9531 東瓦斯 2021-04-28 14:00:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]
2021年4月28日
各 位
会社名: 東 京 瓦 斯 株 式 会 社
代表者名: 代 表 取 締 役 社 長 内 田 高 史
( コード: 9 5 3 1 東証 ・名証第 1部 )
問合せ先: 総務部総務グループマネージャー 中島 啓
(T E L.:(03) - 5400 - 3894)
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、
「定款一部変更の件」を 2021 年 6 月 29 日開催予定の第 221 回定時株主総
会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
1.定款変更の目的
当社は、執行による適正かつ迅速な意思決定と取締役会による監督機能の強化を図るために、指名委員会等設置
会社へ移行することを予定していることから、指名委員会、監査委員会および報酬委員会ならびに執行に係る規定
の新設、監査役や監査役会に係る規定の削除等、所要の変更を行うものです。
また、指名委員会等設置会社への移行に伴い監督機能が高まることを踏まえ、有事の際等にも取締役会が機動的
な剰余金の配当等を決定することができるよう、会社法第 459 条第 1 項各号の規定に基づき、変更案第 36 条(剰
余金の配当等の決定機関)の規定を新設するなど所要の変更を行うものです。
さらに、ESG の視点を一層重視した経営の深化を踏まえ、事業を明確化するために、現行定款第 2 条(目的)を一
部更新いたします。
その他、上記に伴う条数の変更等を行います。
2.定款変更の内容
変更の内容は、以下のとおりです。
(下線は変更部分)
現行 変更案
(平成 29年 10 月 1 日改正) (2021年6月29日改正)
第1章 総 則 第1章 総則
(目的) (目的)
第 2 条 当会社は次の事業を営むことを目的とする。 第 2 条 当会社は国内外において次の事業を営むことを目的とする。
1 ガス事業、電気事業、熱供給事業、水素・再生可能エネルギーに関
1 ガス事業 する事業、エネルギートレーディング事業その他のエネルギーに関
する事業
2 エネルギー関連製品、 産業・医療ガスおよび化学工業製品の製造、 加
2 熱供給事業
工、輸送および販売に関する事業
3 住宅設備機器の製作、 販売、リース、設置、運転および保守ならびに
3 電気供給事業
エネルギーサービスおよびくらし関連サービスに関する事業
4 土木・建築・電気・管工事および機械器具設置工事に関する設計、
4 天然ガスの採取および売買
監理および施工その他のエンジニアリングに関する事業
5 液化天然ガス・液化石油ガス・液化酸素・液化窒素等高圧ガスの製 5 地域開発に関する事業ならびに不動産の賃貸借、 売買、仲介、管理お
造、輸送および販売 よび関連サービスに関する事業
6 コークス・タール製品・石油製品・医薬品およびベンゼン・トルエ
6 電気通信事業および情報処理・情報提供サービス業
ン・キシレン等有機化学工業製品の加工および販売
7 ガス機器および厨房設備機器・空調設備機器・浴槽・洗面化粧台等 7 リース業、金融業、損害保険代理業、生命保険募集業およびクレジ
住宅設備機器の製作および販売 ット業
8 土木・建築・電気・管工事および機械器具設置工事に関する設計、 8 環境保全のための装置の設計、製作および販売ならびに土壌の再生
監理および施工 処理に関する事業
9 不動産の賃貸借、売買、仲介および管理ならびに倉庫業 9 警備防災に関する事業
1
10 環境保全のための大気汚染防止装置・水質汚濁防止装置・廃棄物処
10 ホテル・飲食店等の運営に関する事業
理装置の設計、製作および販売ならびに土壌の再生処理に関する事業
11 情報処理 提供サービス業および通信サービスの提供ならびにコン
・
ピュータおよびその周辺機器・通信機器のハードウエア・ソフトウエ 11 広告業、労働者派遣事業および旅行代理業
アの製作および販売
12 警備防災業務および防犯・防災システム機器の販売 12 船舶貸渡業および船舶運航事業
13 総合リース業および金融業 13 前各号に関する調査、研究およびコンサルティング業
14 ホテル・飲食店・スポーツ施設・貸ホール・ショールームの経営、
各種セミナーおよびスポーツ・料理等に関する文化教室・催物の開催 14 前各号に付帯関連する事業
および運営ならびに旅行業
15 日用品雑貨・食料品の販売および花卉・観葉植物の栽培、販売、ガ
ーデニング等の園芸サービス業
16 損害保険代理業、生命保険募集業務、集金代行業務、掃除・住宅営
繕等の家事手伝の受託業務、クレジットカード業、広告業、出版業お
よび労働者派遣業
17 船舶貸渡業および海上運送業
18 前各号に関する調査、研究およびコンサルティング業
19 前各号に付帯関連する事業
(機関) (機関)
第 4 条 当会社は、指名委員会等設置会社として、株主総会および取締
第 4 条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。
役のほか、次の機関を置く。
1 取締役会 1 取締役会
2 監査役および監査役会 2 指名委員会、監査委員会および報酬委員会
3 会計監査人 3 執行役
4 会計監査人
第2章 株 式 第2章 株 式
(株主名簿管理人) (株主名簿管理人)
第11 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。 第11 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
