9532 大瓦斯 2021-06-25 17:00:00
譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ [pdf]
2021年6月25日
各 位
会 社 名 大 阪 瓦 斯 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 藤 原 正 隆
(コード:9532 東証・名証第一部)
問合せ先 広 報 部 長 宇 田 徹
(TEL 06-6205-4515)
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、2021 年 6 月 25 日開催の取締役会において、下記のとおり、譲渡制限付株式報酬とし
ての自己株式の処分(以下、
「本自己株式処分」といいます。
)を行うことについて決議いたしま
したので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.処分の概要
(1) 払 込 期 日 2021 年 7 月 20 日
(2) 処分する株式の種類及び数 当社普通株式 45,900 株
(3) 処 分 価 額 1株につき 2,082 円
(4) 処 分 価 額 の 総 額 95,563,800 円
(5) 出 資 の 履 行 方 法 金銭報酬債権の現物出資による
株式の割当ての対象者
取締役(社外取締役を除きます。) 6名 18,300 株
(6) 及 び そ の 人 数 並 び に
執行役員 16 名 27,600 株
割 り 当 て る 株 式 の 数
本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通
(7) そ の 他
知書を提出しております。
2.本自己株式処分の目的及び理由
当社は、2021 年 3 月 10 日開催の取締役会において、中長期的な企業価値向上と報酬との連
動性を高め、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役(社外
取締役を除きます。以下、「対象取締役」といいます。)及び当社の執行役員(以下、総称して
「対象取締役等」といいます。 に対し、
) 譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)
を導入することを決議いたしました。なお、本日開催の第 203 回当社定時株主総会において、
本制度に基づき対象取締役に対して譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬の総額は年
額 72,000,000 円以内とすること、本制度により当社が発行しまたは処分する普通株式の総数は
年 48,000 株以内とすること等につき、ご承認をいただいております。
今般、本制度の目的、各対象取締役等の役位、株価等を勘案し、対象取締役等に対し本自己株
式処分につき現物出資財産として払い込むことを条件に金銭報酬債権合計 95,563,800 円を支
給することを決議するとともに、対象取締役等に対し本自己株式を割り当てることを決議いた
しました。なお、本制度の導入目的である中長期的な企業価値向上と報酬との連動性向上及び
株主価値の共有を実現するため、後記3のとおり、譲渡制限期間は退任までとしております。
3.譲渡制限付株式割当契約の概要
本制度による当社の普通株式の発行または処分にあたっては、当社と各対象取締役等との間
で、譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結いたします。
本割当契約の内容の概要は、以下のとおりであります。
(1)譲渡制限期間
対象取締役等は、本割当契約により割当てを受けた日から退任する日までの間(以下「譲
渡制限期間」という。)、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式(以下「本割当
株式」という。)について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない(以下「譲
渡制限」という。)。
(2)譲渡制限の解除
当社は、対象取締役等の退任が、当社が正当と認める事由または死亡による退任であるこ
とを条件として、譲渡制限期間が満了した時点をもって、当該時点において対象取締役等が
保有する本割当株式の全部(任期満了前に退任した場合は在任期間に相当する一部)につい
ての譲渡制限を解除する。ただし、後記(5)の場合のほか、本割当契約において定める一
定の事由に該当した場合には、譲渡制限期間の満了時点より前の時点において本割当株式の
全部または一部についての譲渡制限を解除する。
(3)本割当株式の無償取得
当社は、前記(2)の時点において前記(2)の定めに基づき譲渡制限が解除されていな
い本割当株式を当然に無償で取得する。このほか、対象取締役等において非違行為があった
場合、破産手続開始申立てがあった場合等、本割当契約において定める一定の事由に該当し
た場合には、当社は、本割当株式の全部または一部を当然に無償で取得する。
(4)株式の管理
本割当株式について、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることがで
きないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役等が野村證券株式会社に開設した専用口座で管
理される。
(5)組織再編等における取扱い
当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約その他の組織再編等に関する
事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さ
ない場合においては当社の取締役会)で承認された場合には、譲渡制限期間の開始日から当
該組織再編等の効力発生日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式について、
当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。また、この場合、当社は、譲
渡制限が解除された直後の時点においてなお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然
に無償で取得する。
4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
割当予定先に対する本自己株式処分の処分価額につきましては、恣意性を排除した価格とす
るため、取締役会決議日の直前営業日の東京証券取引所における当社の普通株式の終値である
2,082円といたしました。本自己株式処分の処分価額は、割当予定先に特に有利なものとはい
えず、合理的と考えております。
以 上