9503 関西電力 2020-10-06 14:30:00
当社およびグループ会社における金品受取りに関する調査結果について [pdf]
2020 年 10 月 6 日
各 位
会 社 名 関西電力株式会社
代 表 者 名 代表執行役社長 森本 孝
(コード:9503 東証第一部)
問 合 せ 先 経理部長 坂田 道哉
T E L 06-6441-8821
当社およびグループ会社における金品受取りに関する調査結果について
当社は、グループ会社である株式会社KANSOテクノスにおいて、元社長と元幹部の計2名が森山
榮治氏(以下、「森山氏」
)から金品を受け取っていた事実が内部通報によって判明したことを踏まえ、
当社(関西電力送配電株式会社を含む)とグループ会社6社※において、同様の金品受取りに関する調査
を実施することとしました。
※株式会社KANSOテクノス、関電プラント株式会社、株式会社関電パワーテック、関電不動産開発株式会社、
関電サービス株式会社、株式会社かんでんエンジニアリング
[2020年7月22日 お知らせ済み]
当社は、コンプライアンス委員会の助言・指導を踏まえつつ、独立性を確保した社外の弁護士に本件
調査を委嘱し、客観的かつ徹底的な調査を進めてきました。
本日、その調査報告書を受領しましたので、コンプライアンス委員会に報告し、同委員会において審
議いたしました。また、調査報告書については、第三者委員会にも報告し、確認いただいています。
調査の結果、当社や関電プラント株式会社、関電不動産開発株式会社において、別紙1の通り、新た
な金品受取りの事実が判明しました。
一連の事態により、お客さまや社会の皆さまに、多大なご迷惑をおかけしていることについて、改め
て心からお詫び申し上げます。
当社は、本年3月に策定した業務改善計画に基づき、経営改革を推進しています。
今回、第三者委員会の調査に適切な申告がなされず、新たな金品受取りの事実が判明したことは残念
ですが、一方で、内部通報の仕組みや新たなガバナンス体制が機能した結果であると考えており、引き
続き、関西電力グループとして過去と決別し、総力を挙げて変革に取り組んでまいります。
本件を真摯に受け止めて、コンプライアンス委員会等の助言・指導を得ながら、不退転の決意で、よ
り実効性の高いガバナンスの実現やコンプライアンス機能の更なる強化等を図り、信頼回復に全力を尽
くしてまいります。
以 上
別紙1:本件調査の概要
別紙2:調査報告書
別紙1
本件調査の概要
1.調査委嘱事項
関西電力株式会社、関西電力送配電株式会社、関西電力のグループ
会社6社※1(以下、
「関西電力等8社」)の役職員および元役職員が、
これまでに判明している事実以外に、森山氏または森山氏関連企業※2
から金品を受領していた事実があるか
※1:株式会社 KANSO テクノス、関電プラント株式会社、株式会社関電パワー
テック、関電不動産開発株式会社、関電サービス株式会社、株式会社か
んでんエンジニアリング
※2:吉田開発株式会社、柳田産業株式会社、株式会社オーイング、株式会社
塩浜工業
2.調査委嘱先
弁護士法人北浜法律事務所 渡辺 徹 弁護士
3.調査期間
2020年7月31日~2020年10月2日
4.調査方法
①ホットラインによる調査
・対象は、関西電力等8社の現役職員全員約2万7,500名
(以下②の対象者除く)
・8月5日から同月17日までの間、郵送・電子メール・電話により
情報提供することをメールにて周知
・郵送1件、電子メール19件、電話1件の情報提供あり
②電話による調査
(1)関西電力のグループ会社6社の役員等(退職者も含む)
※第三者委員会の報告書において、関西電力の子会社の役員が金品を受領
していた最も古い時期が1997年であったことに鑑み、1997年当
時の役員まで遡って調査を実施
・対象は、既に死亡していた者、入院している者、高齢者介護施設
等に入所している者、会話が困難である者、連絡可能な電話番号
が不明である者、以下⑤の対象者を除いた結果、計240名
(KANSOテクノス28名、関電プラント52名、 関電パワーテック30名、
