9470 学研HD 2020-11-13 17:00:00
大規模買付ルール(買収防衛策)の継続に関するお知らせ [pdf]

                                                       2020 年 11 月 13 日
各    位

                                     会社名   株式会社学研ホールディングス
                                     代表者名  代表取締役社長 宮原 博昭
                                     コード番号 9470・東証第1部
                                     問い合せ先 法務・SR室長 成宮 靖之
                                     TEL   03-6431-1066

               大規模買付ルール(買収防衛策)の継続に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、現行の大規模買付ルール(買収防衛策)の継続の可否を第 75 回
定時株主総会(2020 年 12 月 25 日開催予定)にお諮りし、株主の皆様の承認を得ることを条件に継続する
ことを決定いたしましたので、お知らせします。本ルールの継続につきましては、当社社外取締役 2 名お
よび社外監査役 2 名を含む特別委員全員から同意を得ております。
 なお、現在、当社が買収提案を受けている事実はございません。

1.大規模買付ルールの継続
  当社は、2006 年 3 月 20 日に大規模買付ルールを導入し、2007 年 6 月 26 日付で一部改正を行い、その
後、2008 年 6 月 30 日付で企業価値研究会から「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」            (以
下「買収防衛策の在り方」といいます。)が公表され、また、株券の電子化その他の法改正が行われたこ
となどを踏まえ、2009 年 6 月 25 日付で同ルールの一部改正を行い、さらに、2010 年 12 月 22 日開催の第
65 回定時株主総会においては、       当社が定める会社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に
関する基本方針に則り、持続的な成長が可能な企業体を目指すための大規模買付ルールを継続することと
するほか、法的な安定性を高めるために、定款に大規模買付ルールの改正やそのルールに基づく対抗措置
の発動について、当社の取締役会や株主総会の決議により行うことができる旨などの根拠規定を新設する
ことにつき、株主の皆様のご賛同をいただきました。その後、2012 年 12 月 21 日開催の第 67 回定時株主
総会、2014 年 12 月 19 日開催の第 69 回定時株主総会、2016 年 12 月 22 日開催の第 71 回定時株主総会お
よび 2018 年 12 月 21 日開催の第 73 回定時株主総会において、同ルールを継続することにつき株主の皆様
のご賛同をいただき、現在に至っております。
  今般、当社取締役会は、現行の大規模買付ルールの継続について検討し、軽微な変更を行ったうえで継
続することを決定いたしました。
  本ルールの具体的な内容につきましては、別紙資料をご参照願います。

2.大規模買付ルールの合理性
 当社は、以下の点に鑑み、 75 回定時株主総会における承認を条件として継続を予定している大規模買
             第
付ルールは、合理性を有すると判断しております。

    (1) 「買収防衛策に関する指針」の要件および「買収防衛策の在り方」を充足していること
         本ルールは、経済産業省および法務省が 2016 年 5 月 27 日に発表した「企業価値・株主共同の利
        益の確保または向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則を充足しており、また、経
        済産業省の企業価値研究会が 2008 年 6 月 30 日に公表した「買収防衛策の在り方」に則しておりま
        す。




                                 1
 (2) 株主意思を重視するものであること
      本ルールの継続につきましては、定時株主総会において、株主の皆様のご承認を得ることを条件
     としております。そして、その有効期間は、2 年とし、2009 年度の定時株主総会以降 2 年ごとに、
     定時株主総会において、株主の皆様のご承認を得ております。
 (3) 独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示
      特別委員会が、当社取締役会の恣意的行動を厳しく監視するとともに、特別委員会の判断の概要
     については株主の皆様に情報開示することとされており、本ルールの透明な運営が行われる仕組み
     が確保されております。
 (4) 合理的な客観的要件の設定
      本ルールは、合理的かつ客観的な要件が充足されなければ発動されない内容となっており、当社
     取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しています。
 (5) デッドハンド型やスローハンド型買収防衛策ではないこと
      本ルールは、当社の株券等を大量に買い付けた者が指名し、   株主総会で選任された取締役により、
     廃止することができるものとして設計されており、デッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員
     の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策)ではありません。また、当社は、
     取締役の解任要件を加重しておりませんので、本ルールはスローハンド型買収防衛策(取締役会の
     構成員の交替を一度に行うことができないため、 その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策)
     でもありません。

