9613 NTTデータ 2019-02-19 15:00:00
ネットイヤーグループ株式会社株券(証券コード3622)に対する公開買付けの買付条件等の変更に関するお知らせ [pdf]

                                                                     2019 年2月 19 日

各   位

                                       会 社 名   株式会社エヌ・ティ・ティ・データ

                                       代表者名    代表取締役社長         本間    洋

                                               (コード:9613 東証第1部)

                                       問合せ先    IR室長            瀬戸口 浩

                                               (TEL. 03-5546-8119)



    ネットイヤーグループ株式会社株券(証券コード 3622)に対する公開買付けの買付条件等の変更に関するお知らせ



    株式会社エヌ・ティ・ティ・データ(以下「公開買付者」といいます。
                                   )は、ネットイヤーグループ株式会社(株式会社

東京証券取引所マザーズ市場、コード:3622、以下「対象者」といいます。
                                   )の普通株式に対する公開買付け(以下「本公

開買付け」といいます。
          )を 2019 年2月6日より開始しており、本公開買付けの買付予定数の上限を 4,198,300 株(議決

権比率:60.00%)としておりましたが、より多くの対象者の株主の皆様に売却の機会を提供する観点から、その最終的な

上限を 4,618,200 株(議決権比率:66.00%)から公開買付者の特別関係者が保有する対象者株式数を控除した数に設定す

る予定としておりました。

 本公開買付けの開始後、公開買付者の特別関係者による対象者株式の保有に関する詳細な調査を実施した結果、特別関

係者は対象者株式を保有していないことが判明したため、本日、買付予定数の上限を 4,618,200 株(議決権比率:66.00%)

へ変更いたしました。これに伴い、2019 年2月5日付の「ネットイヤーグループ株式会社株券(証券コード 3622)に対す

る公開買付けの開始及び同社との資本業務提携契約の締結に関するお知らせ」の内容を下記のとおり変更いたしますので

お知らせいたします。なお、変更箇所には下線を付しております。



                                   記

【変更箇所】

1.買付け等の目的等

    (1)本公開買付けの概要


(変更前)
                                 (前略)

        本公開買付けにおいては、応募予定株式と同数である 2,130,200 株(議決権比率:30.44%)を買付け予定数の下限

     と設定しており、本公開買付けに応じて売付け等の申込みがなされた株券等(以下「応募株券等」といいます。
                                                      )の合

     計が買付予定数の下限に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行いません。

        また、公開買付者は本公開買付けの買付予定数の上限を本日現在においては 4,198,300 株(議決権比率:60.00%)

     としておりますが、本公開買付け開始後、2019 年2月 19 日を目途に、買付予定数の上限を 4,618,200 株(議決権比

     率:66.00%)から公開買付者の特別関係者が保有する対象者株式数(1単元に満たない部分は切り捨てます。
                                                        )を控

     除した数に変更する予定です。応募株券等の総数が買付予定数の上限(4,198,300 株。変更された場合には変更後の

     数)を超える場合には、公開買付者はその超える部分の全部又は一部の買付け等を行わず、法第 27 条の 13 第5項及


                                   1
  び府令第 32 条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。

   公開買付者は、本公開買付けの成立後も対象者のブランドと経営の自主性を維持・尊重することを目的に対象者株

  式の上場を維持する方針であることから買付予定数の上限を設定しておりますが、より多くの対象者の株主の皆様に

  売却の機会を提供する観点から、その最終的な上限を 4,618,200 株(議決権比率:66.00%)から公開買付者の特別関

  係者が保有する対象者株式数を控除した数に設定する予定です。一方で、本公開買付け開始後に、公開買付者の特別

  関係者による対象者株式の保有に関する詳細な調査を実施する予定であることから、本日現在においては、上限を

  4,198,300 株(議決権比率:60.00%)と設定し、調査完了後に上限を変更する予定です。


                               (後略)


(変更後)
                               (前略)

