9533 東邦瓦斯 2021-04-28 11:40:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]

                                              2 0 2 1 年 4 月 2 8 日
 各   位
                            上場会社名         東 邦 瓦 斯 株 式 会 社
                            本社所在地        名古屋市熱田区桜田町 19 番 18 号
                             代   表   者   代表取締役社長           冨成    義 郎
                            コード番号        9533
                            上場取引所        東京・名古屋              第   1 部
                            問 合 せ 先      総務部長             伊 藤    昌 彦
                                         T E L 0 5 2( 8 7 2 )9 6 4 1




         譲 渡 制 限 付 株 式 報 酬 制 度 の 導 入 に 関 する お 知 ら せ

 当社は、2021 年4月 28 日開催の当社取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付
株式報酬制度(以下、  「本制度」という。  )の導入を決議し、本制度に関する議案を 2021 年6月 28 日開
催予定の当社第 150 期定時株主総会(以下、  「本株主総会」という。)に付議することといたしましたの
で、下記のとおり、お知らせいたします。

                             記

1.本制度の導入目的等
(1)本制度の導入目的
   本制度は、当社の取締役(社外取締役を除く。以下、
                          「対象取締役」という。)が、株主の皆さま
  との一層の価値共有を進め、中長期的な企業価値向上への貢献意欲を一層高めるため、対象取締役
  に対し、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度として導入するものです。

(2)本制度の導入条件
   本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の割当てのために金銭報酬債権を報酬として支給
  することとなるため、本制度の導入は、本株主総会において、かかる報酬を支給することにつき株
  主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。なお、1992 年6月 26 日開催の当社第 121
  期定時株主総会において、当社の取締役の報酬額は月額 33 百万円以内(使用人としての職務を有
  する取締役の使用人分の給与を含まない。)として、ご承認をいただいておりますが、本株主総会
  では、当社における対象取締役の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案いたしまして、上記の取締役
  の報酬額とは別枠として、対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭
  報酬債権の総額を、年額5千万円以内として設定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いす
  る予定です。

2.本制度の概要
(1)譲渡制限付株式の割当ておよび払込み
   当社は、対象取締役に対し、当社取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式に関する報酬等として
  上記の年額の範囲内で金銭報酬債権を支給し、各対象取締役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出
  資財産として払込むことにより、譲渡制限付株式の割当てを受ける。
   なお、譲渡制限付株式の払込金額は、その発行または処分に係る当社取締役会決議の日の前営業
  日における東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、そ
  れに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、当該譲渡制限付株式を引き受ける対象取締役に特に
  有利な金額とならない範囲で当社取締役会において決定する。
   また、上記金銭報酬債権は、対象取締役が、上記の現物出資に同意していることおよび下記(3)
  に定める内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結していることを条件として支給する。

(2)譲渡制限付株式の総数
   対象取締役に対して割り当てる譲渡制限付株式の総数は年 11,000 株以内とする。
   ただし、本議案の決議の日以降、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含
  む。)または株式併合が行われた場合その他これらの場合に準じて割り当てる譲渡制限付株式の総
  数の調整を必要とする場合には、当該譲渡制限付株式の総数を合理的に調整することができる。

(3)譲渡制限付株式割当契約の内容
    譲渡制限付株式の割当てに際し、当社取締役会決議に基づき、当社と譲渡制限付株式の割当てを
   受ける対象取締役との間で締結する譲渡制限付株式割当契約は、以下の内容を含むものとする。
 ① 譲渡制限の内容
    対象取締役は、 譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役および執行役員のいずれの地位からも
   退任する日までの間、当該対象取締役に割り当てられた譲渡制限付株式につき、第三者に対して譲
   渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができない。
 ② 譲渡制限付株式の無償取得
    一定の事由が生じた場合には当社が当該譲渡制限付株式を無償で取得する。

                                             以 上