3.大規模買付ルールの継続の手続
 大規模買付ルールの継続は、2020 年 12 月 25 日開催予定の第 75 回定時株主総会において株主の皆様の
ご承認を得ることを条件としております。また、その有効期間は同定時株主総会の日から 2 年間とし、以
後、大規模買付ルールの有効期間が満了する年に開催される定時株主総会において、改めて株主の皆様の
ご承認を得ることとしております。
                                                     以  上




                            2
【大規模買付ルールについてのフローチャート】

 本チャートは、あくまで大規模買付ルールに対する理解に資することのみを目的に、参考として作成し
ております。大規模買付ルールの詳細については、大規模買付ルール本文をご参照ください。

            大規模買付者(株券等の 20%以上を取得しようとする者)の出現



               大規模買付者が意向表明書を提出                      大規模買付者が大規模買付
                                                    ルールを順守しない場合

               当社取締役会が情報リストを交付


                大規模買付者が情報を提出



        取締役会評価期間    ※1         諮問         特別委員会
                              勧告※2


  右①②に該当しない場    ①当社の企業価値もしくは株主共同の利益を著し     ②当社の企業価値または
  合             く低下させるか否か判断することが困難である場     株主共同の利益を著しく
                合                          低下させると合理的に判
                                           断される場合




                              株主総会



                         否決          可決



          対抗措置を発動しない                      対抗措置の発動が可能

 ※1   取締役会評価期間は、60 営業日としますが、対価の相当性や買付提案の合理性の判断が困難である等の必要があ
      る場合には、30 営業日を上限として延長します。
 ※2   特別委員会は、すべての案件について諮問を受け、当社取締役会に対して対抗措置の発動が適当か否かおよび発
      動の適否の判断が困難なので最終的に株主意思を確認するのが適当である旨を勧告し、当社取締役会は、この勧告
      を最大限尊重して、対抗措置を発動するか否かまたは株主総会の招集に関して決議を行います。




                                     3
別   紙




        大規模買付ルール(買収防衛策)




         株式会社学研ホールディングス

           2006 年   3 月 20 日導入
           2007 年   6 月 26 日改正
           2009 年   6 月 25 日改正
           2010 年   12 月 22 日継続
           2012 年   12 月 21 日継続
           2014 年   12 月 19 日継続
           2016 年   12 月 22 日継続
           2018 年   12 月 21 日継続
           2020 年   12 月 25 日継続(予定)




                       -4-
1.    大規模買付ルー ルの目的
           当社は、当社に対して買収提案が行われた場合に、当該買収提案を受け入れ
      るか否かは、最終的には株主の皆様のご判断に委ねられるべきものであると考
      えます。
           しかしながら、当社は、創業以来「教育」を基軸とする雑誌・書籍を原点に
      エンターテインメントや趣味・教養分野など、ライフスタイルの変化に対応し
      た多岐にわたる出版事業を中心に、幼稚園・学校向け教材の製作・販売、学研
      教室をはじめとする教室事業、先端メディアに対応したコンテンツのデジタル
      化などに取り組み、また、近年では、少子高齢化社会への変化に対応するため、
      高齢者福祉事業や子育て支援事業への参入も果たしましたことに鑑みれば、当
      社の経営に関しましては、多くのノウハウ・経験・知識・情報および多数の顧
      客ならびに取引先等のステークホルダーとの間に築かれた関係等への理解なく
      しては、企業価値の正確な把握、株主の皆様が将来実現することのできる株主
      価値の把握、当該買収提案がもたらす企業価値への影響等の把握等が容易でな
      い場合があります。
           そこで、株主の皆様に最終的なご判断をいただく前提として、買収者に対し
      て当該買収提案に関する一定の情報提供を求め、買収者から得られた情報およ
      び前記のようなノウハウ・経験・ステークホルダーとの関係などを前提とした
      当社取締役会の判断・意見を株主の皆様に提供することも、当社取締役会とし
      ての務めであると考えております。
       以上のよう な見解に基づき、当社 取締役会は、当社に対 する買収行為が、前
     記の見解を具体化 した 一定の合理的なル ール に従って行われる こと が、当社お
     よび当社株主全体 の利 益に合致すると考 え、 以下のような内容 の事 前の情報提
     供等に関する一定 のル ール(以下、 大規模買 付ルール」といい ます。
                       「                 )を設定
     することとしました。
       この大規模 買付ルールは一般的な ものであり、特定の大 量保有者のみを意識
     したものではあり ませ んが、現在の大量 保有 者にも、この大規 模買 付ルールは
     適用されます。