関電不動産開発41名、関電サービス34名、かんでんエンジニアリング55名)
・調査を拒絶し回答しない者1名を除き、計239名が回答
(2)高浜発電所の所長・所長代理・副所長・次長
・本電話調査の結果、1992年~1995年の間に、高浜発電所の
所長・所長代理・副所長・次長であった者に関する情報あり
・これらに該当する者のうち、既に死亡している者等を除いた8名
に、調査を実施し、8名全員が回答
(3)中央送変電建設事務所長・電力システム技術センター所長
・本電話調査の結果、中央送変電建設事務所長であった際に金品を
受領していたとの回答あり
・1990年代以降に中央送変電建設事務所長・電力システム技術
センター所長であった者のうち、既に第三者委員会報告書で金
品受領が判明していた者等を除いた4名に調査を実施し、4名
全員が回答
③書面による調査
・対象は、入院している者、高齢者介護施設等に入所している者、
会話が困難である者、連絡可能な電話番号が不明である者等、
計15名
・宛先不明で返送された者2名、死亡が判明した者2名、未回答の
3名を除き、計8名が回答
④関連資料の分析
・関電プラントからコンプライアンス推進室に提出された、森山氏か
らの商品券の受領に係るメモについて分析
・本メモに関与していた可能性がある関電プラントの元総務担当役職
員4名に対し、電話調査(3名) ヒアリング調査
、 (1名)を実施し、
4名全員が回答
⑤ヒアリングによる調査
・対象は、上記の調査に基づき、追加の調査が必要と判断した者、
計8名
・特段合理的な理由を述べることなくヒアリングに応じなかった
1名を除く、計7名が回答
5.本調査により判明した事実
・本調査により判明した新たな金品受取りは、合計303万円+物品
(社会的儀礼の範囲内と考えられる贈答は除外)
◆関電プラント※における金品受取り(合計293万円)
役職名 氏名 受取り時期 受取り内容
社長 A氏 1996年12月~ 商品券
(会長時代含む) (故人) 1999年6月まで 4回 合計40万円
社長 北田氏 1998年7月~ 商品券
(会長時代含む) 2002年12月まで 11回 合計153万円
社長 B氏 2003年7月~ 商品券
(相談役時代含む) (故人) 2006年まで 7回 合計80万円
不明 不明 2000年8月 商品券10万円
不明 不明 2005年12月 商品券10万円
※2004年9月までの社名は関電興業株式会社
*いずれも森山氏からの受取り
◆その他の金品受取り(合計10万円+物品)
会社・役職名 氏名 受取り時期 受取り内容
高浜発電所 C氏 1992年頃 重箱、ネクタイ
幹部
高浜発電所 D氏 1993年頃 反物
幹部 (故人)
電力システム技術 E氏 1995年頃 金杯 1 個
センター※1 幹部
関電不動産開発※2 F氏 1996年頃 商品券10万円
幹部
※1:当時の組織名は中央送変電建設事務所
※2:当時の社名は関電産業株式会社
*いずれも森山氏からの受取り
以 上
別紙2
2020 年 10 月 6 日
関西電力株式会社 御中
調査報告書
弁護士法人北浜法律事務所
弁護士 渡 辺 徹
Ⅰ. 調査の概要
第 1 本調査の経緯及び目的
1 第三者委員会の調査結果
関西電力株式会社(以下「関西電力」という。)は、関西電力の役職員が森山榮治氏
(以下「森山氏」という。)らから金品等を受領していた問題(以下「本件金品受領問
題」という。)について、2019 年 10 月 2 日に第三者委員会の設置を決定し、第三者委
員会は関西電力に対し、2020 年 3 月 14 日に調査報告書(以下「第三者委員会報告書」
という。)を提出した。
第三者委員会は、関西電力及びそのグループ会社の役職員及び元役職員並びにその他
社外の者の合計 214 名に対し延べ 248 回のヒアリングを実施し、関西電力及びそのグ
ループ会社の役職員及び元役職員の合計 605 名に対し書面調査を実施し、関西電力及
びそのグループ会社の役職員及び元役職員を対象とするホットラインにおいて合計
140 件の情報を受け付けた。その結果、金品受領者は、関西電力の社内調査で判明して
