9507 四国電力 2020-01-17 15:38:00
広島高等裁判所での抗告審における伊方発電所3号機運転差止仮処分の決定について [pdf]
令和 2 年 1 月 17 日
各 位
上場会社名 四国電力株式会社
代 表 者 取締役社長 社長執行役員 長井 啓介
(コード番号 9507、東証市場第一部)
問合せ先 経営企画部 企画グループリーダー 村上 将一
(TEL 087-821-5061)
広島高等裁判所での抗告審における
伊方発電所 3 号機運転差止仮処分の決定について
本日、広島高等裁判所において、伊方発電所 3 号機の運転差止めを命じる仮処分の決定が出されま
したので、お知らせいたします。
1. 仮処分命令の決定がなされた日
令和 2 年 1 月 17 日
2. 仮処分命令の決定がなされるに至った経緯
平成 31 年 3 月 15 日、山口地方裁判所岩国支部において、山口県の住民ら 3 名による伊方発
電所 3 号機の運転差止めを求めた仮処分の申立てが却下されました。 これを受け、 同年 3 月 29
日、住民らが広島高等裁判所に即時抗告を行い、令和元年 9 月 11 日の審尋を経て、本日、住
民らの申立てを認めるとの決定がなされたものです。
3.仮処分命令の決定の内容
伊方発電所 3 号機を運転してはならない。
4.今後の見通し
これまで、当社は、最新の科学的知見も踏まえながら、伊方発電所が地震や火山事象等に対
する安全性を十分に有していることなどについて、 裁判所に丁寧に主張 立証を行うとともに、
・
抗告の棄却を求めてまいりました。
一昨年 9 月に広島高等裁判所の異議審において運転停止命令が取り消され、 その後も 4 件の
仮処分の裁判で相次いで当社の主張が認められたなか、今回、このような決定が出されたこと
は、極めて遺憾であり、到底承服できるものではありません。
当社といたしましては、早期に仮処分命令を取り消していただけるよう、決定文の詳細を確
認の上、速やかに不服申立ての手続きを行います。
なお、伊方発電所 3 号機は、第 15 回定期検査に伴い、現在、運転を停止しています。この
ため、本件仮処分の決定による 2020 年 3 月期の業績への影響は軽微となる見込みです。
以 上
<参考1>2020 年 3 月期連結業績予想(2019 年 4 月 26 日公表)
親会社株主に帰属 1株当たり
売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益
する当期純利益 当期純利益
当 期 予 想 百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭
(2020 年 3 月期) 734,000 25,000 24,000 17,000 83.00
前 期 実 績
737,274 25,729 25,128 16,995 82.53
(2019 年 3 月期)
<参考2>2020 年 3 月期配当予想(2019 年 4 月 26 日公表)
年間配当金(円)
第2四半期末 期 末 合 計
当 期 予 想
15 円 00 銭 15 円 00 銭 30 円 00 銭
(2020 年 3 月期) (実 績)
前 期 実 績
15 円 00 銭 15 円 00 銭 30 円 00 銭
(2019 年 3 月期)