2.    大規模買付ルー ルの内容
     (1)   大規模買付ルールの対象
            大規模買付ルールの対象となる者は、特定株主グループ(注 1)の議決権
           割合(注 2)を 20%以上とすることを目的とする当社株券等(注 3)の買付
           行為、または結果として特定株主グループの議決権割合が 20%以上となる行
           為(いずれについても当社取締役会が同意したものを除くものとし、また市

                           -5-
  場取引、公開買付け等の具体的な買付方法の如何を問いません。以下、この
  ような買付行為を「大規模買付行為」といい、大規模買付行為を行う者を「大
  規模買付者」といいます。)を行おうとする者です。


(2) 情報提供
    まず、当社取締役会が必要と判断した場合、大規模買付者には、当社取締
  役会に対して、当社株主の皆様の判断および当社取締役会としての意見形成
  のために十分な情報(以下、「本情報」といいます。)を提供していただきま
  す。その項目は以下のとおりです(ただし、下記項目に限られるものではあ
  りません。 。
       )
  ① 大規模買付者およびそのグループの概要(大規模買付者の資本構成の詳細、
    大規模買付者の事業内容、当社の事業と同種の事業についての経験等に関
    する情報を含みます。)
  ② 大規模買付行為の目的および内容
  ③ 当社株式の買付対価の算定根拠および買付資金の裏付け
  ④ 当社の経営に参 画した 後に想定してい る経営 方針、事業計画 、財務 計画、
    資本政策、配当政策および資産活用策等
  ⑤ 大規模買付者およびそのグループに対し、当該大規模買付により最終的に
    経済的な利得を得ることを目的として、資本金、出資金等名目の如何を問
    わず買付資金を供給している個人、法人、団体の住所、名称等の概要


    本情報の具体的内容は大規模買付行為の内容によって異なることもあり
  ますので、大規模買付者が大規模買付行為を行おうとする場合には、まず当
  社代表取締役宛に、大規模買付者の名称、住所または本店所在地、代表者の
  氏名、国内連絡先、外国法人の場合は設立準拠法および提案する大規模買付
  行為の概要を明示した、大規模買付ルールに従う旨の意向表明書をご提出い
  ただくこととし、当社代表取締役は、かかる意向表明書受領後 10 営業日以内
  に、大規模買付者から当初提供いただくべき本情報のリストを当該大規模買
  付者に交付します。なお、当初提供していただいた情報を精査した結果、そ
  れだけでは不十分と認められる場合には、当社取締役会は、大規模買付者に
  対して本情報が揃うまで追加的に情報提供を求めます。大規模買付行為の提
  案があった事実および当社取締役会に提供された本情報は、適切と判断する
  時点で、その全部または一部を開示します。




