9509 北海電力 2019-04-25 15:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                              2019 年 4 月 25 日
各 位
                   上場会社名       北海道電力株式会社
                   代表者         代表取締役社長 真弓 明彦
                               (コード番号 9509)
                   問合せ責任者 総務部企業行動室
                               株式グループリーダー 山田 晃史
                               (TEL 011-251-1111)


               定款の一部変更に関するお知らせ


 当社は,本日開催の取締役会において,2019年6月26日開催予定の第95回定時株主総会に,
下記のとおり,定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので,お知らせ
いたします。


                       記


1.変更の理由
(1)責任限定契約に関する規定の新設
   取締役(業務執行取締役等である者を除く。)及び監査役として適切な人材を確保
  し,その期待される役割を十分に発揮できるようにするため,会社法第 427 条第 1 項
  の規定に基づき,変更案第 30 条(取締役の責任免除)第 2 項及び同第 38 条(監査役
  の責任免除)第 2 項に規定を新設するものであります。
(2)A種優先株式に関する規定の削除
   2018 年 7 月 31 日にA種優先株式のすべてを消却したことに伴い,関係条文を削除す
  るほか所要の変更を行うものであります。


2.変更の内容
  変更の内容は,別紙のとおりであります。


3.日程
  定款変更のための定時株主総会開催日        2019年6月26日(水)
  定款変更の効力発生日               2019年6月26日(水)


                                                       以   上


                       1
                                                    別   紙
【定款変更の内容】
                                              (下線は変更部分)
        現 行 定 款                         変   更 案
        第2章 株 式                        第2章 株 式


(発行可能株式総数)                 (発行可能株式総数)
第6条   本会社の発行可能株式総数は,4      第6条    本会社の発行可能株式総数は,4
 億 9,500 万株とし,各種類の発行可能種        億 9,500 万株とし,各種類の発行可能種
 類株式総数は,次のとおりとする。              類株式総数は,次のとおりとする。
 普通株式        4億 9,500 万株       普通株式         4億 9,500 万株
 A種優先株式      500 株             (削 除)
 B種優先株式      470 株             B種優先株式       470 株


(単元株式数)                    (単元株式数)
第7条   本会社の単元株式数は,普通株式      第7条    本会社の単元株式数は,普通株式
 につき 100 株とし,A種優先株式につき         につき 100 株とし,B種優先株式につき
 1株とし, B種優先株式につき1株とす           1株とする。
 る。


      第2章の2 A種優先株式         (削 除)


(A種優先配当金)
第 12 条の2 本会社は,剰余金の配当(A     (削 除)
 種優先中間配当金(第5項に定義する。
 以下同じ。)を除く。)を行うときは,
 当該配当に係る基準日現在の株主名簿に
 記録された最終のA種優先株式を有する
 株主(以下「A種優先株主」という。)
 又はA種優先株式の登録株式質権者(以
 下「A種優先登録株式質権者」という。)
 に対し,普通株式を有する株主(以下「普
 通株主」という。)又は普通株式の登録
 株式質権者(以下「普通登録株式質権者」
 という。)に先立ち,A種優先株式1株
 につき第2項に定める額の剰余金(以下
 「A種優先配当金」という。)を配当す
                           2
 る。ただし,当該配当に係る基準日を含
 む事業年度に属する日を基準日として,
 A種優先配当金の全部又は一部の配当
 (第3項に定める累積未払A種優先配当
 金の配当を除き,A種優先中間配当金を
 含む。)がすでに行われているときは,
 かかる配当の累積額を控除した額とす
 る。
2 A種優先配当金の額は,(i)平成 27 年
 3月 31 日に終了する事業年度から平成
 31 年3月 31 日に終了する事業年度まで
 の各事業年度に属する日を基準日とする
 場合は,1株につき 3,800,000 円とし,
 (ii)平成 32 年3月 31 日に終了する事業
 年度に属する日を基準日とする場合は,
 1株につき 5,464,384 円とし,(iii)平成
 33 年3月 31 日に終了する事業年度以降
 の事業年度に属する日を基準日とする場
 合は1株につき 6,300,000 円とする(た
 だし,A種優先株式につき,株式の分割,
 株式の併合,株式無償割当て又はこれに
 類する事由があった場合には,適切に調
 整される。以下同じ。)。
3   ある事業年度に属する日を基準日とし
 て,A種優先株主又はA種優先登録株式
 質権者に対して支払う1株当たり剰余金
 の配当(以下に定める累積未払A種優先
 配当金の配当を除き,A種優先中間配当
 金を含む。)の額の合計額が当該事業年
 度に係るA種優先配当金の額に達しない
 ときは,その不足額は,当該事業年度の
 翌事業年度の初日(同日を含む。)以降,
 実際に支払われた日(同日を含む。)ま
 で,(i)平成 31 年7月 31 日までは年率
 3.8%,(ii)平成 31 年8月1日以降は年
 率 6.3%で1年毎の複利計算により累積
                               3
 する。なお,当該計算は,1年を 365 日
 とした日割計算により行うものとし,除
 算は最後に行い,円位未満小数第1位ま
 で計算し,その小数第1位を四捨五入す
 る。累積した不足額(以下「累積未払A
 種優先配当金」という。)については,
 A種優先配当金,A種優先中間配当金及
 び普通株主若しくは普通登録株式質権者
 に対する配当金に先立って,これをA種
 優先株主又はA種優先登録株式質権者に
 対して支払う。
4   A種優先株主又はA種優先登録株式質
 権者に対しては,A種優先配当金を超え
 て剰余金を配当しない。ただし,本会社
 が行う吸収分割手続の中で行われる会社
 法第 758 条第8号ロ若しくは同法第 760
 条第7号ロに規定される剰余金の配当又
 は本会社が行う新設分割手続の中で行わ
 れる同法第 763 条第 12 号ロ若しくは同法
 第 765 条第1項第8号ロに規定される剰
 余金の配当についてはこの限りではな
 い。
5 本会社は,毎年9月 30 日を基準日とし
 て剰余金の配当を行うときは,毎年9月
 30 日現在の株主名簿に記録された最終の
 A種優先株主又はA種優先登録株式質権
 者に対し,普通株主又は普通登録株式質
 権者に先立ち,A種優先株式1株につき
 当該基準日の属する事業年度におけるA
 種優先配当金の額の2分の1に相当する
 額(1円に満たない金額は切り上げる。)
 (以下「A種優先中間配当金」という。)
 を配当する。ただし,平成 31 年9月 30
 日を基準日とするA種優先中間配当金は
 2,323,014 円とする。


