9600 アイネット 2019-07-19 15:30:00
取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ [pdf]

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                                                 2019 年 7 月 19 日
 各   位
                              会 社 名 株 式 会 社 ア イ ネ ッ ト
                                    代 表 取 締 役
                              代表者名                坂 井      満
                                    兼社長執行役員
                                (コード番号 9600 東証第一部)
                                    執 行 役 員
                              問合せ先                今 井 克 幸
                                    総務人事本部長
                              電   話 ( 0 4 5 ) 6 8 2 - 0 8 0 5


     取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ
     取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ
              に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分


 当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、譲渡制限付株式として自己株式処分(以下
「本自己株式処分」といいます。 を行うことについて決議いたしましたので、
               )                    お知らせいたします。


1.処分の概要
(1)払込期日             2019年8月5日

(2)処分する株式の種類及び株式数   当社普通株式 12,000株

(3)処分価額             1 株につき 1,154 円

(4)処分価額の総額          13,848,000円

                    取締役5名(※) 5,000株
(5)割当予定先            執行役員7名   7,000株
                    ※ 社外取締役を除きます。

                    本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証
(6)その他
                    券通知書を提出しております。


2.処分の目的及び理由
  当社は、2019年5月7日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除きます。以下同
 じ。)に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の
 皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役を対象とする新たな報酬制度とし
 て、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議しました。ま
 た、2019年6月25日開催の第48回定時株主総会において、①本制度に基づき、譲渡制限付株式の付
 与に係る現物出資財産として、既存の金銭報酬枠とは別枠で、当社の取締役に対して年額50百万円
 以内の金銭報酬債権を支給すること、並びに②譲渡制限期間を譲渡制限付株式の交付日から当社の
 取締役その他当社取締役会で定める地位を喪失する日までの期間とすること、③(i)当社の取締役
 会が定める役務提供期間の間、継続して、当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を有する
 こと、及び(ii)当該役務提供期間満了前に当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を喪失し
 た場合には、譲渡制限を解除する株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に
 調整することにつき、ご承認をいただいております。
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 なお、本制度の概要については、以下のとおりです。


<本制度の概要>
 当社の取締役は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として
払い込み、当社の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
 本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年50,000株以内とし、その1株当たり
の払込金額は、取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終
値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、割当て
を受ける取締役に特に有利とならない範囲において取締役会において決定いたします。
 また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と割当てを受ける取締役
との間で譲渡制限付株式割当契約を締結するものとし、その内容として、次の事項が含まれること
とします。
 ① あらかじめ定められた期間、割当てを受けた当社の普通株式について譲渡、担保権の設定そ
     の他の処分をしてはならないこと
 ②   一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること


 なお、当社は、当社の取締役のほか、当社の執行役員に対しても、当社の取締役と同様の譲渡制
限付株式を付与する旨を、以下のとおり本日開催の当社の取締役会にて決議しております。


 その上で、今般、当社は、本日開催の取締役会の決議により、当社の取締役5名及び執行役員7名
(以下「対象役員」といいます。)に対し、本制度の目的、当社の業績、各対象役員の職責の範囲
その他諸般の事情を勘案し、金銭報酬債権合計13,848,000円(以下「本金銭報酬債権」といいます。)
ひいては当社の普通株式12,000株(以下「本割当株式」といいます。)を処分することを決定いた
しました。


<譲渡制限付株式割当契約の概要>
 本自己株式処分に伴い、当社と対象役員別に譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」とい
います。)を締結いたしますが、その概要は以下のとおりです。
(1)譲渡制限期間
     対象役員は、2019年8月5日(払込期日)から当社の取締役又は執行役員を退任する日までの
  間、本割当株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。
(2)譲渡制限の解除条件
     対象役員が、2019年8月5日(払込期日)から2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時ま
  での間(以下「本役務提供期間」という。)、継続して、当社の取締役又は執行役員の地位に
  あることを条件として、譲渡制限期間の満了時において、本割当株式の全部につき、譲渡制限
  を解除する。ただし、対象役員が本役務提供期間において、死亡その他当社の取締役会が正当
  と認める理由により当社の取締役又は執行役員を退任した場合、譲渡制限期間の満了時におい
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  て、本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除する。
(3)当社による無償取得
   当社は、譲渡制限期間が満了した時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を
  当然に無償で取得する。
(4)株式の管理
   本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよ
  う、譲渡制限期間中は、対象役員が大和証券株式会社に開設した譲渡制限付株式の専用口座に
  おいて管理される。
(5)組織再編等における取扱い
   譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約
  又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編
  等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認さ
  れた場合には、取締役会の決議により、本割当株式の全てにつき、組織再編等効力発生日の前
  営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除する。


3.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
  本自己株式処分は、本制度に基づき割当予定先に支給された金銭報酬債権を出資財産として行わ
れるものであり、その払込価額は、恣意性を排除した価格とするため、2019年7月18日(取締役会
決議日の前営業日)の東京証券取引所における当社の普通株式の終値である1,154円としておりま
す。これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、直近の株価に依拠できないことを示す特段の
事情のない状況においては、当社の企業価値を適切に反映した合理的なものであって、対象役員に
とって特に有利な価額には該当しないと考えております。
                                            以上