                   -6-
(3) 情報の検討および意見表明等
  次に、当社取締役会は、大規模買付者が当社取締役会に対し本情報の提供
 を完了した後、取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案の
 ための期間(以下、
         「取締役会評価期間」といいます。)として、60 営業日(た
 だし、当社取締役会は、対価の相当性や買付提案の合理性の判断が困難であ
 る等の必要がある場合には、この期間を、30 営業日を上限として延長するこ
 とができます。この場合、延長期間と延長理由を開示します。)をいただきま
 す。当社が、取締役会評価期間を 60 営業日と定めているのは、当社の営む事
 業が、ライフスタイルの変化に対応した多岐にわたる出版事業を中心に、幼
 稚園・学校向け教材の製作・販売、学研教室をはじめとする教室事業、先端
 メディアに対応したコンテンツのデジタル化、高齢者福祉・子育て支援事業
 など多くのノウハウ・経験・知識・情報および多数の顧客ならびに取引先等
 のステークホルダーとの間に築かれた関係等への理解が不可欠な事業である
 こと等から、大規模買付行為の企業価値に与える影響を慎重に検討する必要
 があるためです。
  当社取締役会は、取締役会評価期間中、提供された本情報を十分に評価・検
 討し、当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、公表します。
  この際の、取締役会の意見としては、①対抗措置の発動を行う、②対抗措
 置の発動を行わない、③株主意思の確認のための総会を招集する、のいずれ
 かになります。すなわち、大規模買付者が大規模買付ルールを順守した場合
 の対抗措置発動の要件については、後記 3.(2)に記載のとおり、当該大規模
 買付行為が当社の企業価値または当社株主共同の利益を著しく低下させると
 合理的に判断される場合ですが、そのように取締役会が判断した場合には、
 取締役会は、①対抗措置発動の意思決定をします。これに対し、取締役会と
 して、当該大規模買付行為が当社の企業価値または株主共同の利益を著しく
 低下させるか否か判断することが困難である場合に、③株主意思の確認のた
 めの総会招集の決定をします。そして以上のいずれにも該当しない場合に、
 ②対抗措置の発動を行わないとの決定をいたします。
  なお、取締役会の前記判断においては、特別委員会の勧告(後記 4.)を最
 大限尊重して決議を行い、公表します。
  また、当社取締役会は、必要に応じ、大規模買付者との間で大規模買付行
 為に関する条件改善について交渉し、当社取締役会として当社株主の皆様に
 対し代替案を提示することもあります。




                    -7-
     (4) 株主意思の確認のための総会
        当社取締役会は、株主意思の確認のための総会を招集する旨の決定をした
       場合には、具体的な対抗措置の内容を決定したうえで、直ちにその旨を公表
       し、速やかに株主意思の確認のための総会を招集して、当該具体的対抗措置
       の発動の要否に関する議案を付議します(ただし、実務上の手続等を勘案し
       て、既に開催することが予定されている株主総会において付議することが、
       より迅速かつ適切であると判断する場合には、当該総会において議案を付議
       します。 。
           )
        なお、取締役会の前記判断においては、特別委員会の勧告(後記 4.)を最
       大限尊重して決議を行います。


     (5) 大規模買付行為の開始可能時期
        大規模買付行為は、株主意思の確認のための総会において対抗措置の発動
       の要否に関する議案が付議される場合には、当該総会において対抗措置の発
       動に関する議案が否決された後(取締役会が株主意思の確認のための総会を
       招集しない場合には、取締役会のその旨の公表後)にのみ開始することがで
       きるものとします。


     (6) 企業価値を低下させる買収に該当しないと判断した場合
        当社取締役会は、前記(3)の評価・検討の結果、あるいは、それ以前であっ
       ても、大規模買付者による大規模買付行為が当社の企業価値または株主共同
       の利益を著しく低下させる買収には該当しないと判断した場合は、対抗措置
       を発動しない旨を直ちに決議し、公表します。


3.    大規模買付行為 への対応 方針
     (1) 大規模買付者が大規模買付ルールを順守しない場合
        大規模買付者により、大規模買付ルールが順守されなかった場合には、具
       体的な買付方法の如何にかかわらず、当社取締役会は、当社および当社株主
       全体の利益を守ることを目的として、会社法その他の法律(対抗措置時の施
       行 後 法 令を 含 みま す 。)お よ び 当社 定 款が 認める も の を行 使 し、 大規模 買 付
       行為に対抗する場合があります。
        具体的にいかなる手段を講じるかについては、その時点で最も適切と当社
       取締役会が判断したものを選択いたします。
        なお、株主割当により新株予約権を発行する場合には、一定割合以上の当
       社株券等を保有する特定株主グループに属さないことを行使条件とするな

