9603 H.I.S. 2019-07-30 15:15:00
「ユニゾホールディングス株式会社株式(証券コード:3258)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」の一部訂正及び公開買付開始公告の訂正に関するお知らせ [pdf]

                                               2019 年7月 30 日
各    位
                           会 社 名   株式会社エイチ・アイ・エス
                           代表者名    代表取締役会長兼社長 社長執行役員
                                   グループ最高経営責任者 澤田 秀雄
                                    (コード番号 9603   東証第一部)
                           問合せ先    取締役 連結財務・経理担当 中谷 茂
                                           (TEL 03-6388-0707)


         (訂正)公開買付届出書の訂正届出書提出に伴う「ユニゾホールディングス株式会社株
         式(証券コード:3258)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」の一部訂正及び
                   公開買付開始公告の訂正に関するお知らせ


    株式会社エイチ・アイ・エス(以下「公開買付者」といいます。)は、ユニゾホールディング
ス株式会社(以下「対象者」といいます。
                  )の普通株式を対象とする金融商品取引法(昭和23年
法律第25号。その後の改正を含みます。以下「法」といいます。)による公開買付け(以下「本
公開買付け」といいます。
           )に関し、2019年7月11日付の公開買付届出書(2019年7月23日付公
開買付届出書の訂正届出書により訂正されたものをいいます。
                           )の記載の一部に訂正すべき事項
がございましたので、これを訂正するため、法27条の8第1項に基づき、公開買付届出書の訂正
届出書を2019年7月30日付で関東財務局長に提出いたしました。
    これに伴い、2019年7月10日付「ユニゾホールディングス株式会社株式(証券コード:3258)
に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」及び2019年7月11日付「公開買付開始公告」の内
容を下記のとおり訂正いたしますので、お知らせいたします。
なお、下記の訂正は、 27 条の3第2項第1号に定義される買付条件等の変更ではありません。
          法


Ⅰ. 2019 年7月 10 日付「ユニゾホールディングス株式会社株式(証券コード:3258)に対する
公開買付けの開始に関するお知らせ」の訂正内容


    「ユニゾホールディングス株式会社株式(証券コード:3258)に対する公開買付けの開始に関
するお知らせ」について、以下のとおり訂正いたします。なお訂正箇所には下線を付しておりま
す。




                           1
1.買付け等の目的
(1)本公開買付けの概要
(訂正前)
                            <前略>
  対象者との間で将来的に緊密な協業関係を構築し、対象者及び公開買付者双方の利益拡大を
 図るために最適な所有割合を具体的に特定することは、公開買付者にとって困難でしたが、公
 開買付けを実施するにあたり買付予定数の上限を設ける場合には、法令上、具体的な数値を定
 める必要があることから、①対象者のブランドを活かし、対象者の経営の独立性を確保するこ
 と、②公開買付者が、2018 年 12 月中旬から 2019 年4月中旬にかけて、複数回、対象者に対
 し、資本提携を含む業務提携の可能性について協議をするための面談の申入れを行ったものの、
 これに応じていただけなかった経緯を踏まえ、公開買付者の対象者との業務提携の実現に向け
 た強い意思を示す必要があると考えたこと、③対象者に対して株主としての影響力を持つこと
 を背景として、対象者との本格的な協議に進むためには、会社法(平成 17 年法律第 86 号。そ
 の後の改正を含みます。以下「会社法」といいます。
                        )上の特別決議の拒否権を確保する程度
 以上の対象者普通株式を取得することが必要であると考えたこと、また、④公開買付者は現段
 階で対象者の事業に関する詳細な情報を対象とする分析及び精査を行うことができていない
 ことから連結子会社化の判断を行うことが難しいこと等を総合的に考慮の上、既に公開買付者
 が保有している対象者普通株式(所有割合:4.79%)に加えて、所有割合にして約 40%分を
 取得することとし、その結果、買付予定数の上限を所有割合が 45.00%となる株式数に設定す
 ることにしました。したがって、公開買付者は、買付予定数の上限を、公開買付者による本公
 開買付け後の所有割合が 45.00%となる対象者普通株式の数(15,399,200 株)から、公開買付
 者が本日現在において所有する対象者普通株式の数(1,639,500 株)を控除した株式数である
 13,759,700 株(所有割合 40.21%)に設定しております。本公開買付けに応募された株券等(以
 下「応募株券等」といいます。)の総数が買付予定数の上限(13,759,700 株)を超える場合に
 は、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、金融商品取引法(昭和
 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。以下「法」といいます。
                                    )第 27 条の 13 第5項、
 及び発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第
 38 号。その後の改正を含みます。以下「府令」といいます。
                             )第 32 条に規定するあん分比例
 の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。他方、本公開買付け
 においては、応募いただいた株主の皆様の売却の意向を考慮する必要があることから、買付予
 定数の下限を設定いたしませんので、応募株券等の総数が買付予定株数の上限(13,759,700
 株)以下の場合には、応募株券等の全ての買付け等をいたします。
(注) 所有割合とは、対象者が 2019 年6月 19 日に提出した第 42 期(自     2018 年4月1日   至
     2019 年3月 31 日)有価証券報告書(以下「対象者第 42 期有価証券報告書」といいま
     す 。 に記 載 された 2019 年 3月 31 日 現在 の対象 者 普通 株 式の 発行 済 株式 総 数
        )
     (34,220,700 株)から、対象者が所有する同日現在の自己株式数(400 株)を控除した


