9613 NTTデータ 2020-05-15 15:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                                 2020 年 5 月 15 日
各 位
                            会    社   名     株式会社エヌ・ティ・ティ・データ
                            代表者名           代表取締役社長 本間 洋
                                           (コード:9613 東証第1部)
                            問 合 せ 先        IR室長 瀬戸口 浩
                                           (TEL. 03-5546-8119)



                 定款の一部変更に関するお知らせ


 当社は、本日、取締役会において「定款一部変更の件」を 2020 年 6 月 17 日開催予定の第 32 回定時株主総
会に付議することを決定いたしましたので、お知らせいたします。


                            記


1.変更の理由
 当社は、取締役会の監督機能とコーポレート・ガバナンスのいっそうの強化を図り、経営の健全性と効率
性を更に高めるため、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へと移行したく、監査等委員及び監査等
委員会に関する規定の新設、監査役及び監査役会に関する規定の削除、取締役への権限委任に関する規定の
新設等の所要の変更を行うものです。


2.変更内容
 変更内容は、別紙のとおりです。


3.日程
  (1)定款変更のための株主総会開催予定日          2020 年 6 月 17 日(水曜日)
  (2)定款変更の効力発生予定日               2020 年 6 月 17 日(水曜日)



                                                                         以 上




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【別紙】 変更内容
                                          (下線は変更部分を示します。
                                                       )
             現 行 定 款                    変 更 定 款 案
              第1章 総則                       第1章 総則

 第1条~第4条 (省略)                    第1条~第4条 (現行どおり)

 (機関)                            (機関)
 第5条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次         第5条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次
     の機関を置く。                          の機関を置く。
      1 取締役会                           1 取締役会
      2 監査役                            2 監査等委員会
      3 監査役会                           3 会計監査人
      4 会計監査人                          (削除)

 第6条~第17条 (省略)                   第6条~第17条 (現行どおり)

       第4章 取締役及び取締役会等                 第4章 取締役及び取締役会等

 (取締役の員数)                        (取締役の員数)
 第18条 当会社の取締役は13名以内とする。          第18条 当会社の監査等委員でない取締役は、11名
                                      以内とし、監査等委員である取締役は、4名
                                      以内とする。

 第19条 (省略)                       第19条 (現行どおり)

 (取締役の任期)                        (取締役の任期)
 第20条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する       第20条 監査等委員でない取締役の任期は、選任後1
      事業年度のうち最終のものに関する定時株             年以内に終了する事業年度のうち最終のも
      主総会の終結の時までとする。                  のに関する定時株主総会の終結の時までと
                                      する。

              (新設)                 2 監査等委員である取締役の任期は、選任後2
                                     年以内に終了する事業年度のうち最終のも
                                     のに関する定時株主総会の終結の時までと
                                     する。

   2 補欠として又は増員により選任された取締           3 補欠として選任された監査等委員である取
     役の任期は、他の在任取締役の任期の満了             締役の任期は、退任した監査等委員である
     する時までとする。                       取締役の任期の満了する時までとする。

 (代表取締役等)                        (代表取締役等)
 第21条 当会社に、社長1名を置き、取締役会の決議       第21条 当会社に、社長1名を置き、取締役会の決議
      をもって取締役の中から選定する。                をもって監査等委員でない取締役の中から
                                      選定する。

  2~3 (省略)                       2~3 (現行どおり)

   4 社長のほか、取締役会の決議をもって、会           4 社長のほか、取締役会の決議をもって、監
     社を代表する取締役若干名を選定すること             査等委員でない取締役の中から、会社を代
     ができる。                           表する取締役若干名を選定することができ
                                     る。




                             2
            現 行 定 款                    変 更 定 款 案
  5 (省略)                          5 (現行どおり)

  6 社長に事故があるときは、あらかじめ取締           6 社長に事故があるときは、あらかじめ取締
    役会において定めた順序により、他の取締             役会において定めた順序により、他の監査
    役がその職務を行う。                      等委員でない取締役がその職務を行う。