いた 23 名以外に 52 名が判明し、受領した金品の総額は約 3 億 6000 万円に上ったこと
が、第三者委員会報告書において報告された。
2 新たな金品受領の事実の判明
2020 年 6 月 26 日、関西電力の内部通報窓口である法律事務所に対し、第三者委員
会報告書に記載されていない事実として、株式会社 KANSO テクノス(以下「KANSO
テクノス」という。)の元社長が森山氏から金品を受領していた可能性が高い旨の通報
がなされた。
関西電力において、コンプライアンス委員会の協力を得て調査したところ、最終的に、
同年 7 月 22 日、森山氏から、KANSO テクノスの元社長である今井武氏が約 400 万円
相当の商品券を受領し、KANSO テクノスの元幹部が現金 4 万円を受領していた事実が
判明した。
3 本調査の委嘱及び目的
上記 2 の事実が判明したことを受けて、関西電力は当職に対し、同月 31 日、本件金
品受領問題に関し、下記の事項(以下「本調査事項」という。)についての再調査(以
下「本調査」という。)を委嘱し、当職は本調査を実施した。本報告書は、当職が行っ
た本調査の結果を報告するものである。
2
記
関西電力、関西電力送配電株式会社及び関西電力のグループ会社 6 社(KANSO テク
ノス、関電プラント株式会社(以下「関電プラント」という。、株式会社関電パワーテ
)
ック(以下「関電パワーテック」という。、関電不動産開発株式会社(以下「関電不動
)
産開発」という。、関電サービス株式会社(以下「関電サービス」という。
) )及び株式
会社かんでんエンジニアリング(以下「かんでんエンジニアリング」という。。以下、
)
これらの 8 社を併せて「関西電力等」という。)の役職員及び元役職員が、これまでに
)
判明している事実以外に、森山氏又は森山氏関連企業(吉田開発株式会社、柳田産業株
式会社、株式会社オーイング及び株式会社塩浜工業)から金品を受領していた事実があ
るか。
第 2 本調査の体制及び期間
1 本調査の体制
本調査は、当職の指揮の下、当職の所属する弁護士法人北浜法律事務所の所属弁護
士(谷明典、中森伸、岡郁磨、村田航椰及び井之上裕佑)を調査補助者として行われ
た。
また、当職は、コンプライアンス推進室の従業員を事務局として、関西電力のグル
ープ会社 6 社における新旧役員リストの作成、資料の収集、ヒアリング日程の調整そ
の他の事務を行わせた。
2 本調査の期間
本調査は、2020 年 7 月 31 日から同年 10 月 2 日までの間、実施された。
第 3 本調査の方法
本調査の方法は以下のとおりである。
1 ホットラインによる調査
本調査に必要な情報を幅広い関係者から収集するため、下記の対象情報(以下「本対
)を当職に提供するためのホットラインを設置し、2020 年 8 月 5 日か
象情報」という。
ら同月 17 日までの間に、当職ら宛て郵送・電子メール・電話により情報提供すること
を、関西電力等の現役職員全員(但し、後記 2 における本電話調査の対象者は除く。
)
にメールにて周知した(以下「本ホットライン調査」という。。
)
3
本ホットライン調査においては、郵送 1 件、電子メール 19 件、電話 1 件の情報が寄
せられた。
記
ア:情報提供者自身が、森山氏又は森山氏関連企業から金品を受領した事実
イ:関西電力等の役職員(退職者も含む。)が森山氏又は森山氏関連企業から金品を受
領したことを見た(聞いた)事実
但し、ア・イともに、金額の多寡、社会的儀礼の範囲か否か、情報を聞いた時期が古い
か新しいか、受領した金品を返却済みか否か、証拠があるかないか、伝聞であるか否かを
問わず、全て報告することとする。また、第三者委員会に既に報告した内容も含めて報告
するものとするが、既に第三者委員会報告書に記載されている内容は報告不要とする。
2 電話による調査
本調査の端緒が、KANSO テクノスの元社長が約 400 万円相当の商品券を受領して
いた事実であったことに鑑み、関西電力のグループ会社 6 社の役員(退職者も含む。
)
に対し、電話によって、本対象情報の聞き取り調査を行った(以下「本電話調査」とい