                              -8-
  ど、対抗措置としての効果を勘案した行使期間および行使条件を設けること
  があります。また、新株予約権に取得条項および取得条件を設けることもあ
  りますが、この場合、大規模買付者が保有する新株予約権の取得の対価とし
  て金銭を交付することは想定しておりません。当該対抗措置により、大規模
  買付者はその持株比率が低下し、自己の持株の価値が減少する(いわゆる「希
  釈化」)という不利益を受けることがあります。


(2) 大規模買付者が大規模買付ルールを順守した場合
   大規模買付者が大規模買付ルールを順守した場合、当社取締役会は、仮に
  当該大規模買付行為に反対であったとしても、代替案の提示、大規模買付者
  との交渉、当社株主の皆様への説得等を行う可能性はあるものの、原則とし
  て、当該大規模買付行為に対する対抗措置をとることはいたしません。
   もっとも、大規模買付ルールが順守されている場合であっても、当該大規
  模買付行為が当社の企業価値または当社株主共同の利益を著しく低下させ
  ると合理的に判断される場合、たとえば、①真に当社の経営に参加する意思
  がないにもかかわらず、ただ株価をつり上げて高値で株式を当社または当社
  関係者に引き取らせる目的であると判断される場合、②当社の経営を一時的
  に支配して当社の事業経営上必要な知的財産権、ノウハウ、企業秘密、主要
  取引先や顧客等を買付提案者やそのグループ会社に移譲させるなど、いわゆ
  る焦土化経営を行う目的があると判断される場合、③当社の経営を支配した
  後に当社の資産を買付提案者やそのグループ会社等の債務の担保や弁済原
  資として流用する目的があると判断される場合、④当社経営を一時的に支配
  して、当社の事業に当面関係していない不動産、有価証券など資産等を売却
  等処分させ、その処分利益をもって一時的な高配当をさせるか、あるいは一
  時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って当社株式の高価売り抜けを
  目的としていると判断される場合、⑤強圧的二段階買収(最初の買付で全株
  式の買付を勧誘することなく、二段階目の買付条件を不利に設定し、あるい
  は明確にしないで、公開買付け等の株式買付を行うこと)を予定して当社株
  式の大規模買付行為を行う等当社の株主に株式の売却を事実上強要するお
  それがあると判断される場合、⑥いわゆる反社会的組織、またはその組織が
  支配・関与する個人・団体による大規模買付行為、⑦大規模買付者による大
  規模買付行為後の経営方針および事業計画が著しく不合理であると判断さ
  れる場合、⑧当社取締役会の経営方針および事業計画(大規模買付者による
  大規模買付行為後の経営方針および事業計画に対する代替案を含みます。)
  に著しく劣ると判断される場合には、当社取締役会は、当社の企業価値およ

                  -9-
       び当社株主の皆様の利益を守るために、対抗措置を発動することがあります。
        ただし、上記の対抗措置は、当該大規模買付行為が当社の企業価値または
       当社株主共同の利益を著しく低下させると合理的に判断される場合に発動
       するものであり、大規模買付者の意図がこれらに形式的に該当することのみ
       を理由として対抗措置を発動しないものとします。
        また、取締役会として、当該大規模買付行為が当社の企業価値または株主
       共同の利益を著しく低下させるか否か判断することが困難である場合には、
       株主意思の確認のための総会招集の決定をし、株主意思の確認のための総会
       において、対抗措置の発動が株主の皆様にご承認いただいた場合にも、株主
       の皆様の意思に基づき対抗措置が発動されることとなります。