   本公開買付けにおいては、応募予定株式と同数である 2,130,200 株(議決権比率:30.44%)を買付け予定数の下限
  と設定しており、本公開買付けに応じて売付け等の申込みがなされた株券等(以下「応募株券等」といいます。)の
  合計が買付予定数の下限に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行いません。
   また、公開買付者は、本公開買付けの成立後も対象者のブランドと経営の自主性を維持・尊重することを目的に対
  象者株式の上場を維持する方針である一方、より多くの対象者の株主の皆様に売却の機会を提供する観点から、買付
  予定数の上限を 4,618,200 株(議決権比率:66.00%)に設定しており、応募株券等の総数が買付予定数の上限を超え
  る場合には、公開買付者はその超える部分の全部又は一部の買付け等を行わず、法第 27 条の 13 第5項及び府令第 32
  条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。

                               (後略)

2.買付け等の概要

 (5)買付予定の株券等の数
(変更前)


        買付予定数                 買付予定数の下限              買付予定数の上限

                4,198,300 株           2,130,200 株         4,198,300 株

  (注1)応募株券等の総数が買付予定数の下限(2,130,200 株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を
      行いません。
  (注2)応募株券等の総数が買付予定数の上限(4,198,300 株)を超える場合は、その超える部分の全部又は一部の
      買付け等を行わないものとし、   法第 27 条の 13 第5項及び府令第 32 条に規定するあん分比例の方式により、
      株券等の買付けに係る受渡しその他の決済を行います。
  (注3)本公開買付け開始後、2019 年2月 19 日を目途に、買付予定数の上限を、4,618,200 株から公開買付者の特別
      関係者が保有する対象者株式数(1単元に満たない部分は切り捨てます。           )を控除した数に変更する予定で
      す。
  (注4)単元未満株式も本公開買付けの対象としております。なお、会社法(平成 17 年法律第 86 号。その後の改正
      を含みます。)に従って株主による単元未満株式買取請求権が行使された場合には、対象者は法令の手続に
      従い公開買付期間中に自己の株式を買い取ることがあります。
  (注5)本公開買付けを通じて、対象者が所有する自己株式を取得する予定はありません。




                                 2
(変更後)


        買付予定数                   買付予定数の下限                     買付予定数の上限

                4,618,200 株                    2,130,200 株         4,618,200 株

  (注1)応募株券等の総数が買付予定数の下限(2,130,200 株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を
      行いません。
  (注2)応募株券等の総数が買付予定数の上限(4,618,200 株)を超える場合は、その超える部分の全部又は一部の
      買付け等を行わないものとし、法第 27 条の 13 第5項及び府令第 32 条に規定するあん分比例の方式により、
      株券等の買付けに係る受渡しその他の決済を行います。
  (注3)単元未満株式も本公開買付けの対象としております。なお、会社法(平成 17 年法律第 86 号。その後の改正
      を含みます。)に従って株主による単元未満株式買取請求権が行使された場合には、対象者は法令の手続に
      従い公開買付期間中に自己の株式を買い取ることがあります。
  (注4)本公開買付けを通じて、対象者が所有する自己株式を取得する予定はありません。




 (6)買付け等による株券等所有割合の異動
(変更前)


 買付け等前における公開買付者の
                                  -個         (買付け等前における株券等所有割合 -%)
 所有株券等に係る議決権の数

 買付け等前における特別関係者の
                                  -個         (買付け等前における株券等所有割合 -%)
 所有株券等に係る議決権の数

 買付け等後における公開買付者の
                              41,983 個       (買付け等後における株券等所有割合 59.99%)
 所有株券等に係る議決権の数

 買付け等後における特別関係者の
                                  -個         (買付け等後における株券等所有割合 -%)
 所有株券等に係る議決権の数

