9600 アイネット 2019-05-07 13:00:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入及び取締役報酬額の変更に関するお知らせ [pdf]

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                                               2019 年 5 月 7 日
 各   位
                            会 社 名 株 式 会 社 ア イ ネ ッ ト
                            代表者名 代表取締役社長 坂 井             満
                              (コード番号 9600 東証第一部)
                                  執 行 役 員
                            問合せ先                今 井 克 幸
                                  総務部統括部長
                            電   話 ( 0 4 5 ) 6 8 2 - 0 8 0 5


     譲渡制限付株式報酬制度の導入及び取締役報酬額の変更に関するお知らせ


 当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以
下「本制度」といいます。
           )の導入を決議し、本制度に関する議案を2019年6月25日開催予定の第48回
定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。 に付議することといたしましたので、
                     )                  以下のとおり、
お知らせいたします。


1.本制度の導入の目的及び条件
(1)導入の目的
     本制度は、当社の取締役(社外取締役を除きます。(以下「対象取締役」といいます。
                            )              )に、
  当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価
  値共有を進めることを目的として導入される制度です。
(2)導入の条件
     本制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付株式付与のための金銭報酬債権を報酬として支給す
  るものであるため、本制度の導入は、本株主総会においてかかる報酬を支給することにつき株主
  の皆様のご承認を得られることを条件といたします。
     当社の取締役報酬等の額は、2001年2月21日開催の臨時株主総会において、年額270百万円以内
  (ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。 とご承認いただいておりますが、
                           )                本株
  主総会では、当該報酬枠とは別枠にて、本制度を新たに導入し、対象取締役に対して本制度に係
  る報酬枠を設定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。


2.本制度の概要
  対象取締役は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払
 い込み、当社の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
  本制度に基づき対象取締役に対して支給される報酬総額は、現行の金銭報酬額とは別枠で年額
 5,000万円以内とし、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年50千株以内とい
 たします(なお、当社普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含む。
                                     )又は株式併合
 が行われるなど株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、発行又は処分される
 株式数を合理的に調整することができるものとします。。
                          )
  本制度の導入目的の一つである株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期間
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は譲渡制限株式の交付日から当該対象取締役が当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を
退任又は退職する日までの期間としております。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分につ
いては、取締役会において決定いたします。
 また、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の1株当たりの払込金額は、取締役会決
議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立して
いない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象取締役に特に有利とならない
範囲において取締役会において決定いたします。
 なお、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で譲
渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。
                         )を締結するものとし、その内容として、
次の事項が含まれることとします。
 ① 対象取締役は、あらかじめ定められた期間、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株
   式について譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
 ② 一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること


3.当社の執行役員への適用
 本株主総会において本制度の導入が承認されることを条件として、当社の執行役員に対しても、
本制度におけるものと同様の譲渡制限付株式を付与する予定です。




                                        以 上