9503 関西電力 2020-10-06 14:30:00
電気事業法第106条第3項に基づく追加報告について [pdf]
2020 年 10 月 6 日
各 位
会 社 名 関西電力株式会社
代 表 者 名 代表執行役社長 森本 孝
(コード:9503 東証第一部)
問 合 せ 先 経理部長 坂田 道哉
T E L 06-6441-8821
電気事業法第 106 条第 3 項に基づく追加報告について
当社は、電気事業法第 106 条第 3 項に基づき、当社の役職員が森山榮治氏(以下、
「森山氏」
)から金
品を受け取っていた事案に関して、第三者委員会の調査報告書に基づき、事実関係等を経済産業大臣に
報告しました。
その後、グループ会社である株式会社KANSOテクノスにおいて、元社長ら計2名が森山氏から金
品を受け取っていた事実が内部通報によって判明したことを踏まえ、当社(関西電力送配電株式会社を
含む)とグループ会社6社※において、同様の金品受取りに関する調査を実施することとしました。
※株式会社KANSOテクノス、関電プラント株式会社、株式会社関電パワーテック、関電不動産開発株式会社、
関電サービス株式会社、株式会社かんでんエンジニアリング
[2020年3月14日、2020年7月22日 お知らせ済み]
本日、社外の弁護士から、当社およびグループ会社6社における金品受取りに関する調査報告書を受
領し、コンプライアンス委員会に報告、審議の上、別添のとおり、経済産業大臣に追加報告しておりま
すので、お知らせします。
以 上
添付資料:電気事業法第 106 条第 3 項に基づく追加報告について
添付資料
2020年10月6日
経済産業大臣
梶山 弘志 殿
関西電力株式会社
執行役社長 森本 孝
関西電力送配電株式会社
取締役社長 土井 義宏
電気事業法第106条第3項に基づく追加報告について
電気事業法第106条第3項に基づき、当社の役職員が福井県高浜町の元助役から多額の金品を受領して
いたという事案に関して、事実関係、原因究明を行った結果、他の類似の事案の有無について、文書で
報告するよう求められ(2019年9月27日)、第三者委員会の調査報告書に基づき、2020年3月14日に報告
致しました。
今般、当社子会社の元役職員による金品受取りの新たな事実が判明したことを受け、コンプライアン
ス委員会の指導・助言も踏まえ、独立性を確保した社外の弁護士による追加調査を実施し、本日調査報
告書を受領しておりますので、添付の通り、報告致します。なお、調査結果については、第三者委員会
にも報告し確認いただくとともに、コンプライアンス委員会にて審議を行い、承認されております。
記
以下報告は、社外の弁護士による調査報告書に基づき、当社がその理解により、取り纏めたものです。
1.当社の役職員が福井県高浜町の元助役から多額の金品を受領していたという事案に関する事実関係
(1)金品受領
①KANSOテクノス関係
・元役職員2名が、森山氏から、総額約404万円の金品を受領。
②関電プラント関係
・元役員3名が、森山氏から、総額273万円の金品を受領。このほか、受領者不明の金品20万円の
受領が認められた。
③その他
・原子力発電所の元幹部2名が、森山氏から、物品を受領。
・中央送変電建設事務所の元幹部1名が、森山氏から物品を受領。
・関電産業(現関電不動産開発)の元幹部1名が、森山氏から10万円の金品を受領。
3.他の類似の事案の有無
第三者委員会からの調査報告書の別紙 4-1-2-2 および添付した調査報告書のP.7に記載されて
いる会社以外の会社においては、森山氏及び本件取引先等からの社会的儀礼の範囲を超える継続的
な金品受領は認められず、また、これと類似するコンプライアンス上問題のある金品受領は認めら
れなかった。
以 上