                             2
   株式数(34,220,300 株)に対する割合をいいます。以下同じです。
 公開買付者は、2018 年 12 月中旬から 2019 年4月中旬にかけて、対象者に対し、資本提携
を含む業務提携の可能性について協議をするために、複数回、面談の申入れを行いましたが、
対象者はこれに応じることはありませんでした。公開買付者による複数回の協議の申入れに対
して具体的な協議の場が設けられなかった経緯に鑑み、これ以上の協議の申入れを行ったとし
ても、その実現は困難であると考えたため、本公開買付けの実施についても、本公開買付けの
開始に先立って対象者との協議は行っておりません。したがって、本日現在、対象者が本公開
買付けに賛同するか否かは確認できておりません。
 なお、本公開買付けは対象者の上場廃止を目的とするものではないため、本公開買付け成立
後においても、対象者普通株式の上場は維持される予定です。
                          <後略>


(訂正後)
                          <前略>
 対象者との間で将来的に緊密な協業関係を構築し、対象者及び公開買付者双方の利益拡大を
図るために最適な所有割合を具体的に特定することは、公開買付者にとって困難でしたが、公
開買付けを実施するにあたり買付予定数の上限を設ける場合には、法令上、具体的な数値を定
める必要があることから、①対象者のブランドを活かし、対象者の経営の独立性を確保するこ
と、②公開買付者が、2018 年 12 月中旬から 2019 年4月中旬にかけて国内大手証券会社(以
下「本国内大手証券会社」といいます。
                 )に対して対象者との協業に関する対象者への打診を
依頼し、本国内大手証券会社が、2019 年2月上旬から同年4月下旬までの間に、面談及び電
話の方法により、複数回、対象者に対し、資本提携を含む業務提携の可能性について協議をす
るための公開買付者との面談の申入れを行ったものの、これに応じていただけなかった経緯を
踏まえ、公開買付者の対象者との業務提携の実現に向けた強い意思を示す必要があると考えた
こと、③対象者に対して株主としての影響力を持つことを背景として、対象者との本格的な協
議に進むためには、会社法(平成 17 年法律第 86 号。その後の改正を含みます。 「会社法」
                                         以下
といいます。
     )上の特別決議の拒否権を確保する程度以上の対象者普通株式を取得することが
必要であると考えたこと、また、④公開買付者は現段階で対象者の事業に関する詳細な情報を
対象とする分析及び精査を行うことができていないことから連結子会社化の判断を行うこと
が難しいこと等を総合的に考慮の上、既に公開買付者が保有している対象者普通株式(所有割
合:4.79%)に加えて、所有割合にして約 40%分を取得することとし、その結果、買付予定
数の上限を所有割合が 45.00%となる株式数に設定することにしました。したがって、公開買
付者は、買付予定数の上限を、公開買付者による本公開買付け後の所有割合が 45.00%となる
対象者普通株式の数(15,399,200 株)から、公開買付者が本日現在において所有する対象者
普通株式の数(1,639,500 株)を控除した株式数である 13,759,700 株(所有割合 40.21%)に
設定しております。本公開買付けに応募された株券等(以下「応募株券等」といいます。
                                       )の