(取締役会)                          (取締役会)
第22条                            第22条
 1~3 (省略)                        1~3 (現行どおり)

  4 取締役会を招集するには、会日より3日前           4 取締役会を招集するには、会日より3日前
    に、各取締役及び各監査役にその通知を発             に、各取締役にその通知を発するものとす
    するものとする。ただし、緊急やむを得な             る。ただし、緊急やむを得ないときは、こ
    いときは、この期間を短縮することができ             の期間を短縮することができる。
    る。
                                5~7 (現行どおり)
 5~7 (省略)

             (新設)               (業務執行の決定の委任)
                                第23条 当会社は、会社法第399条の13第6項の規定
                                     により、取締役会の決議によって、重要な
                                     業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除
                                     く。)の決定の全部又は一部を取締役に委任
                                     することができる。

第23条~第24条 (省略)                  第24条~第25条 (現行どおり)

      第5章 監査役及び監査役会                     第5章 監査等委員会

(監査役の員数)                                   (削除)
第25条 当会社の監査役は4名以内とする。

(監査役の選任決議)                                 (削除)
第26条 監査役の選任決議は、株主総会において議
     決権を行使することができる株主の議決権
     の3分の1以上を有する株主が出席し、その
     議決権の過半数をもって行う。

(監査役の任期)                                   (削除)
第27条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する
     事業年度のうち最終のものに関する定時株
     主総会の終結の時までとする。

  2 補欠として選任された監査役の任期は、前
    任者の任期の満了する時までとする。

(常勤監査役)                         (常勤の監査等委員)
第28条 監査役会は、その決議により常勤監査役若        第26条 監査等委員会は、その決議により常勤の監
     干名を定める。                         査等委員若干名を定める。




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          現 行 定 款                         変 更 定 款 案
(監査役会)                             (監査等委員会)
第29条 監査役会を招集するには、会日より3日前           第27条 監査等委員会を招集するには、会日より3日
     に、各監査役にその通知を発するものとす                前に、各監査等委員にその通知を発するも
     る。ただし、緊急やむを得ないときは、こ                のとする。ただし、緊急やむを得ないとき
     の期間を短縮することができる。                    は、この期間を短縮することができる。

     2 監査役会の決議は、法令に別段の定めがあ            2 監査等委員会の決議は、法令に別段の定め
       る場合を除き、監査役の過半数をもって行              がある場合を除き、議決に加わることがで
       う。                               きる監査等委員の過半数が出席し、その過
                                        半数をもって行う。

     3 監査役会に関するその他の事項は、法令又            3 監査等委員会に関するその他の事項は、法
       はこの定款に別段の定めがある場合を除               令又はこの定款に別段の定めがある場合を
       き、監査役会において定める監査役会規則              除き、監査等委員会において定める監査等
       による。                             委員会規則による。

(監査役の責任免除)                                    (削除)
第30条 当会社は、会社法第426条第1項の規定によ
     り、監査役(監査役であった者を含む。 )の
     会社法第423条第1項の責任を、法令の限度
     において、取締役会の決議によって免除す
     ることができる。

 2    当会社は、会社法第427条第1項の規定によ
      り、監査役との間に、会社法第423条第1項の
      責任を限定する契約を締結することができ
      る。ただし、当該契約に基づく責任の限度額
      は、法令が規定する額とする。

           第6章 計算                            第6章 計算

第31条~第33条 (省略)                     第28条~第30条 (現行どおり)

            (新設)                               附則

                                   (監査等委員会設置会社移行前の監査役の責任免除等
                                    の経過措置)
                                   第1条 令和2年6月開催の第32回定時株主総会の終結
                                       前の会社法第423条第1項の行為に関する監査
                                       役(監査役であった者を含む。  )の責任の免
                                       除及び監査役と締結済みの責任限定契約につ
                                       いては、なお同定時株主総会の終結に伴う変
                                       更前の定款第30条の定めるところによる。




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