9507 四国電力 2019-05-22 15:30:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                2019 年 5 月 22 日
各     位
                          会 社 名四国電力株式会社
                          代表者名 取締役社長 佐伯 勇人
                               (コード番号 9507 東証市場第一部)
                          問合せ先 総務部 株式・文書グループリーダー 佐々木広行
                               ( TEL 087-821-5061 )




                 定款の一部変更に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、  「定款一部変更の件」を 2019 年 6 月 26 日開催
予定の第 95 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知
らせいたします。

                          記

1.定款変更の目的
    (1) 当社事業の現状に即し、事業目的の明確化をはかるとともに、今後の事業展開、
       事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条(目的)について事業目的の追加
       を行うものであります。


    (2) 当社は、経営における監督と執行の役割について一層の明確化をはかるとともに、
       業務執行機能の強化をねらいとして、本年 6 月 26 日付で、役付取締役としての副社
       長および常務取締役を廃止し、社長および業務執行を担う取締役が役付執行役員を
       兼務するよう、役付取締役および執行役員制度の見直しを行うことといたします。
        これに伴い、現行定款第 28 条(役付取締役及び代表取締役)および第 29 条(役付
       取締役の業務執行)について、所要の変更を行うものであります。


2.定款変更の内容
       定款変更の内容は別紙のとおりであります。


3.日       程
       定款変更のための株主総会開催日    2019 年 6 月 26 日(予定)
       定款変更の効力発生日         2019 年 6 月 26 日(予定)

                                                        以 上
                                                 別 紙



                                            (下線は変更部分)
       現   行   定   款               変    更   案

(目      的)                 (目      的)
第2条 本会社は,      次の事業を営むことを目 第2条 本会社は,次の事業を営むことを目
   的とする。                      的とする。
   (1)~(16)  (条文省略)           (1)~(16)  (現行どおり)
             (新  設)           (17) 家事代行及びハウスクリーニングの
                                   受託
             (新  設)           (18) 農産物の生産,加工,販売,輸出及
                                   び輸入
             (新  設)           (19) 観光及び旅行の支援に関するサービ
                                   スの提供
   (17)~(20) (条文省略)           (20)~(23) (現行どおり)


(役付取締役及び代表取締役)           (役付取締役及び代表取締役)
第 28 条 取締役会の決議により,社長1名   第 28 条 取締役会の決議により,社長1名
    を置き,なお副社長及び常務取締役各        を置き,なお必要に応じてその他の役付
    若干名を置くことができる。            取締役若干名を置くことができる。
 2 社長及び副社長は,各自本会社を代       2 社長は,本会社を代表する。
    表する。
 3 前項のほか,必要に応じ,常務取締       3  前項のほか,取締役会の決議により,
    役の中から,取締役会の決議により,       取締役(監査等委員であるものを除く。
                                             )
    会社を代表すべき取締役を定めること       の中から,会社を代表すべき取締役を定
    ができる。                   めることができる。

(役付取締役の業務執行)             (社長の業務統轄)
第 29 条 社長は,取締役会の決議に従って   第 29 条 (第1項現行どおり)
    本会社の業務を統轄する。
 2 副社長及び常務取締役は,社長を補                (削       除)
    佐し,本会社の業務を執行する。
 3 社長に事故があるときは,予め取締       2       (現行どおり)
    役会の決議をもって定めた順序により,
    他の代表取締役がその職務を代行する。