9506 東北電力 2019-06-26 16:00:00
ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]

                                   2019年6月26日
 各 位


                     会 社 名 東 北 電 力 株 式 会 社
                     代表者名 取締役社長 社長執行役員 原田 宏哉
                          (コード番号 9506 東証第一部)
                     問合せ先 秘書室課長 斉藤 徹志
                          (TEL.022-225-2111)



       ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ

 当社は,2019年6月26日開催の当社取締役会において,会社法第 236 条,第 238 条
および第 240 条の規定に基づき,当社の社外取締役を除く取締役(監査等委員であるものを
除く。)および執行役員(取締役であるものを除く。)に対し,ストックオプションとして新
株予約権を発行することを下記のとおり決議いたしましたので,お知らせいたします。

                        記

1.ストックオプションとして新株予約権を発行する理由
  社外取締役を除く取締役(監査等委員であるものを除く。)および執行役員(取締役で
 あるものを除く。)の報酬と当社株価との連動性を高め,株価上昇によるメリットのみな
 らず下落によるリスクについても株主のみなさまと共有することで,社外取締役を除く取
 締役(監査等委員であるものを除く。)および執行役員(取締役であるものを除く。)の中
 長期的な業績向上と企業価値向上に対する貢献意欲をより高めることを目的とするもので
 あります。



2.新株予約権の発行要領
(1)新株予約権の名称
   東北電力株式会社 第10回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)

(2)新株予約権の総数
   2,714個とする。
   上記総数は,割当予定数であり,引受けの申込みがなされなかった場合等,割当てる
  新株予約権の総数が減少したときは,割当てる新株予約権の総数をもって発行する新株
  予約権の総数とする。

(3)新株予約権の割当ての対象者およびその人数ならびに割当てる新株予約権の数
   当社社外取締役を除く取締役(監査等委員であるものを除く。)10名   962個
   当社執行役員(取締役であるものを除く。)         35名 1,752個



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(4)新株予約権の目的である株式の種類および数
   新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし,各新株予約権の目的である
  株式の数(以下,「付与株式数」という。)は100株とする。
   なお,下記(14)に定める新株予約権を割当てる日(以下,「割当日」という。
                                       )後,
  当社が当社普通株式につき,株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下,
  株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合,次の算式により付与株式数を
  調整するものとする。ただし,かかる調整は,新株予約権のうち,当該時点で行使され
  ていない新株予約権の目的である株式の数について行われ,調整の結果生じる 1 株未満
  の端数については,これを切り捨てるものとする。
   調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
   調整後付与株式数は,株式分割の場合は,当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定
  めないときは,その効力発生日)以降,株式併合の場合は,その効力発生日以降,これを
  適用する。ただし,剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株
  主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で,当該株主総会
  の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は,調整後付与株式数は,当
  該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
   また,上記の他,割当日後,当社が合併,会社分割または株式交換を行う場合および
  その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合,当社は,当社取締役
  会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。

(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
   各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は,当該各新株予約権を行使する
  ことにより交付を受けることができる株式 1 株当たりの行使価額を 1 円とし,これに付
  与株式数を乗じた金額とする。

(6)新株予約権の払込金額の算定方法
    各新株予約権の払込金額は,以下の算式および②から⑦の基礎数値に基づき算出した
  1 株当たりのオプション価格に付与株式数を乗じた金額[(1円未満の端数は切り上げ)]
  とする。

    C  Se  t N d1   e  rt XN d 2 

    ここで,

           S            2          
         ln    r   
                                      t
                                       
           X             2           ,d  d  t
    d1 
                  t
                                           2   1




    ① 1株当たりのオプション価格( C )