                           3
 総数が買付予定数の上限(13,759,700 株)を超える場合には、その超える部分の全部又は一
 部の買付け等を行わないものとし、金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を
 含みます。以下「法」といいます。
                )第 27 条の 13 第5項、及び発行者以外の者による株券等
 の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第 38 号。その後の改正を含みます。
 以下「府令」といいます。)第 32 条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に
 係る受渡しその他の決済を行います。他方、本公開買付けにおいては、応募いただいた株主の
 皆様の売却の意向を考慮する必要があることから、買付予定数の下限を設定いたしませんので、
 応募株券等の総数が買付予定株数の上限(13,759,700 株)以下の場合には、応募株券等の全
 ての買付け等をいたします。
(注) 所有割合とは、対象者が 2019 年6月 19 日に提出した第 42 期(自      2018 年4月1日   至
      2019 年3月 31 日)有価証券報告書(以下「対象者第 42 期有価証券報告書」といいま
      す 。 に記 載 された 2019 年 3月 31 日 現在 の対象 者 普通 株 式の 発行 済 株式 総 数
         )
      (34,220,700 株)から、対象者が所有する同日現在の自己株式数(400 株)を控除した
      株式数(34,220,300 株)に対する割合をいいます。以下同じです。
  公開買付者は、2018 年 12 月中旬から 2019 年4月中旬にかけて本国内大手証券会社に対し
 て対象者との協業に関する対象者への打診を依頼し、本国内大手証券会社が、2019 年2月上
 旬から同年4月下旬までの間に、対象者に対し、資本提携を含む業務提携の可能性について協
 議をするために、面談及び電話の方法により、複数回、公開買付者との面談の申入れを行いま
 したが、対象者はこれに応じることはありませんでした。公開買付者による複数回の協議の申
 入れに対して具体的な協議の場が設けられなかった経緯に鑑み、これ以上の協議の申入れを行
 ったとしても、その実現は困難であると考えたため、本公開買付けの実施についても、本公開
 買付けの開始に先立って対象者との協議は行っておりません。したがって、本日現在、対象者
 が本公開買付けに賛同するか否かは確認できておりません。
  なお、本公開買付けは対象者の上場廃止を目的とするものではないため、本公開買付け成立
 後においても、対象者普通株式の上場は維持される予定です。
                             <後略>


(2)本公開買付けの実施を決定するに至った背景及び理由
  ③    本公開買付けを実施する理由
  (訂正前)
                             <前略>
       その後、公開買付者は、対象者に対して協業を行うことに対する公開買付者の強い意向
      を示すべく、2018 年9月下旬から 2019 年4月下旬までに対象者普通株式を市場内で
      4.79%取得し、その間に株主として、2018 年 12 月中旬から対象者に対し、不動産事業及
      びホテル事業の業務提携並びに資本提携(公開買付者による対象者の経営するホテルへの
      送客、及び対象者による公開買付者に対する不動産に関する潜在的な売買情報の提供や不


                              4
      動産の調達・建設・保守・管理に関するノウハウの共有を内容とする業務提携に加え、公
      開買付者による対象者の株式の取得を内容とする資本提携)の検討を含め、改めて対象者
      の企業価値向上のための具体的な協議を友好的に行うことを打診し始め、その後、複数回
      の協議の申入れをしたものの、2019 年4月中旬に至っても対象者から具体的な協議をす
      るような回答が得られず、具体的な協議の場が設けられることはありませんでした。
                          <後略>


 (訂正後)
                          <前略>
       その後、公開買付者は、対象者に対して協業を行うことに対する公開買付者の強い意向
      を示すべく、2018 年9月下旬から 2019 年4月下旬までに対象者普通株式を市場内で
      4.79%取得し、その間に株主として、2018 年 12 月中旬から本国内大手証券会社に対して
      対象者との協業に関する対象者への打診を依頼し、本国内大手証券会社が、2019 年2月
      上旬より、対象者に対し、不動産事業及びホテル事業の業務提携並びに資本提携(公開買
      付者による対象者の経営するホテルへの送客、及び対象者による公開買付者に対する不動
      産に関する潜在的な売買情報の提供や不動産の調達・建設・保守・管理に関するノウハウ
      の共有を内容とする業務提携に加え、公開買付者による対象者の株式の取得を内容とする
      資本提携)の検討を含め、改めて対象者の企業価値向上のための公開買付者との具体的な
      協議を友好的に行うことを打診し始め、その後、本国内大手証券会社が面談及び電話の方
      法により複数回の協議の申入れをしたものの、2019 年4月下旬に至っても対象者から具
      体的な協議をするような回答が得られず、具体的な協議の場が設けられることはありませ
      んでした。
                          <後略>