② 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、 取締役会の決議により ② 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、これを公告する。
定め、公告する。
③ 株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備え置きその他の ③ 株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備え置きその他の
株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、 株主名簿管理人に委 株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、株主名簿管理人に委
託し、当会社においては取り扱わない。 託し、当会社においては取り扱わない。
第3章 株 主 総 会 第3章 株 主 総 会
(招集権者および議長) (招集権者および議長)
第15 条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会 第15 条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会
の決議により社長が招集し、その議長となる。 の決議により、あらかじめ取締役会が定めた取締役が招集する。
当該取締役に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定
めた順序に従い、他の者がこれに代わる。
② 社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順 ② 株主総会の議長は、執行役社長がこれに当たる。執行役社長に事
序に従い、他の取締役がこれに代わる。 故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序に従い、
他の者がこれに代わる。
第4章 取締役および取締役会 第4章 取締役および取締役会
(任期) (任期)
第21 条 取締役の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち 第21 条 取締役の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度に関す
最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 る定時株主総会の終結の時までとする。
(代表取締役および役付取締役) (役付取締役)
第22 条 取締役会は、その決議によって会長その他の役付取締役を選
第22 条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。
定することができる。
② 取締役会は、その決議によって会長 1 名、社長 1 名、必要に応じて ② (削除)
その他の役付取締役若干名を選定することができる。
(取締役会の招集および議長) (取締役会の招集および議長)
第23 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長が招 第23 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、あらかじ
集し、その議長となる。 め取締役会が定めた取締役が招集し、その議長となる。当該取締
役に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序
に従い、他の取締役がこれに代わる。
② 会長に事故があるときは、あらかじめ取締役会で定めた順序に従 ② (削除)
い、他の取締役がこれに代わる。
③ 取締役会の招集通知は、会日の 3 日前までに各取締役および各監査 ② 取締役会の招集通知は、会日の 3 日前までに各取締役に対して発す
役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短 る。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することがで
縮することができる。 きる。
④ 取締役および監査役の全員の同意があるときは、 招集の手続きを経 ③ 取締役の全員の同意があるときは、 招集の手続きを経ないで取締役
ないで取締役会を開催することができる。 会を開催することができる。
2
(報酬等) (報酬等)
第25 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社か 第25 条 (削除)
ら受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会
の決議によって定める。
(取締役の責任免除) (取締役の責任免除)
第26 条 (条文省略) 第25 条 (現行通り)
(相談役または顧問) (相談役または顧問)
第27 条 (条文省略) 第26 条 (現行通り)
(取締役会規則) (取締役会規則)
第28 条 (条文省略) 第27 条 (現行通り)
第5章 監査役および監査役会 第5章 監査役および監査役会(削除)
(員数)
第29 条 監査役は、5 名以内とする。
② 監査役に欠員を生じた場合において、法定の員数を欠かない限り、
その補充を延期することができる。
(選任)
第30 条 監査役および補欠監査役の選任決議は、議決権を行使するこ
とができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、
その議決権の過半数をもって行う。
② 補欠監査役の選任の効力は、 選任後 4 年以内に終了する事業年度の