    ② 株価( S ):2019年8月1日の東京証券取引所における当社普通株式の普通

      取引の終値(終値がない場合は,翌取引日の基準値段)
    ③ 行使価格( X ):上記(5)のとおり
    ④ 予想残存期間( t ):2.684年




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    ⑤ ボラティリティ(  ):2.684年間(2016年11月24日から2019
      年8月1日まで)の各週の最終取引日における当社普通株式の普通取引の終値
      に基づき算出
    ⑥ 無リスクの利子率( r ):残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
    ⑦ 配当利回り(  ):直近年度の1株当たり配当金÷上記②で定める株価

    ⑧ 標準正規分布の累積分布関数( N  )
   なお,上記により算出される金額は新株予約権の公正価額であり,有利発行には該
  当しない。また,割当てを受ける者が,当社に対して有する報酬請求権と新株予約権の
  払込金額の債務とを相殺する。

(7)新株予約権を行使することができる期間
   2019年8月2日から2044年8月1日までとする。

(8)新株予約権の行使の条件
    ① 新株予約権者は,当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日
      の翌日から10日間以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り,
      新株予約権を行使することができる。
    ② 上記①にかかわらず,当社が消滅会社となる合併契約承認の議案,当社が分割
      会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案,当社が完全子会社となる株
      式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき,当社株主総会で承認され
      た場合(株主総会決議が不要の場合は,当社取締役会決議がなされた場合),当
      該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるものとする。ただ
      し,(12)に定める組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従っ
      て新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとす
      る。
    ③ その他の条件については,当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権
      割当契約」に定めるところによる。

(9)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備
  金に関する事項
    ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は,
      会社計算規則第 17 条第 1 項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1
      の金額とし,計算の結果1円未満の端数が生じる場合は,これを切り上げるも
      のとする。
    ② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額
      は,上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額
      を減じた額とする。

(10)新株予約権の取得条項
   当社は,以下の①,②,③,④または⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合
  (株主総会決議が不要の場合は,当社取締役会決議がなされた場合)は,当社取締役会
  が別途定める日に,新株予約権を無償で取得することができる。
    ① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案


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    ② 当社が分割会社となる分割契約または分割計画承認の議案
    ③ 当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
    ④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当
      社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
    ⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の
      取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株
        主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の
        変更承認の議案

(11)譲渡による新株予約権の取得の制限
   譲渡による新株予約権の取得については,当社取締役会の決議による承認を要するも
  のとする。

(12)組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
    当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。),吸収分割若しくは新設分割
  (それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。),株式交換若しくは株式移転(それぞ
  れ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」とい
  う。)をする場合において,組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がそ
  の効力を生ずる日,新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日,吸収分割につき吸
  収分割がその効力を生ずる日,新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日,株式交
  換につき株式交換がその効力を生ずる日,および株式移転につき株式移転設立完全親会
  社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下,      「残存新
  株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し,それぞれの場合につき,会社法第
  236 条第 1 項第 8 号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)
  の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし,以下の各号に沿って再編対象会
  社の新株予約権を交付する旨を,吸収合併契約,新設合併契約,吸収分割契約,新設分
  割計画,株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
      ① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
         新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するも
         のとする。
    ② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
      再編対象会社の普通株式とする。
    ③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
      組織再編行為の条件等を勘案のうえ,(4)に準じて決定する。
    ④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
      交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は,以下に定め
      る再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である
      再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は,交
      付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対
      象会社の株式1株当たり1円とする。
    ⑤ 新株予約権を行使することができる期間
      (7)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行
      為の効力発生日のうちいずれか遅い日から,(7)に定める新株予約権を行使す
      ることができる期間の満了日までとする。


                     - 4 -
   ⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資
     本準備金に関する事項
     (9)に準じて決定する
   ⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
     譲渡による新株予約権の取得については,再編対象会社の取締役会の決議によ
     る承認を要するものとする。
   ⑧ 新株予約権の行使の条件
     (8)に準じて決定する。
   ⑨ 新株予約権の取得条項
     (10)に準じて決定する。

(13)新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取決め
   新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある
  場合には,これを切り捨てるものとする。

(14)新株予約権を割当てる日
   2019年8月1日(木)
                                      以上




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