                            4
(残余財産の分配)
第 12 条の3 本会社は,残余財産を分配す      (削 除)
 るときは,A種優先株主又はA種優先登
 録株式質権者に対し,普通株主又は普通
 登録株式質権者に先立ち,A種優先株式
 1株当たりの残余財産分配価額として,
 以下の算式に基づいて算出される額(以
 下「基準価額」という。)を支払う。た
 だし,A種優先株式につき,株式の分割,
 株式の併合,株式無償割当て又はこれに
 類する事由があった場合には,適切に調
 整される。


 (基準価額算式)
 1株当たりの残余財産分配価額=
 100,000,000 円+累積未払A種優先配当
 金+前事業年度未払A種優先配当金+当
 事業年度未払優先配当金額


  上記算式における「累積未払A種優先
 配当金」は,残余財産分配がなされる日
 (以下「残余財産分配日」という。)を
 実際に支払われた日として,前条第3項
 に従い計算される額の合計額とし,「前
 事業年度未払A種優先配当金」は,基準
 日の如何にかかわらず,残余財産分配日
 の属する事業年度の前事業年度(以下本
 条において「前事業年度」という。)に
 係るA種優先配当金のうち,残余財産分
 配日までに実際に支払われていないA種
 優先配当金がある場合における当該前事
 業年度に係るA種優先配当金の不足額
 (ただし,累積未払A種優先配当金に含
 まれる場合を除く。)とし,また,「当
 事業年度未払優先配当金額」は,残余財
 産分配日の属する事業年度の初日(同日
                            5
 を含む。)以降,残余財産分配日(同日
 を含む。)までの期間について適用ある
 A種優先配当金の額(残余財産分配日が
 平成 32 年3月 31 日に終了する事業年度
 に属する場合,事業年度の初日(同日を
 含む。)から平成 31 年7月 31 日までは
 3,800,000 円,平成 31 年8月1日以降は
 6,300,000 円を意味する。 を当該期間の
                  )
 実日数で日割計算して算出される金額
 (ただし,残余財産分配日が平成 27 年3
 月 31 日に終了する事業年度に属する場合
 は,3,800,000 円)から,残余財産分配日
 の属する事業年度の初日(同日を含む。)
 以降に支払われたA種優先中間配当金が
 ある場合におけるA種優先中間配当金の
 額を控除した金額とする。
  なお,当該計算は,1年を 365 日とし
 た日割計算により行うものとし,除算は
 最後に行い,円位未満小数第1位まで計
 算し,その小数第1位を四捨五入する。
  A種優先株主又はA種優先登録株式質
 権者に対しては,上記のほか残余財産の
 分配を行わない。


(議決権)
第 12 条の4 A種優先株主は,株主総会に        (削 除)
 おいて議決権を有しない。


(種類株主総会における決議)
第 12 条の5 本会社が会社法第 322 条第1 (削 除)
 項各号に掲げる行為をする場合において
 は,法令に別段の定めのある場合を除き,
 A種優先株主を構成員とする種類株主総
 会の決議を要しない。