う。。
)
本電話調査の対象者は、第三者委員会報告書において関西電力の子会社の役員が金品
を受領していた時期のうち、最も古い時期が 1997 年であったことに鑑み、1997 年当
時の役員(但し、非常勤役員を除く。)まで遡って、対象者に含めることとした。
なお、本電話調査の対象者となる役員は、各社にて重複していた役員を名寄せした結
果、KANSO テクノスにて 40 名、関電プラントにて 74 名、関電パワーテックにて 41
名、関電不動産開発にて 58 名、関電サービスにて 40 名、かんでんエンジニアリングに
て 68 名であった。
そのうち、既に死亡していた者、入院している者、高齢者介護施設等に入所している
者、会話が困難である者、連絡可能な電話番号が不明である者及び下記 5 のヒアリング
調査の対象者を除いて、
本電話調査を実施し、 KANSO テクノスにて 28 名、
その人数は、
関電プラントにて 52 名、関電パワーテックにて 30 名、関電不動産開発にて 41 名、関
電サービスにて 34 名、かんでんエンジニアリングにて 55 名であった。
合計 240 名に対する本電話調査の結果、調査を拒絶し回答しない者 1 名を除き、239
名から回答を得た。
また、本電話調査の結果、1992 年から 1995 年の間に高浜発電所の所長・所長代理・
副所長・次長であった者に関する情報が寄せられたことから、これらに該当する 15 名
にも、別途、本電話調査を行うこととした。そのうち、既に死亡していた者 2 名、上記
本電話調査の対象となっていた者 2 名、及び連絡可能な電話番号が不明である者 3 名
を除いて、8 名に本電話調査を行い、8 名全員から回答を得た。
4
更に、本電話調査の結果、中央送変電建設事務所の幹部であった際に金品を受領して
いたとの回答があったため、1990 年代以降に中央送変電建設事務所(なお、2003 年 6
月に電力システム技術センターへ組織改正し現在に至る。)の幹部であった者 9 名のう
ち、当該回答者 1 名、既に第三者委員会報告書により金品受領が判明していた者 3 名及
び死亡が判明した者 1 名を除いて、 名に本電話調査を行い、 名全員から回答を得た。
4 4
3 書面による調査
入院している者、高齢者介護施設等に入所している者、会話が困難である者及び連絡
可能な電話番号が不明である者については、書面を郵送することにより本対象情報の調
査を行った(以下「本書面調査」という。。また、本電話調査を拒絶した者 1 名及び下
)
記 5 のヒアリング調査を拒絶した者 1 名についても、改めて本書面調査を行った。
本書面調査の対象者は、KANSO テクノスにて 2 名、関電プラントにて 4 名、関電パ
ワーテックにて 5 名、関電不動産開発にて 1 名、高浜発電所の所長等の経験者につき 3
名の合計 15 名であり(なお、関電サービスとかんでんエンジニアリングには、本書面
調査の対象者はいなかった。、そのうち、本書面調査に回答した者は 8 名、宛先不明で
)
返送された者が 2 名、死亡が判明した者が 2 名、未回答が 3 名(下記 5 のヒアリング
調査を拒絶した者 1 名の実質的な未回答を含む。
)であった。
4 関連資料の分析
当職は、本調査の事務局であるコンプライアンス推進室を通じて、本調査に必要な資料の収
集に当たったところ、関電プラントからコンプライアンス推進室に対して、森山氏からの商品
券の受領にかかるメモ(以下「本メモ」という。
)が提出されたため、その分析等を行った。
また、上記分析等の中で、本メモに関与していた可能性がある関電プラントの元総務
担当役職員 3 名に対し本電話調査を、同 1 名に対しヒアリングによる調査を行い、4 名
全員から回答を得た(この内、前 3 名は、前記 2「電話による調査」記載の関電プラン
トの 52 名に、 1 名は、
後 後記 5 ヒアリングによる調査」
「 記載の 8 名に含まれている。。
)
5 ヒアリングによる調査
本ホットライン調査、本電話調査及び本書面調査において寄せられた本対象情報並び
