9532 大瓦斯 2021-03-10 16:00:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]

                                           2021年3月10日

各    位
                       会 社 名   大 阪 瓦 斯 株 式 会 社
                       代表者名    代表取締役社長 藤 原 正 隆
                               (コード:9532 東証・名証第一部)
                       問合せ先    広 報 部 長 堀 内 佐 智 夫
                               (TEL 06-6205-4515)


            譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ


    当社は、2021 年 3 月 10 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度(以下、
                                                 「本
制度」といいます。
        )の導入を決議し、取締役に対する株式報酬付与に関する議案(以下、
「本議案」といいます。
          )を 2021 年 6 月開催予定の第 203 回定時株主総会(以下、
                                            「本株主
総会」といいます。
        )に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたし
ます。


                          記


1.本制度の導入目的等
(1)本制度の導入目的
      本制度は、中長期的な企業価値向上と報酬との連動性を高め、株主の皆様との一層の
     価値共有も進めることを目的として、当社の取締役(社外取締役を除きます。以下、
                                          「対
     象取締役」といいます。)に対し、譲渡制限付株式を割り当てるための報酬制度として
     導入するものです。


(2)本制度の導入条件
      本制度の導入は、本株主総会において、本議案につき株主の皆様のご承認を得られる
     ことを条件といたします。なお、1990年6月28日の株主総会において、当社の取締役の
     報酬額は 月額63百万円(使用人兼務取締役の使用人分の給与は含みません)以内とご
     承認をいただいておりますが、報酬額の総額は変更せず、現行上限額の一部を株式報酬
     枠、残りを株式報酬以外の金銭報酬枠として区分することとし、株式報酬枠の設定等お
     よび金銭報酬の上限額の変更の両者をあわせて、本株主総会で株主の皆様にご承認をお
     願いする予定です。


2.本制度の概要
     本制度は、対象取締役に対し、原則として毎事業年度、譲渡制限付株式を割り当てるた
 めに当社の取締役会決議に基づき金銭報酬債権を付与し、当該金銭報酬債権の全部を現物
 出資財産として当社に現物出資させることで、対象取締役に当社の普通株式を発行または
処分し、これを保有させるものです。
 本制度に基づき対象取締役に対して譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債
権の総額は、年額72百万円以内といたします。また、本制度により当社が発行しまたは処
分する普通株式の総数は年48千株以内(ただし、本株主総会による決議の日以降、当社の
普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含みます。
                            )または株式併合が行わ
れた場合には、この総数上限は当該分割比率、割当比率または併合比率に比例して調整さ
れるものとします。)とし、1株当たりの払込金額は、取締役会決議の日の前営業日にお
ける東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、
それに先立つ直近取引日の終値)といたします。
 本制度に係る報酬の各対象取締役への具体的な支給時期および配分については、取締役
会において決定するものとします。
 なお、本制度による当社の普通株式の発行または処分に当たっては、当社と対象取締役
との間で譲渡制限付株式割当契約(以下、
                  「本割当契約」といいます。
                              )を締結するものと
し、その内容として、次の事項が含まれることといたします。
 ① 対象取締役は、本割当契約により株式の交付を受けた日から取締役および執行役員
   のいずれも退任する日までの間、本割当契約により交付を受けた当社の普通株式に
   ついて譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと。
 ② 一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること。


 本制度により対象取締役に割り当てられた株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設
定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役が野村證券株
式会社に開設する専用口座で管理する予定です。


【ご参考】
 当社は、本株主総会において、本議案を原案どおりご承認いただいた場合、当社の執行
役員に対しても同様の譲渡制限付株式報酬制度を導入する予定です。


                                       以 上