9603 H.I.S. 2020-01-29 17:00:00
ストック・オプション(新株予約権)の発行について [pdf]
2020 年1月 29 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 エ イ チ ・ ア イ ・ エ ス
代表者名 代表取締役会長兼社長 社長執行役員
グループ最高経営責任者 澤田 秀雄
(コード番号 9603 東証第一部)
問合せ先 取締役 常務執行役員 織田 正幸
(TEL 03-6388-0707)
ストック・オプション(新株予約権)の発行について
当社は、2020 年1月 29 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の
規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役及び従業員に対して、ストック・オプション(新株予
約権)として下記の内容の新株予約権の募集を行うことを決議いたしましたので、下記のとおりお
知らせいたします。
記
1.ストック・オプションとして新株予約権を発行する理由
企業価値の向上に向けたインセンティブを高めることを目的として、当社及び当社子会社
の取締役及び従業員に対してストック・オプション(新株予約権)を発行するものです。
2.新株予約権の発行要領
(1)新株予約権の名称
株式会社エイチ・アイ・エス 第3回新株予約権
(2)新株予約権の割当ての対象者及びその人数ならびに割り当てる新株予約権の数
当社取締役 5名 330 個
(監査等委員である取締役、非業務執行取締役、非常勤取締役及び社外取締役を除く。)
当社従業員 1,693 名 7,999 個
当社子会社取締役 44 名 600 個
当社子会社従業員 215 名 565 個
(3)新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的である株式
の数(以下、「付与株式数」という。)は 1 個当たり 100 株とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、 「割当日」という。)後、当社が普通株式に
つき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又
は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使
されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当
社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
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なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
(4)新株予約権の総数
9,494 個とする。
上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる
新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株
予約権の総数とする。
(5)新株予約権の払込金額の算定方法
新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当日において、以下の②から⑦の基礎数値に
基づきブラック・ショールズ・モデルにより算出した 1 株当たりのストック・オプション
の公正な評価単価に、付与株式数を乗じた金額とする。
C = S 0 e − qt N ( d 1 ) − Ke − rt N ( d 2 )
ただし、
ln( S 0 / K ) + ( r − q + σ 2 / 2)t
d1 = , d 2 = d 1 − σ t
σ t
① 1株当たりのオプション価格(C)
② 株価(S₀):割当日である 2020 年3月 23 日の東京証券取引所における当社普通株式
の終値(終値がない場合は、翌取引日の基準値段)
③ 行使価格(K):②株価(S₀)と同額
④ 予想残存期間(t):3.52 年
⑤ 株価変動性(σ):3.52 年間(2016 年9月 15 日から 2020 年3月 23 日まで)の各取
引日における当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出した株価変動率
⑥ 無リスクの利子率(r):残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
⑦ 配当利回り(q):1株当たりの配当金(2019 年 10 月期の実績配当金)÷上記②に定
める株価
⑧ 標準正規分布の累積分布関数(N(・))
※上記により算出される金額は新株予約権の公正価額であり、有利発行には該当し
ない。新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、新
株予約権者の申し出により払込期日(割当日と同日)において、当該払込金額の払
込みに代えて、当社に対する報酬債権をもって相殺するものとし、金銭の払込みを
要しないものとする。
(6)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受
けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に当該新株予
約権に係る付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、割当日の終値(当日に終値がない場合には、それに先立つ直近日の終値)
とする。
なお、本新株予約権の割当日後に以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整
する。
① 当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行
使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
2
調整後 調整前 1
= ×
行使価額 行使価額 分割・併合の比率
② 当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を
行う場合は(新株予約権の行使に基づく新株式の発行及び自己株式の処分ならびに株
式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調
整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
既発行 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額
+
調整後 株式数 1株当たりの時価
調整前
行使価 = ×
行使価額
額
既発行株式数 + 新規発行株式数
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する
自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を
「処分株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるも
のとする。
③ 当社が合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の
調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(7)新株予約権の権利行使期間
2023 年4月1日から 2024 年3月 31 日までとする。
(8)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役
又は従業員であることを要する。ただし、取締役の任期満了による退任、取締役就任に
よる退職、従業員の定年退職、業務命令による転籍その他正当な理由があると取締役会
が認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による権利行使は認めない。
③ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契
約に定めるところによる。
(9)新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計
算規則第 17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計
算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上
記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額と
する。
(10)新株予約権の取得に関する事項
① 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(8)の定め又は新株予約権割当契約の定
めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当該新株予約権を無償で取得
することができる。
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② 当社は、以下イ、ロ、又はハの議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総
会決議が不要の場合は当社の取締役会で承認された場合) 新株予約権を無償で取得
は、
することができる。
イ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
ハ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
(11)新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。
(12)組織再編行為時における新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(そ
れぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社
が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を
する場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生
ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効
力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換が
その効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以
下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保
有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第1項第8号のイか
らホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交
付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨
を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式
移転計画において定めた場合に限る。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものと
する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(3)に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(6)に準じて決定する。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記(7)に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為
の効力発生日のいずれか遅い日から、上記(7)に定める新株予約権を行使すること
ができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備
金に関する事項
上記(9)に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承
認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の行使条件
上記(8)に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得条項
上記(10)に準じて決定する。
(13)新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取決め
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場
合には、これを切り捨てるものとする。
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(14)新株予約権の割当日
2020 年3月 23 日
(15)新株予約権証券の発行
新株予約権に係る新株予約権証券は発行しない。
以 上
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