に本調査の事務局であるコンプライアンス推進室を通じて得られた本メモに基づき、8
名(うち、森山氏関連企業の役職員 1 名)をヒアリング対象者としてヒアリングを実施
したが(以下「本ヒアリング調査」という。、そのうちの 1 名については、特段合理的
)
な理由を述べることなく、ヒアリングに応じなかった。
5
なお、本調査の端緒となった、KANSO テクノスの元社長が約 400 万円相当の商品券
を受領した事実に関し、関西電力のコンプライアンス委員会委員である社外弁護士によ
り、既に KANSO テクノスの役員 5 名についてヒアリングが実施されていたところ、
これら 5 名については、当職において新たなヒアリングは行っていない。
第 4 本調査の前提条件及び限界
1 前提条件
本調査は、下記の前提条件に服する。
記
ア:関西電力等が当職に開示・提出した書類は、全て真正な原本又はそれと同一性を有
する写しであること。
イ:関西電力等が当職に提示・提出した情報・データは、全て真正かつ正確なものであ
り、改変等されていないこと。
ウ:当職が文書・データの一部のみの開示を受けたものである場合において、このよう
な一部の文書・データは、当該文書・データ全体の内容を適切に反映しており、当
該文書・データ全体についての誤解を生じさせるものではないこと。
エ:関西電力等及び本調査の対象者等が、本報告書において明示的に記載された事項を
除き、当職の検討対象となった事項について重大な影響を及ぼす情報の開示を留保
したことはないこと。
オ:本電話調査における回答、本書面調査における回答及び本ヒアリングにおける供述
が真実かつ正確であること。
カ:本調査の結果は専ら「第 3 調査の方法」に記載されている調査方法に依拠するも
のであり、当職がこれら以外の情報により検証を行ったものではないこと。
キ:本報告書は本調査事項を調査する目的のために作成されたものであり、それ以外の
目的のため使用されることを予定していないこと。
2 限界
本調査には下記の限界があった。
記
ア:本調査の対象者のうち、既に死亡していた者が相当数おり、それらの者には調査が
できなかった。
イ:本調査は、捜査機関による強制捜査と異なり、関係者の任意の協力に基づくものであると
本ヒアリング調査に応じず本書面調査にも実質的に未回答であった者が 1 名いた。
ころ、
6
Ⅱ. 本調査により判明した事実
本調査により判明した事実は以下のとおりである。但し、社会的儀礼の範囲内と考え
られる贈答は除外している。
第 1 関電プラントにおける金品受領
関電プラント(なお、2004 年 9 月までの社名は関電興業株式会社)の社長であった
A氏(故人)は、1996 年 12 月以降に森山氏から商品券を受領するようになり、その会
長時代も併せて、1999 年 6 月までに 4 回にわたり、合計 40 万円の商品券を受領した。
同じく社長であった北田幹夫氏(以下「北田氏」という。)は、1998 年 7 月以降に森
山氏から商品券を受領するようになり、その会長時代も併せて、2002 年 12 月までに
11 回にわたり、合計 153 万円の商品券を受領した。
その後社長となったB氏(故人)は、2003 年 7 月以降に森山氏から商品券を受領す
るようになり、その相談役時代も併せて、2006 年までに 7 回にわたり、合計 80 万円の
商品券を受領した。
なお、本メモには、上記のほかに森山氏から受領した商品券として、2000 年 8 月 3
日に 10 万円、2005 年 12 月 5 日に 10 万円の記載があるが、それぞれ受領者が不明で
ある。
第 2 その他における金品受領
関西電力の高浜発電所幹部であったC氏は、1992 年頃、森山氏から重箱及びネクタ
イを受領した。
関西電力の高浜発電所幹部であったD氏(故人)は、1993 年頃、森山氏から反物を
受領した。
関西電力において中央送変電建設事務所の幹部であったE氏は、1995 年頃、森山氏
から金杯 1 個を受領した。
関電不動産開発(当時の社名は関電産業株式会社)の幹部であったF氏は、1996 年
頃、森山氏から 10 万円の商品券を受領した。
以上
7