                              6
(株式の併合又は分割,募集株式の割当て
等)
第 12 条の6 本会社は,法令に定める場合   (削 除)
 を除き,A種優先株式について株式の分
 割又は併合を行わない。本会社は,A種
 優先株主には,募集株式の割当てを受け
 る権利又は募集新株予約権の割当てを受
 ける権利を与えず,また,株式無償割当
 て又は新株予約権無償割当てを行わな
 い。


(金銭を対価とする取得請求権)
第 12 条の7 A種優先株主は,本会社に対   (削 除)
 し,平成 26 年8月1日以降いつでも,金
 銭を対価としてA種優先株式の全部又は
 一部を取得することを請求することがで
 きる(当該請求をした日を,以下「金銭
 対価取得請求権取得日」という。)。本
 会社は,この請求がなされた場合には,
 A種優先株式の全部又は一部を取得する
 のと引換えに,金銭対価取得請求権取得
 日における会社法第 461 条第2項所定の
 分配可能額を限度として,法令上可能な
 範囲で,金銭対価取得請求権取得日に,
 A種優先株主に対して,次に定める取得
 価額の金銭の交付を行うものとする。た
 だし,分配可能額を超えてA種優先株主
 から取得請求があった場合,取得すべき
 A種優先株式は取得請求される株数に応
 じた比例按分の方法により決定する。
  A種優先株式1株当たりの取得価額
 は, 12 条の3に定める基準価額算式に
   第
 従って計算される。なお,本条の取得価
 額を算出する場合は, 12 条の3に定め
           第
 る基準価額の計算における「残余財産分
 配日」を「金銭対価取得請求権取得日」
                         7
 と読み替えて,基準価額を計算する。


(金銭を対価とする取得条項)
第 12 条の8 本会社は,平成 26 年8月1 (削 除)
 日以降の日で,本会社の取締役会が別に
 定める日が到来したときは,当該日にお
 いて,A種優先株主又はA種登録株式質
 権者の意思にかかわらず,法令上可能な
 範囲で,次に定める取得価額の金銭の交
 付と引換えにA種優先株式の全部又は一
 部を取得することができる(以下当該取
 得を行う日を「金銭対価取得条項取得日」
 という。)。なお,一部取得するときは,
 比例按分又はその他本会社の取締役会が
 定める合理的な方法による。
  A種優先株式1株当たりの取得価額
 は, 12 条の3に定める基準価額算式に
   第
 従って計算される。なお,本条の取得価
 額を算出する場合は, 12 条の3に定め
           第
 る基準価額の計算における「残余財産分
 配日」を「金銭対価取得条項取得日」と
 読み替えて,基準価額を計算する。


(法令変更等)
第 12 条の9 法令の変更等に伴い,A種優   (削 除)
 先株式の内容の規定について読み替えそ
 の他の措置が必要となる場合には,本会
 社は必要な措置を講じる。


    第2章の3 B種優先株式             第2章の2 B種優先株式


(B種優先配当金)                (B種優先配当金)
第 12 条の 10 (条文省略)        第 12 条の2 (現行どおり)


(残余財産の分配)                (残余財産の分配)
第 12 条の 11 (条文省略)        第 12 条の3 (現行どおり)
                         8
(議決権)                      (議決権)
第 12 条の 12 (条文省略)          第 12 条の4 (現行どおり)


(種類株主総会における決議)             (種類株主総会における決議)
第 12 条の 13 (条文省略)          第 12 条の5 (現行どおり)


(株式の併合又は分割,募集株式の割当て        (株式の併合又は分割,募集株式の割当て
等)                         等)
第 12 条の 14 (条文省略)          第 12 条の6 (現行どおり)