     (3) 対抗措置発動の停止等について
        前記(1)または(2)において、大規模買付行為に対して、当社取締役会また
       は 株 主 総 会 が 具 体 的 対 抗 措 置 を 講 ず る こ と を 決 定 し た 後 、当 該 大 規 模 買 付 者
       から当社取締役会に対して大規模買付行為の変更または代替案の提示があ っ
       た場合は、その内容が大規模買付ルールを順守しているのか、当社の企業価値
       または当社株主全体の利益を損なうか否かについて十分に検討した結果、 対
       抗 措 置 の 発 動 が 適 切 で な い と 判 断 し た と き は 、対 抗 措 置 の 発 動 に よ り 生 じ る
       株主の皆様の権利の確定前であり、かつ株主の皆様の利益を損なわない場 合
       に限り、当社取締役会は、対抗措置の発動の停止または変更等を行うことがあ
       ります。


4.    特別委員会への 諮問手続
        当社取締役会は、大規模買付者から本情報が提供された場合、速やかに取
       締役会から独立した組織として設置される特別委員会に本情報を上程し、当
       社取締役会に対して対抗措置の発動が適当か否か、あるいは発動の適否の判
       断が困難なので最終的に株主意思を確認するのが適当であるか否かを諮問
       します。
        特別委員会は、当社取締役会からの諮問に基づき、外部専門家の助言を受
       けるなどしながら意見を取りまとめ、当社取締役会に対して対抗措置の発動
       が適当か否か、あるいは発動の適否の判断が困難なので最終的に株主意思を
       確認するのが適当であるか否かを勧告し、当社取締役会は、この勧告を開示
       したうえで、この勧告を最大限尊重して、対抗措置を発動するか否か、また
       は株主総会の招集に関して決議を行います。なお、当社取締役会が特別委員
       会に諮問して勧告を受けるまでの期間は、前記 2.(3)に定める取締役会評価

                                   - 10 -
       期間に含まれます。
        なお、現在の特別委員会の委員の略歴は添付資料のとおりです。


5.    株主・投資者に 与える影 響等
     (1) 大規模買付ルールが株主・投資者に与える影響等
        大規模買付ルールの導入時点においては、新株予約権の発行等の法的な措
       置は講じられませんので、株主の皆様の権利関係に変動は生じませんし、株
       価形成を歪めることもありません。
        なお、前記 3.において述べたとおり、大規模買付者が大規模買付ルール
       を順守するか否かにより大規模買付行為に対する当社の対応方針が異なり
       ます。当社としても、十分な情報開示に努めますが、当社株主および投資者
       の皆様におかれましても、当社の情報開示ならびに大規模買付者の動向にご
       注意ください。


     (2) 対抗措置発動時に株主・投資者に与える影響等
        大規模買付者が大規模買付ルールを順守しなかった場合には、当社取締役
       会は、当社および当社株主全体の利益を守ることを目的として、会社法その
       他の法律および当社定款により認められている対抗措置をとることがあり
       ますが、当該対抗措置の仕組み上、当社株主の皆様(大規模買付ルールに反
       し た 大 規模 買 付者 を除き ま す 。 が 法的 権 利また は 経 済的 側 面に おいて 格 別
                              )
       の損失を被るような事態が生じることは想定しておりません。当社取締役会
       が 具 体 的対 抗 措置 をとる こ と を決 定 また は変更 も し くは 停 止し た場合 に は 、
       法令および証券取引所規則に従って、適時適切な開示を行います。
        なお、対抗措置として考えられるもののうち、新株予約権の発行について
       の当社株主の皆様に関わる手続については、次のとおりとなります。


        新株予約権の発行または行使につきましては、新株予約権または新株を取
       得するために所定の期間内に一定の金額の払込をしていただく必要があり
       ます。かかる手続の詳細につきましては、実際に新株予約権を発行すること
       になった際に、法令に基づき別途お知らせします。なお、この新株予約権を
       取得した株主の皆様においてもその権利を行使しなかった場合は、他の株主
       の皆様が極めて安価に当社株式の発行を受けることにより、結果的に希釈化
       の不利益を受けることがあります。


        なお、対抗措置として新株予約権の発行を実施することを決定した場合で

                             - 11 -
   あって、当該新株予約権の割当てを受けるべき株主が確定した後において、
   当社が当該新株予約権の割当てを中止し、また、割当てされた当該新株予約
   権を無償取得する場合には、結果として一株当たりの株式の価値の希釈化は
   生じないことから、一株当たりの株式の価値の希釈化が生じることを前提に
   して売買を行った投資者の皆様は、株価の変動により相応の損害を被る可能
   性があります。