うち最終のものに関する定時株主総会の開催の時までとする。
(任期)
第31 条 監査役の任期は、選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち
最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
② 補欠として選任された監査役の任期および補欠監査役が監査役に
就任した場合の任期は、 退任した監査役の任期の満了する時までとす
る。
(常勤監査役)
第32 条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。
(監査役会の招集)
第33 条 監査役会の招集通知は、会日の 3 日前までに各監査役に対し
て発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮す
ることができる。
② 監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役
会を開催することができる。
(報酬等)
第34 条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。
(監査役の責任免除)
第35 条 監査役(監査役であった者を含む。)の会社法第 423 条第 1 項
の責任について、 当該監査役が職務を行うにつき善意でかつ重大
な過失がないときは、 取締役会の決議により、 会社法第 425 条第
1 項の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができ
る。
② 社外監査役との間で、当該監査役の会社法第 423 条第 1 項の責任
について、 当該監査役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がな
いときは、会社法第 425 条第 1 項の定める額を限度とする契約を締
結することができる。
(監査役会規則)
第36 条 監査役会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査役
会で定める監査役会規則による。
第5章 指名委員会、監査委員会および報酬委員会
(選定)
第28 条 指名委員会、監査委員会および報酬委員会を構成する委員
は、取締役の中から取締役会の決議によって選定する。
3
(委員会規則)
第29 条 各委員会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役
会で定める各委員会規則による。
第6章 執 行 役
(選任)
第30 条 執行役は、取締役会の決議によって選任する。
(任期)
第31 条 執行役の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度の末日
までとする。
(代表執行役および役付執行役)
第32 条 代表執行役は、取締役会の決議によって選定する。
② 執行役社長は、取締役会の決議によって 1 名選定する。その他の役
付執行役は、取締役会の決議によって選定することができる。
(執行役の責任免除)
第33 条 執行役(執行役であった者を含む。)の会社法第 423 条第 1 項
の責任について、 当該執行役が職務を行うにつき善意でかつ重大
な過失がないときは、取締役会の決議により、会社法第 425 条第
1 項の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができ
る。
(執行役規則)
第34 条 執行役に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会
で定める執行役規則による。
第6章 計 算 第7章 計 算
(事業年度) (事業年度)
第37 条 (条文省略) 第35 条 (現行通り)
(剰余金の配当の基準日) (剰余金の配当等の決定機関)
第38 条 期末配当の基準日は、毎年 3 月 31 日とする。 第36 条 当会社は、剰余金の配当その他会社法第 459 条第 1 項各号に
掲げる事項については、取締役会の決議によって定めることが
できる。
(中間配当) (剰余金の配当の基準日)
第37 条 剰余金の配当の基準日は、毎年 3 月 31 日および毎年 9 月 30
第39 条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年 9 月 30 日を基準日
日とし、そのほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることがで
として中間配当を行うことができる。
きる。
(配当金の除斥期間) (配当金の除斥期間)
第40 条 (条文省略) 第38 条 (現行通り)
(転換社債の転換および新株予約権付社債の権利行使の時期) (転換社債の転換および新株予約権付社債の権利行使の時期)
第41 条 転換社債の転換および新株予約権付社債の権利行使により発 (削除)
行された株式に対する最初の剰余金の配当は、転換および権利行
使の請求が 4 月 1 日から 9 月 30 日までになされたときは 4 月 1
日に、10 月 1 日から翌年 3 月 31 日までになされたときは 10 月
1 日に、それぞれ転換および権利行使があったものとみなして支
払う。
附 則
(経過措置)
第1 条 第 221 回定時株主総会終結前の監査役の責任については、当該
株主総会における変更前の定款第 35 条の規定はなお効力を有す
る。
3.日程
定款変更のための定時株主総会開催予定日:2021 年 6 月 29 日(火)
定款変更の効力発生日:2021 年 6 月 29 日(火)
以 上
4