2.買付け等の概要
(4)買付け等の価格の算定根拠等
  ②    算定の経緯
  (訂正前)
                          <前略>
       その後、公開買付者は、対象者に対して協業を行うことに対する公開買付者の強い意向
      を示すべく、2018 年9月下旬から 2019 年4月下旬までに対象者普通株式を市場内で
      4.79%取得し、その間に株主として、2018 年 12 月中旬から対象者に対し、不動産事業及
      びホテル事業の業務提携並びに資本提携(公開買付者による対象者の経営するホテルへの
      送客、及び対象者による公開買付者に対する不動産に関する潜在的な売買情報の提供や不
      動産の調達・建設・保守・管理に関するノウハウの共有を内容とする業務提携に加え、公
      開買付者による対象者の株式の取得を内容とする資本提携)の検討を含め、改めて対象者


                           5
   の企業価値向上のための具体的な協議を友好的に行うことを打診し始め、その後、複数回
   の協議の申入れをしたものの、2019 年4月中旬に至っても対象者から具体的な協議をす
   るような回答が得られず、具体的な協議の場が設けられることはありませんでした。
                          <後略>


  (訂正後)
                          <前略>
     その後、公開買付者は、対象者に対して協業を行うことに対する公開買付者の強い意向
   を示すべく、2018 年9月下旬から 2019 年4月下旬までに対象者普通株式を市場内で
   4.79%取得し、その間に株主として、2018 年 12 月中旬から本国内大手証券会社に対して
   対象者との協業に関する対象者への打診を依頼し、本国内大手証券会社が、2019 年2月
   上旬より、対象者に対し、不動産事業及びホテル事業の業務提携並びに資本提携(公開買
   付者による対象者の経営するホテルへの送客、及び対象者による公開買付者に対する不動
   産に関する潜在的な売買情報の提供や不動産の調達・建設・保守・管理に関するノウハウ
   の共有を内容とする業務提携に加え、公開買付者による対象者の株式の取得を内容とする
   資本提携)の検討を含め、改めて対象者の企業価値向上のための公開買付者との具体的な
   協議を友好的に行うことを打診し始め、その後、本国内大手証券会社が面談及び電話の方
   法により複数回の協議の申入れをしたものの、2019 年4月下旬に至っても対象者から具
   体的な協議をするような回答が得られず、具体的な協議の場が設けられることはありませ
   んでした。
                          <後略>


Ⅱ. 2019 年 7 月 11 日付「公開買付開始公告」の訂正内容


 「公開買付開始公告」について、下記のとおり訂正いたします。なお訂正箇所には下線を付し
ております。


1.公開買付けの目的
(1) 本公開買付けの概要
    (訂正前)
                           <前略>
   対象者との間で将来的に緊密な協業関係を構築し、対象者及び公開買付者双方の利益拡大
  を図るために最適な所有割合を具体的に特定することは、公開買付者にとって困難でしたが、
  公開買付けを実施するにあたり買付予定数の上限を設ける場合には、法令上、具体的な数値
  を定める必要があることから、①対象者のブランドを活かし、対象者の経営の独立性を確保
  すること、②公開買付者が、2018 年 12 月中旬から 2019 年4月中旬にかけて、複数回、対


