9600 アイネット 2020-05-07 13:00:00
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬制度の継続及び一部改定のお知らせ [pdf]
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2020 年5月7日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 ア イ ネ ッ ト
代 表 取 締 役
代表者名 坂 井 満
兼社長執行役員
(コード番号 9600 東証第一部)
執 行 役 員
問合せ先 今 井 克 幸
総務人事本部長
電 話 ( 0 4 5 ) 6 8 2 − 0 8 0 5
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬制度の
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬制度の
譲渡制限付株式報酬制度
継続及び一部改定のお知らせ
継続及び一部改定のお知らせ
当社は、2019年5月7日付の「譲渡制限付株式報酬制度の導入及び取締役報酬額の変更に関するお
知らせ」にて開示しております通り、当社の取締役(社外取締役を除きます。
)を対象とした譲渡制限
付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。
)を導入しております。2020年4月17日付の「監査等委
員会設置会社への移行に関するお知らせ」及び本日付の「定款一部変更に関するお知らせ」にて別途
開示しております通り、当社は、2020年6月24日開催予定の第49回定時株主総会(以下「本株主総会」
といいます。
)における承認を条件として、監査等委員会設置会社に移行することといたしました。こ
れに伴い、監査等委員会設置会社移行後の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除きま
す。
)に対する譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。
)に関する議案を本株主総会に
改めて付議することといたしましたので、以下の通り、お知らせいたします。
なお、本制度の変更は、本株主総会で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行に係る
定款変更議案が承認可決されることを条件としております。
1.本制度の目的
本制度は、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。
)(以下「対象取締役」
といいます。
)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株
主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として導入される制度です。
2.本制度の概要及び一部改定について
対象取締役は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として
払い込み、当社の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
当社の取締役報酬等の額は、2001年2月21日開催の臨時株主総会において、年額270百万円以内
(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。
)と、また、2019年6月25日開催の第48
回定時株主総会において上記と別枠にて、当社の取締役(社外取締役を除きます。
)を対象とした
本制度を導入し、同制度に基づき取締役(社外取締役を除きます。
)に対して支給される報酬総額
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を年額50百万円以内とすることについてご承認いただいて、今日に至っております。
当社は、本株主総会において監査等委員会設置会社へ移行することに伴い、監査等委員である
取締役を除く取締役及び監査等委員である取締役それぞれの報酬等の額について付議するととも
に、これとは別枠で本制度に基づき対象取締役に対して譲渡制限付株式を付与するための報酬を
支給することについて、本株主総会に付議することといたします。
本制度に基づき対象取締役に対して支給される報酬総額は、これまでの制度と同様、本株主総
会に付議させていただく取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 の金銭報
)
酬額とは別枠で、年額50百万円以内とし、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総
数は年50千株以内といたします(なお、当社普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当て
を含む。
)又は株式併合が行われるなど株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたと
きは、発行又は処分される株式数を合理的に調整することができるものとします。。
)
本制度の導入目的の一つである株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期
間は譲渡制限株式の交付日から当該対象取締役が当社の取締役その他当社取締役会で定める地位
を退任又は退職する日までの期間としております。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分
については、取締役会において決定いたします。
また、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の1株当たりの払込金額は、取締役会
決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立
していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象取締役に特に有利とな
らない範囲において取締役会において決定いたします。
なお、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で
譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。
)を締結するものとし、その内容とし
て、次の事項が含まれることとします。
①対象取締役は、あらかじめ定められた期間、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株
式について譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること
(ご参考)
当社は、当社の執行役員に対しても、本制度におけるものと同等の譲渡制限付株式報酬制度を導
入しております。
以上