9511 沖縄電力 2021-04-30 15:00:00
業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]
2021年4月30日
各 位
会社名 沖 縄 電 力 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 本永 浩之
(コード番号9511 東証第1部・福証)
問合せ先 総務部秘書グループ長 安慶田 晃大
(TEL.098-877-2341)
業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ
当社は、2021 年 4 月 30 日開催の取締役会において、新たに業績連動型株式報酬制度「株
式給付信託」
(以下「本制度」といいます。
)を導入することを決議し、本制度に関する議案
を 2021 年 6 月 29 日開催予定の第 49 回定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。
)に
付議することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.導入の背景及び目的
当社取締役会は、取締役(社外取締役を除きます。以下、断りがない限り、同じとしま
す。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株主の皆様
と企業価値を共有するとともに、当社グループの中長期的な業績の向上と企業価値の増大
に貢献する意識を高めることを目的として、本株主総会において役員報酬に関する株主の
皆様のご承認をいただくことを条件に本制度を導入することを決議し、本制度に関する議
案を本株主総会に付議することといたしました。
2.本制度の概要
(1)本制度の概要
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託(以下、本制度に基づ
き設定される信託を「本信託」といいます。
)を通じて取得され、取締役に対して、当
社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額
相当の金銭(以下、
「当社株式等」といいます。
)が本信託を通じて給付される業績連
動型株式報酬制度です。なお、取締役が当社株式等の給付を受ける時期は、原則とし
て取締役の退任時となります。
1
<本制度の仕組み>
①役員株式給付規程の制定
【委託者】 ④ポイントの付与
当社 取締役
⑤
②金銭の信託 議 受
決 給
権 信託管理人 権
不 議決権不行使 取
行 の指図 得
使
③株式取得 【受託者】
みずほ信託銀行 【受益者】
(再信託:日本カストディ銀行) 取締役を退任した者のうち
受益者要件を満たす者
当社株式
⑥当社株式等の給付
① 当社は、本株主総会において、本制度について役員報酬の決議を得て、本株主総会で承認
を受けた枠組みの範囲内において、
「役員株式給付規程」を制定します。
② 当社は、①の本株主総会決議で承認を受けた範囲内で金銭を信託します。
③ 本信託は、②で信託された金銭を原資として当社株式を、取引所市場を通じて又は当社の
自己株式処分を引き受ける方法により取得します。
④ 当社は、
「役員株式給付規程」に基づき取締役に対し、役位に応じて定まるポイント及び
業績達成度等に応じて変動するポイントを付与します。
⑤ 本信託は、当社から独立した信託管理人の指図に従い、本信託勘定内の当社株式に係る議
決権を行使しないこととします。
⑥ 本信託は、取締役を退任した者のうち「役員株式給付規程」に定める受益者要件を満たし
た者(以下「受益者」といいます。
)に対して、当該受益者に付与されたポイント数に応
じた当社株式を給付します。ただし、取締役が「役員株式給付規程」に定める要件を満た
す場合には、ポイントの一定割合について、当社株式の時価相当の金銭を給付します。
(2)本制度の対象者
取締役(社外取締役は、本制度の対象外とします。)
(3)信託期間
2021 年 8 月(予定)から信託が終了するまで(なお、本信託の信託期間について、
特定の終了期日は定めず、本制度が継続する限り本信託は継続します。本制度は、当
社株式の上場廃止、役員株式給付規程の廃止等により終了します。
)
2
(4)信託金額
本株主総会で、本制度の導入をご承認いただくことを条件として、当社は、2022 年
3 月末日で終了する事業年度から 2024 年 3 月末日で終了する事業年度までの 3 事業
年度(以下、当該 3 事業年度の期間を「当初対象期間」といい、当初対象期間及び当
初対象期間の経過後に開始する 3 事業年度ごとの期間を、それぞれ「対象期間」とい
います。)及びその後の各対象期間を対象として本制度を導入し、取締役への当社株
式等の給付を行うため、本信託による当社株式の取得の原資として、以下の金銭を本
信託に拠出いたします。
まず、当社は、本信託設定(2021 年 8 月(予定)
)時に、当初対象期間に対応する
必要資金として、1 億 5 千万円を上限とした資金を本信託に拠出いたします。
また、当初対象期間経過後も、本制度が終了するまでの間、当社は、原則として対
象期間ごとに、1 億 5 千万円を上限として本信託に追加拠出することとします。ただ
し、かかる追加拠出を行う場合において、信託財産内に残存する当社株式(直前まで
の各対象期間に関して取締役に付与されたポイント数に相当する当社株式で、取締役
に対する給付が未了であるものを除きます。)及び金銭(以下「残存株式等」といいま
す。)があるときは、残存株式等の金額(当社株式については、直前の対象期間の末日
