9600 アイネット 2020-05-07 13:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
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2020 年5月7日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 ア イ ネ ッ ト
代 表 取 締 役
代表者名 坂 井 満
兼社長執行役員
(コード番号 9600 東証第一部)
執 行 役 員
問合せ先 今 井 克 幸
総務人事本部長
電 話 ( 0 4 5 ) 6 8 2 - 0 8 0 5
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2020年6月24日開催予定の第49回定時株主総会に、下記の
通り「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
1.定款変更の目的
(1)当社は、2020 年4月 17 日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて別途開
示しております通り、2020 年6月 24 日開催予定の第 49 回定時株主総会の承認を条件として、
取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会
の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの
充実を図るため、監査等委員会設置会社に移行することを決定いたしました。これに伴い、監
査等委員会設置会社への移行に必要な監査等委員会および監査等委員に関する規定の新設な
らびに監査役会および監査役に関する規定の削除等、所要の変更を行うものです。
(2)上記の変更に伴い、条数の整備等の所要の変更および一部字句の修正を行うものです。
2.定款変更の内容
変更の内容は別紙の通りです。
3.日程
定款変更のための株主総会開催日 2020年6月24日(予定)
定款変更の効力発生日 2020年6月24日(予定)
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別紙
(下線部分は変更箇所を示しております。
)
現行定款 変更案
第1章 総則 第1章 総則
第1条~第3条 (条文省略) 第1条~第3条 (現行通り)
(機関) (機関)
第4条 当会社は、株主総会および取締役のほ 第4条 当会社は、株主総会および取締役のほ
か、次の機関を置く。 か、次の機関を置く。
(1)取締役会 (1)取締役会
(2)監査役 (2)監査等委員会
(3)監査役会 (削除)
(4)会計監査人 (3)会計監査人
第5条~第 19 条 (条文省略) 第5条~第 19 条 (現行通り)
第4章 取締役および取締役会 第4章 取締役および取締役会ならびに監査等
委員会
(員数) (員数)
第 20 条 当会社の取締役は 15 名以内とする。 第 20 条 当会社の取締役(監査等委員である取
締役を除く。 )は 15 名以内とする。
(新設) 2 当会社の監査等委員である取締役は5名以
内とする。
(取締役の選任) (取締役の選任)
第 21 条 取締役は、株主総会において選任する。 第 21 条 取締役は、監査等委員である取締役と
それ以外の取締役とを区別して、 株主総会におい
て選任する。
2 (条文省略) 2 (現行通り)
3 (条文省略) 3 (現行通り)
(取締役の任期) (取締役の任期)
第 22 条 取締役の任期は、選任後1年以内に終 第 22 条 取締役(監査等委員である取締役を除
了する事業年度のうち最終のものに関する定時 く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業
株主総会の終結の時までとする。 年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
終結の時までとする。
(新設) 2 監査等委員である取締役の任期は、 選任後2
年以内に終了する事業年度のうち最終のものに
関する定時株主総会の終結の時までとする。
(新設) 3 任期の満了前に退任した監査等委員である
取締役の補欠として選任された監査等委員であ
る取締役の任期は、 退任した監査等委員である取
締役の任期の満了する時までとする。
第 23 条 (条文省略) 第 23 条 (現行通り)
(取締役会) (取締役会の招集権者および議長)
第 24 条 (条文省略) 第 24 条 (現行通り)
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2 取締役会の招集は、各取締役および各監査役 (削除)
に対し、会日の3日前までにその通知を発する。
ただし、緊急の必要あるときは、この期間を短縮
することができる。
(取締役会の招集手続) (取締役会の招集手続)
第 25 条 取締役会の招集は、各取締役および各 第 25 条 取締役会の招集は、各取締役に対し、
監査役に対し、 会日の3日前までにその通知を発 会日の3日前までにその通知を発する。ただし、
する。ただし、緊急の必要があるときは、この期 緊急の必要があるときは、 この期間を短縮するこ