 対象者の総株主の議決権の数                69,973 個

  (注1)公開買付者は、本公開買付け開始後に特別関係者の所有する対象者の株券等を確認の上、公開買付届出書の
      訂正が必要な場合には、公開買付届出書に係る訂正届出書を提出する予定です。
  (注2)
     「対象者の総株主の議決権の数」は、対象者が 2018 年 11 月8日に提出した第 20 期第2四半期報告書におい
      て 2018 年9月 30 日現在の株主名簿に基づき記載された総株主の議決権の数(1単元の株式数を 100 株とし
      て記載されたもの)を記載しております。但し、本公開買付けにおいては、単元未満株式も本公開買付けの
      対象としているため、     「買付け等前における株券等所有割合」及び「買付け等後における株券等所有割合」の
      計算においては、対象者が本日公表した「2019 年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕           (連結)(以下「本
                                                                 」
      決算短信」といいます。      )に記載された 2018 年 12 月 31 日現在の対象者の発行済株式総数(6,999,000 株)
      から、本決算短信に記載された 2018 年 12 月 31 日現在の対象者が所有する自己株式数(113 株)を控除した
      株式数(6,998,887 株)に係る議決権数(69,988 個)を分母として計算しております。
  (注3)
     「買付け等前における株券等所有割合」及び「買付け等後における株券等所有割合」については、小数点以下
      第三位を四捨五入しております。




                                         3
(変更後)


 買付け等前における公開買付者の
                                 -個         (買付け等前における株券等所有割合 -%)
 所有株券等に係る議決権の数

 買付け等前における特別関係者の
                                 -個         (買付け等前における株券等所有割合 -%)
 所有株券等に係る議決権の数

 買付け等後における公開買付者の
                             46,182 個       (買付け等後における株券等所有割合 65.99%)
 所有株券等に係る議決権の数

 買付け等後における特別関係者の
                                 -個         (買付け等後における株券等所有割合 -%)
 所有株券等に係る議決権の数

 対象者の総株主の議決権の数               69,973 個

  (注1)
     「対象者の総株主の議決権の数」は、対象者が 2018 年 11 月8日に提出した第 20 期第2四半期報告書におい
      て 2018 年9月 30 日現在の株主名簿に基づき記載された総株主の議決権の数(1単元の株式数を 100 株とし
      て記載されたもの)を記載しております。但し、本公開買付けにおいては、単元未満株式も本公開買付けの
      対象としているため、     「買付け等前における株券等所有割合」及び「買付け等後における株券等所有割合」の
      計算においては、対象者が本日公表した「2019 年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕           (連結)(以下「本
                                                                 」
      決算短信」といいます。      )に記載された 2018 年 12 月 31 日現在の対象者の発行済株式総数(6,999,000 株)
      から、本決算短信に記載された 2018 年 12 月 31 日現在の対象者が所有する自己株式数(113 株)を控除した
      株式数(6,998,887 株)に係る議決権数(69,988 個)を分母として計算しております。
  (注2)
     「買付け等前における株券等所有割合」及び「買付け等後における株券等所有割合」については、小数点以下
      第三位を四捨五入しております。



 (7)買付代金
(変更前)
  3,568,555,000 円
  (注) 買付予定数(4,198,300 株)に本公開買付価格(850 円)を乗じた金額を記載しております。


(変更後)
  3,925,470,000 円
  (注) 買付予定数(4,618,200 株)に本公開買付価格(850 円)を乗じた金額を記載しております。



 (9)その他買付け等の条件及び方法

   ①   法第 27 条の 13 第4項各号に掲げる条件の有無及び内容
(変更前)
   応募株券等の総数が買付予定数の下限(2,130,200 株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行いま

  せん。応募株券等の総数が買付予定数の上限(4,198,300 株。変更された場合には変更後の数)を超える場合は、そ

  の超える部分の全部又は一部の買付け等は行わないものとし、法第 27 条の 13 第5項及び府令第 32 条に規定するあ

  ん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います(各応募株券等の数に1単元未満の

  株数の部分がある場合、あん分比例の方法により計算される買付株数は各応募株券等の数を上限とします。。
                                                  )


                                  (後略)



                                        4
(変更後)
   応募株券等の総数が買付予定数の下限(2,130,200 株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行いま

  せん。応募株券等の総数が買付予定数の上限(4,618,200 株)を超える場合は、その超える部分の全部又は一部の買

  付け等は行わないものとし、法第 27 条の 13 第5項及び府令第 32 条に規定するあん分比例の方式により、株券等の

  買付け等に係る受渡しその他の決済を行います(各応募株券等の数に1単元未満の株数の部分がある場合、あん分比

  例の方法により計算される買付株数は各応募株券等の数を上限とします。。
                                   )


                           (後略)



                                                          以上




                             5