9602 東宝 2021-04-13 15:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                    2021年4月13日
各   位
                        会 社 名    東 宝 株 式 会 社
                        代表者名     代 表 取 締 役 社 長 島 谷 能 成
                                 (コード番号 9602 東証第1部、福岡)
                        問合せ先     取 締 役 副 社 長 太 古 伸 幸
                                 (TEL. 0 3 - 3 5 9 1 - 1 2 1 4 )




                 定款の一部変更に関するお知らせ


当社は、2021 年 4 月 13 日開催の取締役会において、2021 年5月 27 日開催予定の第 132 回定時
株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおり、お知ら
せいたします。


                            記


 1.定款変更の理由
    コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の監督機能を強化し、執行役員制度
    を導入いたします。また、不動産事業の多様化に対応するため、事業目的を追加いたしま
    す。これらに関連する事項について変更を行うものであります。


 2.変更の内容
    変更の内容は、別紙のとおりです。



 3. 日程
    定款変更のための株主総会開催日 2021 年5月 27 日
    定款変更の効力発生日          2021 年5月 27 日


                                                           以   上
   【別紙】                              (下線は変更部分を示します。)
             改定前                           改定案
       第1章   総          則            第1章   総     則

〔目的〕                        〔目的〕
第2条 当会社は次の業務を営むことを目的とする。    第2条 当会社は次の業務を営むことを目的とする。
(1)∼(6)   (条文省略)            (1)∼(6)     (現行どおり)
          (新  設)            (7)不動産特定共同事業法に基づく事業
          (新  設)            (8)特定目的会社、特別目的会社(財務諸表等の用語、
                               様式及び作成方法に関する規則に定める会社)及
                               び不動産投資信託に対する出資並びに出資持分
                               の売買、仲介及び管理
(7)∼(16)    (条文省略)          (9)∼(18)    (現行どおり)


      第4章   取締役及び取締役会          第4章   取締役、取締役会及び執行役員

〔取締役の員数〕                    〔取締役の員数〕
第19条  当会社の取締役は23名以内とする。     第19条  当会社の取締役は20名以内とする。
   2       (条文省略)               2      (現行どおり)


〔代表取締役、役付取締役及び相談役、顧問〕      〔代表取締役、役付取締役及び相談役、顧問〕
第22条       (条文省略)          第22条
    2 取締役会は、その決議によって、取締役(監    2 取締役会は、その決議によって、取締役(監
     査等委員であるものを除く。)の中から取締       査等委員であるものを除く。 の中から取締役
                                             )
     役会長、取締役社長各1名、取締役副社長、       会長、取締役社長各1名を選定することがで
     専務取締役及び常務取締役各若干名を選定        きる。
     することができる。
    3      (条文省略)              3       (現行どおり)

第23条∼第31条    (条文省略)         第23条∼第31条      (現行どおり)


             (新    設)       〔執行役員〕
                            第32条 取締役会は、その決議によって執行役員を
                                選任することができる。
                                2 執行役員は、取締役会の監督の下で、当会社
                                 の職務を執行する責任と権限を有する。
                                3 執行役員は、取締役を兼務することができ
                                 る。
                                4 取締役会は、その決議によって、執行役員の
                                 中から、会長執行役員、社長執行役員各1名、
                                 副社長執行役員、専務執行役員、常務執行役
                                 員、及び上席執行役員各若干名を選定するこ
                                 とができる。

       第5章   監査等委員会                   5章   監査等委員会

第32条∼第35条    (条文省略)         第33条∼第36条       (現行どおり)
       第6章   会計監査人           第6章   会計監査人

第36条∼第38条    (条文省略)   第37条∼第39条    (現行どおり)


       第7章   計   算           第7章   計   算

第39条∼第41条    (条文省略)   第40条∼第42条    (現行どおり)




                                             以上