9503 関西電力 2020-08-26 15:40:00
当社旧監査役に対する提訴請求への当社の対応について [pdf]

                                          2020 年 8 月 26 日


各   位
                              会 社 名 関西電力株式会社
                              代 表 者 名 代表執行役社長 森本 孝
                              (コード:9503 東証第一部)
                              問 合 せ 先 経理部長 坂田 道哉
                              T E L 06-6441-8821



              当社旧監査役に対する提訴請求への当社の対応について



当社は、当社の役員等が社外の関係者から金品等を受け取っていた問題等(以下、
                                    「本件問題」という)
を、当社旧監査役1名(以下、
             「本件旧監査役」という)が取締役会へ報告しなかったことに関して、個
人株主から提訴請求書を受領いたしました。
                   (2020年7月29日お知らせ済み)
                                    。


当社は、独立性を確保した利害関係のない立場にある社外の弁護士に対して、本件旧監査役の責任に
ついて調査を委嘱し、その客観的かつ厳正な調査結果を受け、本件旧監査役に対する責任追及の訴えの
提起の要否について検討してまいりました。


検討の結果、本件旧監査役は、本件問題を取締役会に報告する法的義務を負っておらず、善管注意義
務違反は認められないことから、当社は、本日、本件旧監査役に対して責任追及の訴えを提起しないこ
とを決定いたしました。


この不提訴の決定に関しては、会社法第847条4項に基づき、当該株主の代理人に対し通知書を送
付いたします。


                                                   以 上




別紙:本件旧監査役の責任に関する調査の概要
                                   別 紙

           本件旧監査役の責任に関する調査の概要

1.調査委嘱事項
  本件旧監査役が本件問題を取締役会に報告しなかったことに関し、当社に
  対し、委任契約に基づく損害賠償責任を負うか。

2.調査委嘱先
  弁護士法人北浜法律事務所      渡辺 徹(わたなべ とおる)弁護士

3.調査対象者
  旧社外監査役   佐々木茂夫氏

4.調査期間
  2020年8月3日~2020年8月21日

5.調査結果の概要
  調査委嘱先は、関係資料を調査するとともに、本件旧監査役に直接ヒアリ
  ングを実施する等の調査を実施した結果、以下のとおり認定した。

(1)事実の経緯
  ・2018年2月、国税調査の一環として本件問題に関し当社取締役等に対
   する事情聴取が開始され、本件旧監査役は弁護士として、同年3月から
   5月に本件問題について相談を受け、7月に対応に関する報告を受けた。
  ・それ以降、本件旧監査役が2019年6月に監査役に就任するまでの間、
   本件旧監査役と当社との間では、本件問題についてのやり取りはなかった。
  ・本件旧監査役が監査役に就任後、2019年9月に本件問題が報道され
   るまで、取締役会および監査役会にて本件問題が報告・審議されたこと
   はなかった。また、本件旧監査役は、公式・非公式を問わず本件問題の
   情報に接したことはなく、本件問題の関係者が取締役等に広く及んでい
   たこともあり、既に取締役会において上程・審議されたであろうと理解
   していた。
(2)本件旧監査役の責任の有無について
   取締役会への報告義務の対象となるのは、原則として、監査役の業務監
  査の職務遂行中に発見した事実であり、本件旧監査役が監査役就任以前に
  認識した事実にかかる報告義務の存否については、本件旧監査役は監査役
  就任以前に本件問題を認識したものの、監査役就任時点においては本件問
  題が取締役会に報告されていない状態が継続していることを認識してお
  らず、かつ、取締役会に報告されたであろうと信頼するにつき疑念を差し
  挟むべき特段の事情はなかったことから、本件旧監査役には、監査役就任
  により本件問題を取締役会に報告する義務は発生していなかった。
   また、監査役就任以前に本件問題について弁護士として相談を受けてい
  た過程において得た情報に関し、弁護士としての秘密保持義務を負ってい
  たことから、同秘密保持義務に違反することとなる、本件問題に関する取
  締役会への報告義務は負っていなかった。
    以上より、本件旧監査役は、本件問題を取締役会に報告する法的義務を
  負っておらず、当社に対し委任契約に基づく損害賠償責任を負わない。

                                以   上