9531 東瓦斯 2021-07-28 15:00:00
株式報酬制度の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]

                                                                        2021 年7月 28 日
各     位
                                                  会 社 名 :   東 京 瓦 斯 株 式 会 社
                                                  代表者名:     代表執行役社長 内田 高史
                                                            (コード:9531 東証・名証第1部)
                                                  問合せ先:     総務部総務グループマネージャー 中島 啓
                                                            (T E L.:(03) - 5400 - 3894)


     株式報酬制度の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ

 当社は、2021 年 7 月 28 日開催の取締役会において、自己株式の処分(以下「本自己株式処分」といい
ます。)を行うことについて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                                              記


1.処分の概要
(1)       処   分       期   日   2021 年8月 16 日(月)
(2)       処分する株式の種類
                              当社普通株式 224,600 株
          及       び       数
(3)       処   分       価   額   1株につき 2,056.5 円
(4)       処   分       総   額   461,889,900 円
                              三井住友信託銀行株式会社(信託口)
(5)       処   分   予   定   先
                              (再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行(信託口)
                                                       )
                              本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券届出書の
(6)       そ       の       他
                              効力発生を条件といたします。


2.処分の目的及び理由
     当社は、2021 年6月 29 日開催の報酬委員会において、当社の取締役、執行役に対し、信託を用いた
 株式報酬制度の導入を決議いたしました。制度の概要につきましては、2021 年6月 29 日付「株式報酬
 制度の導入に関するお知らせ」をご参照ください。また、執行役員に対しても、同様の株式報酬制度を
 導入することを別途決定しております(以下、両方の株式報酬制度を合わせて「本制度」
                                        、取締役、執
 行役および執行役員を総称して「役員等」といいます。。
                         )
     本自己株式処分は、本制度導入のために設定される信託(以下「本信託」といいます。
                                           )の受託者で
 ある三井住友信託銀行株式会社(信託口)に対して行うものであります。
     処分数量につきましては、本制度導入に際し当社が制定する株式交付規程に基づき、信託期間中の役
    員等の役位及び構成推移等を勘案のうえ、役員等に交付すると見込まれる株式数に相当するものであ
    り、その希薄化の規模は、2021 年3月 31 日現在の発行済株式総数 442,436,059 株に対し、0.05%(2021
    年3月 31 日現在の総議決権個数 4,397,282 個に対する割合 0.05%。いずれも、小数点以下第3位を四
    捨五入)となります。当社としましては、本制度は中長期的に当社の企業価値向上に繋がるものと考え
    ており、本自己株式処分による処分数量及び希薄化の規模は合理的であり、流通市場への影響は軽微で
    あると判断しております。


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  (ご参考)本信託に係る信託契約の概要
      委託者     当社
      受託者     三井住友信託銀行株式会社
              (再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行)
      受益者     役員等のうち受益者要件を満たす者
      信託管理人   当社及び当社役員から独立した第三者を選定する予定
      議決権行使   信託の期間を通じて、本信託内の当社株式に係る議決権は行使いたしません
      信託の種類   金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
      信託契約日   2021 年8月 16 日
      信託の期間   2021 年8月 16 日~2024 年8月末日(予定)
      信託の目的   株式交付規程に基づき当社株式を受益者へ交付すること


3.処分価額の算定根拠及びその具体的内容
  処分価額につきましては、最近の株価推移に鑑み、恣意性を排除した価額とするため、2021 年7月
 27 日(取締役会決議日の直前営業日)の東京証券取引所における終値である 2,056.5 円といたしまし
 た。
  当該価額については、取締役会決議日の直前営業日の直近1ヵ月間(2021年6月28日~2021年7月
 27日)の終値平均2,075円(円未満切捨て)からの乖離率が-0.89%、直近3ヵ月間(2021年4月28日
 ~2021年7月27日)の終値平均2,155円(円未満切捨て)からの乖離率が-4.57%、直近6ヵ月間
 (2021年1月28日~2021年7月27日)の終値平均2,246円(円未満切捨て)からの乖離率が-8.44%と
 なっております(乖離率はいずれも小数点以下第3位を四捨五入)。
  上記を勘案した結果、本自己株式処分に係る処分価額は、処分予定先に特に有利なものとはいえ
 ず、合理的であると考えております。
  また、上記処分価額につきましては、監査委員会(4 名、うち社外取締役 3 名)が、割当てを受ける
 者に特に有利ではなく適法である旨の意見を表明しております。


4.企業行動規範上の手続きに関する事項
  本自己株式処分は、①希薄化率が 25%未満であること、②支配株主の異動を伴うものではないこと
から、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意見入手及び株
主の意思確認手続きは要しません。


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