9543 静岡ガス 2021-03-26 17:00:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2021 年3月 26 日
各 位
会 社 名 静岡ガス株式会社
代 表 者 名 社長執行役員 岸田 裕之
(コード番号:9543 東証第一部)
問 合 せ 先 総務人事部
総務担当マネジャー 勝呂 恭正
(TEL:054-284-4153)
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、本日開催の当社取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分
(以下、
「本自己株処分」という。)を行うことについて、下記のとおり決議いたしましたの
で、お知らせいたします。
記
1.処分の概要
(1) 払込期日 2021 年4月 20 日
処分する株式の種類
(2) 当社普通株式 34,649 株
及び数
(3) 処分価額 1株につき 989 円
(4) 処分総額 34,267,861 円
当社の取締役(※) 4名 24,209 株
(5) 処分予定先 当社の執行役員 8名 10,440 株
※社外取締役を除く。
本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価
(6) その他
証券通知書を提出しております。
2.処分の目的及び理由
当社は、2021 年3月 26 日開催の当社第 173 回定時株主総会において、当社の取締役
(社外取締役を除く。 )が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇
及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、 当社の取締役 (社
外取締役を除く。 )に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度(以下、 「本制度」と
いう。 )を導入すること並びに本制度に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く。 )に対
する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額 60,000 千
円以内として設定すること、当社の取締役(社外取締役を除く。 )に対して各事業年度に
おいて割り当てる譲渡制限付株式の総数は 150,000 株を上限とすること及び譲渡制限付
株式の譲渡制限期間を譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役及び執行役員のいずれ
の地位からも退任する日までの間とすること等につき、ご承認をいただいております。
本日、当社取締役会により、当社の取締役(社外取締役を除く。 )に対しては、当社第
173 回定時株主総会から 2022 年3月開催予定の当社第 174 回定時株主総会までの期間に
係る譲渡制限付株式報酬として、 当社の執行役員に対しては、 当社第 174 期事業年度(2021
年1月1日~2021 年 12 月 31 日)に係る譲渡制限付株式報酬として、割当予定先である
当社の取締役4名(社外取締役を除く。 )及び当社の執行役員8名(以下、 「割当対象者」
という。)に対し、金銭報酬債権合計 34,267,861 円を支給し、割当対象者が当該金銭報酬
債権の全部を現物出資の方法によって給付することにより、特定譲渡制限付株式として
当社普通株式 34,649 株を割り当てることを決議いたしました。なお、各割当対象者に対
する金銭報酬債権の額は、当社における各割当対象者の貢献度等諸般の事項を総合的に
勘案の上、決定しております。また、当該金銭報酬債権は、各割当対象者が、当社との間
で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契(以下、 「割当契約」とい
う。)を締結すること等を条件として支給いたします。
3.割当契約の概要
① 譲渡制限期間
2021 年4月 20 日から割当対象者が当社の取締役及び執行役員のいずれの地位から
も退任 (割当対象者が当社の執行役員の場合には、当社の取締役、執行役員及び使
用人のいずれの地位からも退任又は退職)する日までの間
上記に定める譲渡制限期間(以下、 「本譲渡制限期間」という。)において、割当対象
者は、 当該割当対象者に割り当てられた譲渡制限付株式 (以下、
「本割当株式」という。)
につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他
一切の処分行為をすることができません(以下、 「譲渡制限」という。。
)
② 譲渡制限付株式の無償取得
当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株
主総会の開催日(割当対象者が当社の執行役員の場合には、本譲渡制限期間の開始日以
降、最初に到来する当社の事業年度末日)の前日までに当社の取締役及び執行役員のい
ずれの地位からも退任(割当対象者が当社の執行役員の場合には、当社の取締役、執行
役員及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職)した場合には、当社取締役会が正
当と認める理由がある場合を除き、本割当株式を、当該退任又は退職の時点をもって、
当然に無償で取得するものといたします。
また、本割当株式のうち、本譲渡制限期間が満了した時点(以下、 「期間満了時点」
という。)において下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されて
いないものがある場合には、期間満了時点の直後の時点をもって、当社はこれを当然に
無償で取得するものといたします。
③ 譲渡制限の解除
当社は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株
主総会の開催日(割当対象者が当社の執行役員の場合には、 本譲渡制限期間の開始日以
降、最初に到来する当社の事業年度末日)まで継続して、当社の取締役又は執行役員の
いずれか(割当対象者が当社の執行役員の場合には、当社の取締役、執行役員又は使用
人のいずれか)の地位にあったことを条件として、期間満了時点をもって、当該時点に
おいて割当対象者が保有する本割当株式の全部につき、 譲渡制限を解除いたします。 た
だし、割当対象者が、当社取締役会が正当と認める理由により、本譲渡制限期間の開始
日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日 (割当対象者が当社の執行役員の
場合には、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の事業年度末日)の前日
までに当社の取締役及び執行役員のいずれの地位からも退任(割当対象者が当社の執
行役員の場合には、当社の取締役、 執行役員及び使用人のいずれの地位からも退任又は
退職)した場合には、2021 年4月(割当対象者が当社の執行役員の場合には、2021 年
1月)から割当対象者が当社の取締役及び執行役員のいずれの地位からも退任 (割当対
象者が当社の執行役員の場合には、 当社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位
からも退任又は退職)した日を含む月までの月数を 12 で除した数(ただし、計算の結
果1を超える場合には1とする。)に、当該時点において割当対象者が保有する本割当
株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切
り捨てるものとする。 の本割当株式につき、
) 当該退任又は退職の直後の時点をもって、
これに係る譲渡制限を解除するものといたします。
④ 株式の管理に関する定め
割当対象者は、SMBC日興証券株式会社に、当社が指定する方法にて、本割当株式
について記載又は記録する口座の開設を完了し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割
当株式を当該口座に保管・維持するものといたします。
⑤ 組織再編等における取扱い
当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社と
なる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総
会 (ただし、 当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合におい
ては、当社取締役会)で承認された場合(当該組織再編等の効力発生日が期間満了時点
より前に到来するときに限る。以下、 「組織再編等承認時」という。 )であって、かつ、
当該組織再編等に伴い割当対象者が当社の取締役及び執行役員のいずれの地位からも
退任(割当対象者が当社の執行役員の場合には、当社の取締役、執行役員及び使用人の
いずれの地位からも退任又は退職) することとなる場合には、 当社取締役会決議により、
2021 年4月(割当対象者が当社の執行役員の場合には、2021 年1月)から当該承認の
日を含む月までの月数を 12 で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合には1と
する。 に、
) 当該承認の日において割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数 (た
だし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。 )
の本割当株式につき、 当該組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、 これ
に係る譲渡制限を解除するものといたします。
また、 組織再編等承認時には、当社は当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもっ
て、同日において譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を当然に無償で取得
するものといたします。
4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
本自己株処分における処分価額につきましては、 恣意性を排除した価格とするため、当
社取締役会決議日の直前営業日(2021 年3月 25 日)の東京証券取引所における当社普通
株式の終値である 989 円としております。これは、 当社取締役会決議日直前の市場株価で
あり、合理的かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。
以 上