                           6
象者に対し、資本提携を含む業務提携の可能性について協議をするための面談の申入れを行
ったものの、これに応じていただけなかった経緯を踏まえ、公開買付者の対象者との業務提
携の実現に向けた強い意思を示す必要があると考えたこと、③対象者に対して株主としての
影響力を持つことを背景として、対象者との本格的な協議に進むためには、会社法(平成
17 年法律第 86 号。その後の改正を含みます。以下「会社法」といいます。)上の特別決議
の拒否権を確保する程度以上の対象者普通株式を取得することが必要であると考えたこと、
また、④公開買付者は現段階で対象者の事業に関する詳細な情報を対象とする分析及び精査
を行うことができていないことから連結子会社化の判断を行うことが難しいこと等を総合
的に考慮の上、既に公開買付者が保有している対象者普通株式(所有割合:4.79%)に加え
て、所有割合にして約 40%分を取得することとし、その結果、買付予定数の上限を所有割
合が 45.00%となる株式数に設定することにしました。したがって、公開買付者は、買付予
定数の上限を、公開買付者による本公開買付け後の所有割合が 45.00%となる対象者普通株
式の数(15,399,200 株)から、公開買付者が本公告日現在において所有する対象者普通株
式の数(1,639,500 株)を控除した株式数である 13,759,700 株(所有割合 40.21%)に設定
しております。本公開買付けに応募された株券等(以下「応募株券等」といいます。)の総
数が買付予定数の上限(13,759,700 株)を超える場合には、その超える部分の全部又は一
部の買付け等を行わないものとし、法第 27 条の 13 第5項及び府令第 32 条に規定するあん
分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。他方、本公
開買付けにおいては、応募いただいた株主の皆様の売却の意向を考慮する必要があることか
ら、買付予定数の下限を設定いたしませんので、応募株券等の総数が買付予定株数の上限
(13,759,700 株)以下の場合には、応募株券等の全ての買付け等をいたします。
(注)所有割合とは、対象者が 2019 年6月 19 日に提出した第 42 期(自     2018 年4月1日
   至   2019 年3月 31 日)有価証券報告書(以下「対象者第 42 期有価証券報告書」とい
   います。)に記載された 2019 年3月 31 日現在の対象者普通株式の発行済株式総数
   (34,220,700 株)から、対象者が所有する同日現在の自己株式数(400 株)を控除し
   た株式数(34,220,300 株)に対する割合をいいます。以下同じです。
 公開買付者は、2018 年 12 月中旬から 2019 年4月中旬にかけて、対象者に対し、資本提
携を含む業務提携の可能性について協議をするために、複数回、面談の申入れを行いました
が、対象者はこれに応じることはありませんでした。公開買付者による複数回の協議の申入
れに対して具体的な協議の場が設けられなかった経緯に鑑み、これ以上の協議の申入れを行
ったとしても、その実現は困難であると考えたため、本公開買付けの実施についても、本公
開買付けの開始に先立って対象者との協議は行っておりません。したがって、本公告日現在、
対象者が本公開買付けに賛同するか否かは確認できておりません。
                         <後略>




                          7
  (訂正後)
                        <前略>
 対象者との間で将来的に緊密な協業関係を構築し、対象者及び公開買付者双方の利益拡大
を図るために最適な所有割合を具体的に特定することは、公開買付者にとって困難でしたが、
公開買付けを実施するにあたり買付予定数の上限を設ける場合には、法令上、具体的な数値
を定める必要があることから、①対象者のブランドを活かし、対象者の経営の独立性を確保
すること、②公開買付者が、2018 年 12 月中旬から 2019 年4月中旬にかけて国内大手証券
会社(以下「本国内大手証券会社」といいます。)に対して対象者との協業に関する対象者
への打診を依頼し、本国内大手証券会社が、2019 年2月上旬から同年4月下旬までの間に、
面談及び電話の方法により、複数回、対象者に対し、資本提携を含む業務提携の可能性につ
いて協議をするための公開買付者との面談の申入れを行ったものの、これに応じていただけ
なかった経緯を踏まえ、公開買付者の対象者との業務提携の実現に向けた強い意思を示す必
要があると考えたこと、③対象者に対して株主としての影響力を持つことを背景として、対
象者との本格的な協議に進むためには、会社法(平成 17 年法律第 86 号。その後の改正を含
みます。以下「会社法」といいます。)上の特別決議の拒否権を確保する程度以上の対象者
普通株式を取得することが必要であると考えたこと、また、④公開買付者は現段階で対象者
の事業に関する詳細な情報を対象とする分析及び精査を行うことができていないことから
連結子会社化の判断を行うことが難しいこと等を総合的に考慮の上、既に公開買付者が保有
している対象者普通株式(所有割合:4.79%)に加えて、所有割合にして約 40%分を取得
することとし、その結果、買付予定数の上限を所有割合が 45.00%となる株式数に設定する
ことにしました。したがって、公開買付者は、買付予定数の上限を、公開買付者による本公
開買付け後の所有割合が 45.00%となる対象者普通株式の数(15,399,200 株)から、公開買
付者が本公告日現在において所有する対象者普通株式の数(1,639,500 株)を控除した株式
数である 13,759,700 株(所有割合 40.21%)に設定しております。本公開買付けに応募さ
れた株券等(以下「応募株券等」といいます。)の総数が買付予定数の上限(13,759,700
株)を超える場合には、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、法
第 27 条の 13 第5項及び府令第 32 条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け
等に係る受渡しその他の決済を行います。他方、本公開買付けにおいては、応募いただいた
株主の皆様の売却の意向を考慮する必要があることから、買付予定数の下限を設定いたしま
せんので、応募株券等の総数が買付予定株数の上限(13,759,700 株)以下の場合には、応
募株券等の全ての買付け等をいたします。
(注)所有割合とは、対象者が 2019 年6月 19 日に提出した第 42 期(自   2018 年4月1日
   至   2019 年3月 31 日)有価証券報告書(以下「対象者第 42 期有価証券報告書」とい
   います。)に記載された 2019 年3月 31 日現在の対象者普通株式の発行済株式総数
   (34,220,700 株)から、対象者が所有する同日現在の自己株式数(400 株)を控除し
   た株式数(34,220,300 株)に対する割合をいいます。以下同じです。


