又は販売が行われる予定もありません。
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③ 過去5年間に行われた第三者割当増資等における割当先の保有方針の変更等
該当事項はありません。
(4) ロックアップについて
当社株主である株式会社マイルストーン、石塚晴久及び石塚始江は、本新株予約権付社債に係る
引受契約書の締結日から払込期日後180日間を経過するまでの期間(以下、「ロックアップ期間」と
いう。)中、幹事引受会社を代表するSMBC Nikko Capital Markets Limitedの事前の書面による承
諾を受けることなく、当社普通株式の売却等を行わず、又は行わせない旨を合意しております(但
し、単元未満株主の買取請求による当社に対する単元未満株式の売渡し、その他日本法上の要請に
よる場合等を除く。)。
また、当社は、ロックアップ期間中、幹事引受会社を代表するSMBC Nikko Capital Markets Limited
の事前の書面による承諾を受けることなく、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換若しくは交
換される有価証券の発行又は当社普通株式を受領する権利を付与された有価証券の発行等を行わな
い旨を合意しております(但し、本新株予約権付社債の発行、本新株予約権の行使による新株式発
行等、単元未満株主の売渡請求による自己株式の売渡し、株式分割による新株式発行、ストックオ
プションに係る新株予約権の発行及び当該新株予約権の行使による新株式発行等、その他日本法上
の要請による場合等を除く。)。
以 上
本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に公表するための報道発表文であり、日本国内外問わず一切
の投資勧誘又はそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。なお、同社債については国内における募集又は売出し
は行われません。
また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債及び当社普通株式(以下「証券」と総称します)の募集を構成するも
のではありません。米国1933年証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又
は販売を行うことはできません。米国において証券の募集又は販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文
目論見書が用いられます。これには当社及び当社の経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件におい
ては米国における証券の登録、募集又は販売は行われることはなく、またかかる登録、募集又は販売が行われる予定もありません。
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