9613 NTTデータ 2020-05-15 15:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2020 年 5 月 15 日
各 位
会 社 名 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ
代表者名 代表取締役社長 本間 洋
(コード:9613 東証第1部)
問 合 せ 先 IR室長 瀬戸口 浩
(TEL. 03-5546-8119)
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日、取締役会において「定款一部変更の件」を 2020 年 6 月 17 日開催予定の第 32 回定時株主総
会に付議することを決定いたしましたので、お知らせいたします。
記
1.変更の理由
当社は、取締役会の監督機能とコーポレート・ガバナンスのいっそうの強化を図り、経営の健全性と効率
性を更に高めるため、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へと移行したく、監査等委員及び監査等
委員会に関する規定の新設、監査役及び監査役会に関する規定の削除、取締役への権限委任に関する規定の
新設等の所要の変更を行うものです。
2.変更内容
変更内容は、別紙のとおりです。
3.日程
(1)定款変更のための株主総会開催予定日 2020 年 6 月 17 日(水曜日)
(2)定款変更の効力発生予定日 2020 年 6 月 17 日(水曜日)
以 上
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【別紙】 変更内容
(下線は変更部分を示します。
)
現 行 定 款 変 更 定 款 案
第1章 総則 第1章 総則
第1条~第4条 (省略) 第1条~第4条 (現行どおり)
(機関) (機関)
第5条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次 第5条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次
の機関を置く。 の機関を置く。
1 取締役会 1 取締役会
2 監査役 2 監査等委員会
3 監査役会 3 会計監査人
4 会計監査人 (削除)
第6条~第17条 (省略) 第6条~第17条 (現行どおり)
第4章 取締役及び取締役会等 第4章 取締役及び取締役会等
(取締役の員数) (取締役の員数)
第18条 当会社の取締役は13名以内とする。 第18条 当会社の監査等委員でない取締役は、11名
以内とし、監査等委員である取締役は、4名
以内とする。
第19条 (省略) 第19条 (現行どおり)
(取締役の任期) (取締役の任期)
第20条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する 第20条 監査等委員でない取締役の任期は、選任後1
事業年度のうち最終のものに関する定時株 年以内に終了する事業年度のうち最終のも
主総会の終結の時までとする。 のに関する定時株主総会の終結の時までと
する。
(新設) 2 監査等委員である取締役の任期は、選任後2
年以内に終了する事業年度のうち最終のも
のに関する定時株主総会の終結の時までと
する。
2 補欠として又は増員により選任された取締 3 補欠として選任された監査等委員である取
役の任期は、他の在任取締役の任期の満了 締役の任期は、退任した監査等委員である
する時までとする。 取締役の任期の満了する時までとする。
(代表取締役等) (代表取締役等)
第21条 当会社に、社長1名を置き、取締役会の決議 第21条 当会社に、社長1名を置き、取締役会の決議
をもって取締役の中から選定する。 をもって監査等委員でない取締役の中から
選定する。
2~3 (省略) 2~3 (現行どおり)
4 社長のほか、取締役会の決議をもって、会 4 社長のほか、取締役会の決議をもって、監
社を代表する取締役若干名を選定すること 査等委員でない取締役の中から、会社を代
ができる。 表する取締役若干名を選定することができ
る。
2
現 行 定 款 変 更 定 款 案
5 (省略) 5 (現行どおり)
6 社長に事故があるときは、あらかじめ取締 6 社長に事故があるときは、あらかじめ取締
役会において定めた順序により、他の取締 役会において定めた順序により、他の監査
役がその職務を行う。 等委員でない取締役がその職務を行う。
(取締役会) (取締役会)
第22条 第22条
1~3 (省略) 1~3 (現行どおり)
4 取締役会を招集するには、会日より3日前 4 取締役会を招集するには、会日より3日前
に、各取締役及び各監査役にその通知を発 に、各取締役にその通知を発するものとす
するものとする。ただし、緊急やむを得な る。ただし、緊急やむを得ないときは、こ
いときは、この期間を短縮することができ の期間を短縮することができる。
る。
5~7 (現行どおり)
5~7 (省略)
(新設) (業務執行の決定の委任)
第23条 当会社は、会社法第399条の13第6項の規定
により、取締役会の決議によって、重要な
業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除
く。)の決定の全部又は一部を取締役に委任
することができる。
第23条~第24条 (省略) 第24条~第25条 (現行どおり)
第5章 監査役及び監査役会 第5章 監査等委員会
(監査役の員数) (削除)
第25条 当会社の監査役は4名以内とする。
(監査役の選任決議) (削除)
第26条 監査役の選任決議は、株主総会において議
決権を行使することができる株主の議決権
の3分の1以上を有する株主が出席し、その
議決権の過半数をもって行う。
(監査役の任期) (削除)
第27条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する
事業年度のうち最終のものに関する定時株
主総会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された監査役の任期は、前
任者の任期の満了する時までとする。
(常勤監査役) (常勤の監査等委員)
第28条 監査役会は、その決議により常勤監査役若 第26条 監査等委員会は、その決議により常勤の監
干名を定める。 査等委員若干名を定める。
3
現 行 定 款 変 更 定 款 案
(監査役会) (監査等委員会)
第29条 監査役会を招集するには、会日より3日前 第27条 監査等委員会を招集するには、会日より3日
に、各監査役にその通知を発するものとす 前に、各監査等委員にその通知を発するも
る。ただし、緊急やむを得ないときは、こ のとする。ただし、緊急やむを得ないとき
の期間を短縮することができる。 は、この期間を短縮することができる。
2 監査役会の決議は、法令に別段の定めがあ 2 監査等委員会の決議は、法令に別段の定め
る場合を除き、監査役の過半数をもって行 がある場合を除き、議決に加わることがで
う。 きる監査等委員の過半数が出席し、その過
半数をもって行う。
3 監査役会に関するその他の事項は、法令又 3 監査等委員会に関するその他の事項は、法
はこの定款に別段の定めがある場合を除 令又はこの定款に別段の定めがある場合を
き、監査役会において定める監査役会規則 除き、監査等委員会において定める監査等
による。 委員会規則による。
(監査役の責任免除) (削除)
第30条 当会社は、会社法第426条第1項の規定によ
り、監査役(監査役であった者を含む。 )の
会社法第423条第1項の責任を、法令の限度
において、取締役会の決議によって免除す
ることができる。
2 当会社は、会社法第427条第1項の規定によ
り、監査役との間に、会社法第423条第1項の
責任を限定する契約を締結することができ
る。ただし、当該契約に基づく責任の限度額
は、法令が規定する額とする。
第6章 計算 第6章 計算
第31条~第33条 (省略) 第28条~第30条 (現行どおり)
(新設) 附則
(監査等委員会設置会社移行前の監査役の責任免除等
の経過措置)
第1条 令和2年6月開催の第32回定時株主総会の終結
前の会社法第423条第1項の行為に関する監査
役(監査役であった者を含む。 )の責任の免
除及び監査役と締結済みの責任限定契約につ
いては、なお同定時株主総会の終結に伴う変
更前の定款第30条の定めるところによる。
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