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  公開買付者は、2018 年 12 月中旬から 2019 年4月中旬にかけて本国内大手証券会社に対
 して対象者との協業に関する対象者への打診を依頼し、本国内大手証券会社が、2019 年2
 月上旬から同年4月下旬までの間に、対象者に対し、資本提携を含む業務提携の可能性につ
 いて協議をするために、面談及び電話の方法により、複数回、公開買付者との面談の申入れ
 を行いましたが、対象者はこれに応じることはありませんでした。公開買付者による複数回
 の協議の申入れに対して具体的な協議の場が設けられなかった経緯に鑑み、これ以上の協議
 の申入れを行ったとしても、その実現は困難であると考えたため、本公開買付けの実施につ
 いても、本公開買付けの開始に先立って対象者との協議は行っておりません。したがって、
 本公告日現在、対象者が本公開買付けに賛同するか否かは確認できておりません。


(2) 本公開買付けの実施を決定するに至った背景及び理由
 ③ 本公開買付けを実施する理由
  (訂正前)
                        <前略>
  その後、公開買付者は、対象者に対して協業を行うことに対する公開買付者の強い意向を
 示すべく、2018 年9月下旬から 2019 年4月下旬までに対象者普通株式を市場内で 4.79%取
 得し、その間に株主として、2018 年 12 月中旬から対象者に対し、不動産事業及びホテル事
 業の業務提携並びに資本提携(公開買付者による対象者の経営するホテルへの送客、及び対
 象者による公開買付者に対する不動産に関する潜在的な売買情報の提供や不動産の調達・建
 設・保守・管理に関するノウハウの共有を内容とする業務提携に加え、公開買付者による対
 象者の株式の取得を内容とする資本提携)の検討を含め、改めて対象者の企業価値向上のた
 めの具体的な協議を友好的に行うことを打診し始め、その後、複数回の協議の申入れをした
 ものの、2019 年4月中旬に至っても対象者から具体的な協議をするような回答が得られず、
 具体的な協議の場が設けられることはありませんでした。
                        <後略>


  (訂正後)
                        <前略>
  その後、公開買付者は、対象者に対して協業を行うことに対する公開買付者の強い意向を
 示すべく、2018 年9月下旬から 2019 年4月下旬までに対象者普通株式を市場内で 4.79%取
 得し、その間に株主として、2018 年 12 月中旬から本国内大手証券会社に対して対象者との
 協業に関する対象者への打診を依頼し、本国内大手証券会社が、2019 年2月上旬より、対象
 者に対し、不動産事業及びホテル事業の業務提携並びに資本提携(公開買付者による対象者
 の経営するホテルへの送客、及び対象者による公開買付者に対する不動産に関する潜在的な
 売買情報の提供や不動産の調達・建設・保守・管理に関するノウハウの共有を内容とする業
 務提携に加え、公開買付者による対象者の株式の取得を内容とする資本提携)の検討を含め、


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改めて対象者の企業価値向上のための公開買付者との具体的な協議を友好的に行うことを
打診し始め、その後、本国内大手証券会社が面談及び電話の方法により複数回の協議の申入
れをしたものの、2019 年4月下旬に至っても対象者から具体的な協議をするような回答が得
られず、具体的な協議の場が設けられることはありませんでした。
                    <後略>


                                         以上




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