間を短縮することができる。 とができる。
2 取締役および監査役全員の同意があるとき 2 取締役全員の同意があるときは、 招集の手続
は、 招集の手続を経ないで取締役会を開催するこ を経ないで取締役会を開催することができる。
とができる。
(新設) (監査等委員会の招集手続)
第 26 条 監査等委員会の招集は、各監査等委員
に対し、会日の3日前までにその通知を発する。
ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短
縮することができる。
2 監査等委員全員の同意があるときは、 招集の
手続を経ないで監査等委員会を開催することが
できる。
(取締役会の決議) (取締役会の決議)
第 26 条 取締役の決議は、取締役の過半数が出 第 27 条 取締役会の決議は、議決に加わること
席し、 出席した取締役の過半数をもってこれを行 ができる取締役の過半数が出席し、 出席した取締
う。 役の過半数をもってこれを行う。
2 前項の規定に係わらず、 取締役が取締役会の 2 前項の規定に係わらず、 取締役が取締役会の
決議の目的である事項について提案をした場合 決議の目的である事項について提案をした場合
において、当該提案につき取締役(当該事項につ において、当該提案につき取締役(当該事項につ
いて議決に加わることができるものに限る。 )の いて議決に加わることができるものに限る。 )の
全員が書面または電磁的記録により同意の意思 全員が書面または電磁的記録により同意の意思
表示をしたとき (監査役が当該提案について異議 表示をしたときは、 当該提案を可決する旨の取締
を述べたときを除く。 )は、当該提案を可決する 役会の決議があったものとみなす。
旨の取締役会の決議があったものとみなす。
(新設) (取締役への委任)
第 28 条 当会社は、会社法第 399 条の 13 第6項
の規定により、 取締役会の決議によって重要な業
務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。 )
の決定を取締役に委任することができる。
(取締役の責任免除) (取締役の責任免除)
第 27 条 (条文省略) 第 29 条 (現行通り)
2 当会社は、 会社法第 427 条第1項の規定によ 2 当会社は、 会社法第 427 条第1項の規定によ
り、取締役(業務執行取締役等である者を除く。 ) り、取締役(業務執行取締役等である者を除く。 )
との間で、 同法第 423 条第1項の賠償責任を法令 との間で、 同法第 423 条第1項の損害賠償責任を
の定める限度まで限定する契約を締結すること 法令の定める限度額まで限定する契約を締結す
ができる。 ることができる。
第5章 監査役および監査役会 (削除)
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(監査役の員数) (削除)
第 28 条 当会社の監査役は5名以内とする。
(監査役の選任) (削除)
第 29 条 監査役は株主総会において選任する。
2 監査役の選任決議は、 議決権を行使すること
ができる株主の議決権の3分の1以上を有する
株主が出席し、その議決権の過半数をもって行
う。
(監査役の任期) (削除)
第 30 条 監査役の任期は、選任後4年内に終了
する最終の事業年度に関する定時株主総会の終
結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した監査役の補欠とし
て選任された監査役の任期は、 退任した監査役の
任期の満了する時までとする。
(常勤の監査役) (削除)
第 31 条 監査役会は、その決議によって常勤の
監査役を選定する。
(監査役会の招集手続) (削除)
第 32 条 監査役会の招集は、各監査役に対し、
会日の3日前までにその通知を発する。ただし、
緊急の必要があるときは、 この期間を短縮するこ
とができる。
2 監査役全員の同意があるときは、 招集の手続
を経ないで監査役会を開催することができる。
(監査役の責任免除) (削除)
第 33 条 当会社は、会社法第 426 条第1項の規
定により、任務を怠ったことによる監査役(監査
役であった者を含む。 )の損害賠償責任を、法令
の限度において、 取締役会の決議によって免除す
ることができる。
2 当会社は、会社法 427 条第1項の規定によ
り、監査役との間で、同法第 423 条第1項の賠償
責任を法令の定める限度まで限定する契約を締
結することができる。
第6章 計算 第5章 計算
第 34 条~第 37 条 (条文省略) 第 30 条~第 33 条 (現行通り)
(新設) 附則
1 当会社は、第 49 回定時株主総会終結前の行
為に関する会社法第 423 条第1項所定の監査役
(監査役であった者を含む。 の損害賠償責任を、
)
法令の限度において、 取締役会の決議によって免
除することができる。
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2 第 49 回定時株主総会終結前の監査役(監査
役であった者を含む。 )の行為に関する会社法第
423 条第1項の損害賠償責任を限定する契約につ
いては、 なお同定時株主総会の決議による変更前
の定款第 33 条第2項の定めるところによる。
以 上