9509 北海電力 2021-07-30 16:00:00
業績連動型株式報酬制度の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2021 年 7 月 30 日
各 位
会 社 名 北海道電力株式会社
代 表 者 代表取締役社長 藤井 裕
(コード番号 9509)
問 合 せ 先 責 任 者 秘書室
秘書グループリーダー 友田晃二
電 話 番 号 011-251-1111(代)
業績連動型株式報酬制度の導入に伴う
第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
当社は、2021 年 4 月 28 日付で公表した「株式給付信託(BBT=Board Benefit Trust)(以下「本制
」
度」といいます。 )の導入に伴い、本日開催の取締役会において、下記のとおり、第三者割当による自己
株式の処分(以下「本自己株式処分」といいます。 )を行うことについて決議いたしましたので、お知ら
せいたします。
記
1.処分の概要
(1) 処 分 期 日 2021 年 8 月 20 日(金)
(2) 処分する株式の種類及び 普通株式 327,000 株
数
(3) 処 分 価 額 1株につき金 503 円
(4) 処 分 総 額 164,481,000 円
(5) 処 分 予 定 先 株式会社日本カストディ銀行(信託E口)
(6) そ の 他 本自己株式の処分については、金融商品取引法による有価証
券届出書の効力発生を条件とします。
2.処分の目的及び理由
当社は、2021 年 4 月 28 日付で本制度の導入を公表し、その後、2021 年 6 月 25 日開催の第 97 回定
時株主総会において、本制度の導入に関する議案の承認を受けております。 (本制度の概要につきま
しては、2021 年 4 月 28 日付「業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ」をご参照下さい。 )
本自己株式処分は、本制度の運営に当たって当社株式の保有及び処分を行うため、株式会社日本カ
ストディ銀行(本制度に関してみずほ信託銀行株式会社と締結する信託契約に基づいて設定される信
託(以下「本信託」といいます。 )の受託者たるみずほ信託銀行株式会社から再信託を受ける再信託受
託者)に設定される信託E口に対し、第三者割当により自己株式を処分するものであります。
処分数量については、役員株式給付規程に基づき信託期間中に当社の取締役等に給付すると見込ま
れる株式数に相当するもの(2022 年 3 月末日で終了する事業年度から 2024 年 3 月末日で終了する事
業年度までの 3 事業年度分) であり、2021 年 3 月 31 日現在の普通株式の発行済株式総数 215,291,912
株に対し 0.15%(小数点第3位を四捨五入、2021 年 3 月 31 日現在の総議決権個数 2,044,887 個に対
する割合 0.16%)となります。
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【本信託の概要】
①名称 :株式給付信託(BBT)
②委託者 :当社
③受託者 :みずほ信託銀行株式会社 (再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行)
④受益者 :取締役(社外取締役を除く)及び取締役を兼務しない常務執行役員を退
任した者のうち役員株式給付規程に定める受益者要件を満たす者
⑤信託管理人 :当社と利害関係のない第三者を選定
⑥信託の種類 :金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
⑦本信託契約の締結日 :2021 年 8 月 20 日(予定)
⑧金銭を信託する日 :2021 年 8 月 20 日(予定)
⑨信託の期間 :2021 年 8 月 20 日(予定)から信託が終了するまで
(特定の終了期日は定めず、本制度が継続する限り信託は継続します。 )
3.処分価額の算定根拠及びその具体的内容
処分価額につきましては、本自己株式処分の取締役会決議日の直前営業日(2021 年 7 月 29 日)の
株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値 503 円といたしました。
取締役会決議日の直前営業日の終値としたのは、株式市場における当社の適正な企業価値を表すも
のであり、合理的と判断したためです。
処分価額 503 円については、取締役会決議日の直前営業日から遡る直近 1 ヶ月間の終値平均 512 円
(円未満切捨) に対して-1.76%、取締役会決議日の直前営業日から遡る直近 3 ヶ月間の終値平均 514
円(円未満切捨)に対して-2.14%、取締役会決議日の直前営業日から遡る直近 6 ヶ月間の終値平均
496 円(円未満切捨)に対して+1.41%の額となっております。上記を勘案した結果、本自己株式処
分に係る処分価額は、特に有利なものとはいえず、合理的なものと判断しております。
なお、 上記処分価額につきましては、 取締役会に出席した監査役 5 名(うち 3 名は社外監査役)が、
特に有利な処分価額には該当しない旨の意見を表明しております。
4.企業行動規範上の手続きに関する事項
本自己株式処分は、① 希薄化率が 25%未満であること、② 支配株主の異動を伴うものではないこ
とから、株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条及び証券会員制法人札幌証券取
引所の定める企業行動規範に関する規則第 2 条に定める独立第三者からの意見入手及び株主の意思確
認手続は要しません。
以 上
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