(金銭を対価とする取得請求権)            (金銭を対価とする取得請求権)
第 12 条の 15 B種優先株主は,本会社に対   第 12 条の7 B種優先株主は,本会社に対
 し,平成 30 年8月1日以降いつでも,金         し,平成 30 年8月1日以降いつでも,金
 銭を対価としてB種優先株式の全部又は            銭を対価としてB種優先株式の全部又は
 一部を取得することを請求することがで            一部を取得することを請求することがで
 きる(当該請求をした日を,以下「金銭            きる(当該請求をした日を,以下「金銭
 対価取得請求権取得日」という。)。本            対価取得請求権取得日」という。)。本
 会社は,この請求がなされた場合には,            会社は,この請求がなされた場合には,
 B種優先株式の全部又は一部を取得する            B種優先株式の全部又は一部を取得する
 のと引換えに,金銭対価取得請求権取得            のと引換えに,金銭対価取得請求権取得
 日における会社法第 461 条第2項所定の         日における会社法第 461 条第2項所定の
 分配可能額を限度として,法令上可能な            分配可能額を限度として,法令上可能な
 範囲で,金銭対価取得請求権取得日に,            範囲で,金銭対価取得請求権取得日に,
 B種優先株主に対して,次に定める取得            B種優先株主に対して,次に定める取得
 価額の金銭の交付を行うものとする。た            価額の金銭の交付を行うものとする。た
 だし,分配可能額を超えてB種優先株主            だし,分配可能額を超えてB種優先株主
 から取得請求があった場合,取得すべき            から取得請求があった場合,取得すべき
 B種優先株式は取得請求される株数に応            B種優先株式は取得請求される株数に応
 じた比例按分の方法により決定する。             じた比例按分の方法により決定する。
  B種優先株式1株当たりの取得価額              B種優先株式1株当たりの取得価額
 は,第 12 条の 11 に定める基準価額算式       は, 12 条の3に定める基準価額算式に
                                 第
 に従って計算される。なお,本条の取得            従って計算される。なお,本条の取得価
 価額を算出する場合は,第 12 条の 11 に       額を算出する場合は, 12 条の3に定め
                                         第
 定める基準価額の計算における「残余財            る基準価額の計算における「残余財産分
 産分配日」を「金銭対価取得請求権取得            配日」を「金銭対価取得請求権取得日」
 日」と読み替えて,基準価額を計算する。           と読み替えて,基準価額を計算する。
                           9
(金銭を対価とする取得条項)                (金銭を対価とする取得条項)
第 12 条の 16 本会社は,平成 30 年8月1 第 12 条の8 本会社は,平成 30 年8月1
 日以降の日で,本会社の取締役会が別に                日以降の日で,本会社の取締役会が別に
 定める日が到来したときは,当該日にお                定める日が到来したときは,当該日にお
 いて,B種優先株主又はB種登録株式質                いて,B種優先株主又はB種登録株式質
 権者の意思にかかわらず,法令上可能な                権者の意思にかかわらず,法令上可能な
 範囲で,次に定める取得価額の金銭の交                範囲で,次に定める取得価額の金銭の交
 付と引換えにB種優先株式の全部又は一                付と引換えにB種優先株式の全部又は一
 部を取得することができる(以下当該取                部を取得することができる(以下当該取
 得を行う日を「金銭対価取得条項取得日」               得を行う日を「金銭対価取得条項取得日」
 という。)。なお,一部取得するときは,               という。)。なお,一部取得するときは,
 比例按分又はその他本会社の取締役会が                比例按分又はその他本会社の取締役会が
 定める合理的な方法による。                     定める合理的な方法による。
   B種優先株式1株当たりの取得価額                 B種優先株式1株当たりの取得価額
 は,第 12 条の 11 に定める基準価額算式           は, 12 条の3に定める基準価額算式に
                                     第
 に従って計算される。なお,本条の取得                従って計算される。なお,本条の取得価
 価額を算出する場合は,第 12 条の 11 に           額を算出する場合は, 12 条の3に定め
                                             第
 定める基準価額の計算における「残余財                る基準価額の計算における「残余財産分
 産分配日」を「金銭対価取得条項取得日」               配日」を「金銭対価取得条項取得日」と
 と読み替えて,基準価額を計算する。                 読み替えて,基準価額を計算する。


(法令変更等)                       (法令変更等)
第 12 条の 17   (条文省略)           第 12 条の9 (現行どおり)


     第4章 取締役及び取締役会                   第4章 取締役及び取締役会


(取締役の責任免除)                    (取締役の責任免除)
第 30 条 本会社は,会社法第 426 条第 1 項   第 30 条 (現行どおり)
 の規定により,取締役会の決議によって,
 同法第 423 条第 1 項に定める取締役(取
 締役であった者を含む。)の責任を法令
 の限度において免除することができる。


 (新 設)                        2     本会社は,会社法第 427 条第 1 項の規
                                   定により,取締役(業務執行取締役等で
                                   ある者を除く。)との間に,同法第 423
                              10
                                   条第 1 項に関する責任を限定する契約を
                                   締結することができる。ただし,当該契
                                   約に基づく責任の限度額は,法令に定め
                                   る額とする。


    第5章 監査役及び監査役会                    第5章 監査役及び監査役会


(監査役の責任免除)                    (監査役の責任免除)
第 38 条 本会社は,会社法第 426 条第 1 項   第 38 条 (現行どおり)
 の規定により,取締役会の決議によって,
 同法第 423 条第 1 項に定める監査役(監
 査役であった者を含む。)の責任を法令
 の限度において免除することができる。


 (新 設)                        2     本会社は,会社法第 427 条第 1 項の規
                                   定により,監査役との間に,同法第 423
                                   条第 1 項に関する責任を限定する契約を
                                   締結することができる。ただし,当該契
                                   約に基づく責任の限度額は,法令に定め
                                   る額とする。




                                                       以   上




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