における帳簿価額とします。 と追加拠出される金銭の合計額は、 億 5 千万円を上限
) 1
とします。
かかる信託拠出額上限(報酬等の額)につきましては、下記(6)に基づき、今後、
取締役に付与することとなるポイント数の見通し及び当社の株価の動向等を総合的
に考慮して決定したものであり、相当であるものと判断しております。
(注)当社が実際に本信託に拠出する金銭は、上記の株式取得資金のほか、信託報
酬等の必要費用の見込額を合わせた金額となります。
なお、当社は、当初対象期間を含む対象期間中、当該対象期間における拠出額の累
計額が上述の各上限額に達するまでの範囲内において、複数回に分けて、本信託への
資金の拠出を行うことができるものとします。当社が追加拠出を決定したときは、適
時適切に開示いたします。
(5)本信託による当社株式の取得方法及び取得株式数
本信託による当社株式の取得は、上記(4)により拠出された資金を原資として、
取引所市場を通じて又は当社の自己株式処分を引き受ける方法によりこれを実施す
ることとします。
なお、各対象期間について本信託が取得する当社株式数の上限は 10 万株となりま
す。本信託による当社株式の取得につき、その詳細は、適時適切に開示いたします。
(6)取締役に給付される当社株式等の数の上限
取締役には、各事業年度に関して、役員株式給付規程に基づき役位に応じて定まる
ポイント及び業績達成度等に応じて変動するポイントが付与されます。取締役に付与
される各対象期間当たりのポイント数の合計は、 万ポイントを上限とします。
10 これ
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は、現行の役員報酬の支給水準、取締役の員数の動向と今後の見込み等を総合的に考
慮して決定したものであり、相当であるものと判断しております。
なお、取締役に付与されるポイントは、下記(7)の当社株式等の給付に際し、1
ポイント当たり当社普通株式1株に換算されます(ただし、本株主総会における株主
の皆様による承認決議の後において、当社株式について、株式分割、株式無償割当て
又は株式併合等が行われた場合には、その比率等に応じて、ポイント数の上限及び付
与済みのポイント数又は換算比率について合理的な調整を行います。。
)
下記(7)の当社株式等の給付に当たり基準となる取締役のポイント数は、原則と
して、退任時までに当該取締役に付与されたポイント数に退任事由別に設定された所
定の係数(1を超えないものとします。
)を乗じて得たポイント数とします(以下、こ
のようにして算出されたポイントを、「確定ポイント数」といいます。。
)
(7)当社株式等の給付
取締役が退任し、役員株式給付規程に定める受益者要件を満たした場合、当該取締
役は、所定の受益者確定手続を行うことにより、原則として上記(6)に記載のとこ
ろに従って定められる「確定ポイント数」に応じた数の当社株式について、退任後に
本信託から給付を受けます。ただし、役員株式給付規程に定める要件を満たす場合は、
一定割合について、当社株式の給付に代えて、当社株式の時価相当の金銭給付を受け
ます。なお、金銭給付を行うために、本信託により当社株式を売却する場合がありま
す。
なお、ポイントの付与を受けた取締役であっても、株主総会において解任の決議を
された場合、在任中に一定の非違行為があったことに起因して退任した場合又は在任
中に当社に損害が及ぶような不適切行為等があった場合は、給付を受ける権利を取得
できないこととします。
(8)議決権行使
本信託勘定内の当社株式に係る議決権は、信託管理人の指図に基づき、一律に行使
しないこととします。かかる方法によることで、本信託勘定内の当社株式に係る議決
権の行使について、当社経営への中立性を確保することを企図しています。
(9)配当の取扱い
本信託勘定内の当社株式に係る配当は、本信託が受領し、当社株式の取得代金や本
信託に係る受託者の信託報酬等に充てられます。なお、本信託が終了する場合におい
て、本信託内に残存する配当金等は、役員株式給付規程の定めに従って、当社と利害
関係のない団体へ寄附されることになります。
(10)信託終了時の取扱い
本信託は、当社株式の上場廃止、役員株式給付規程の廃止等の事由が発生した場合
に終了します。
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本信託終了時における本信託の残余財産のうち、当社株式については、全て当社が
無償で取得した上で、取締役会決議により消却することを予定しています。本信託終
了時における本信託の残余財産のうち、金銭については、上記(9)により団体に寄
附される金銭を除いた残額が当社に給付されます。
【本信託の概要】
①名称 :株式給付信託
②委託者 :当社
③受託者 :みずほ信託銀行株式会社
(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行)
④受益者 :取締役を退任した者のうち役員株式給付規程に定める受益者
要件を満たす者
⑤信託管理人 :当社と利害関係のない第三者を選定する予定
⑥信託の種類 :金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
⑦本信託契約の締結日 :2021 年 8 月(予定)
⑧金銭を信託する日 :2021 年 8 月(予定)
⑨信託の期間 :2021 年 8 月(予定)から信託が終了するまで
(特定の終了期日は定めず、本制度が継続する限り信託は継続します。)
以 上
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