6. 大規模買付ルールの見直 し
   本大規模買付ルールの継続は、2020 年 12 月 25 日開催予定の第 75 回定時株
  主総会において、株主の皆様のご承認を得ることを条件とします。そして、そ
  の有効期間は 2 年とし、有効期間満了後は、以後の定時株主総会以降 2 年ごと
  に、定時株主総会において、株主の皆様のご承認を得ることとします。
   なお、大規模買付ルールは、当社取締役会決議により廃止することができる
  ものとし、当社取締役会は、企業価値・株主価値向上の観点から、会社法その
  他企業防衛に関わる法改正、司法判断の動向や分析等を踏まえ、今後必要に応
  じて大規模買付ルールを変更もしくは廃止し、または新たな対応策等を導入す
  ることがありますが、その場合には、改めて株主の皆様のご承認を得ることと
  します(ただし、軽微な変更の場合を除きます。 。
                        )


  注1:特定株主グループとは、当社の株券等(金融商品取引法第 27 条の 23 第
    1項に規定する株券等をいいます。)の保有者(同法第 27 条の 23 第1項に
    規定する保有者をいい、同条第 3 項に基づき保有者に含まれる者を含みま
    す。)およびその共同保有者(同法第 27 条の 23 第 5 項に規定する共同保
    有者をいい、同条第 6 項に基づき共同保有者とみなされる者を含みます。)
    ならびに当社の株券等(同法第 27 条の 2 第 1 項に規定する株券等をいい
    ます。)の買付け等(同法第 27 条の 2 第 1 項に規定する買付け等をいい、
    取引所有価証券市場において行われるものを含みます。 を行う者およびそ
                             )
    の特別関係者(同法第 27 条の 2 第 7 項に規定する特別関係者をいいます。)
    を意味します。


 注 2: 議決権割合とは、特定株主グループの具体的な買付方法に応じて、(ⅰ)特
    定株主グループが当社の株券等(金融商品取引法第 27 条の 23 第 1 項に規
    定する株券等をいいます。 の保有者およびその共同保有者である場合の当
                )
    該保有者の株券等保有割合(同法第 27 条の 23 第 4 項に規定する株券等保
    有割合をいいます。この場合においては、同項に規定する当該保有者の共

                     - 12 -
   同保有者の保有株券等の数も計算上考慮されるものとします。 または(ⅱ)
                               )
   特定株主グループが当社の株券等(同法第 27 条の 2 第 1 項に規定する株
   券等をいいます。 の大規模買付者およびその特別関係者である場合の当該
           )
   大規模買付者および当該特別関係者の株券等保有割合(同法第 27 条の 2 第
   8 項に規定する株券等保有割合をいいます。)の合計をいいます。各株券等
   保有割合の算出にあたっては、総議決権の数(同法第 27 条の 2 第 8 項に
   規定するものをいいます。)および発行済株式の総数(同法第 27 条の 23 第
   4 項に規定するものをいいます。)は、有価証券報告書、四半期報告書およ
   び自己株券買付状況報告書のうち直近に提出されたものを参照することが
   できるものとします。


注 3: 株券等とは、金融商品取引法第 27 条の 23 第 1 項に規定する株券等を意味
   します。


                                        以   上




                    - 13 -
(添付資料) 特別委員会の概要等


1.特別委員会は、下記の「特別委員会規則」の定めに基づいて設置しております。


                         特別委員会規則(抄)
第1条    (目的)
      当社の大規模買付ルールに定める大規模買付提案がなされた場合に、当該提案に対する取締役会の意見の公表、
      代替案の提示、対抗措置の発動の是非、株主総会の開催の適否等について外部から客観的な助言、意見又は勧
      告を受けるために、特別委員会(以下、
                       「委員会」という)をおく。
第2条    (構成)
 1. 委員会は、以下の各号の要件を満たす者の中から、取締役会の承認を得て選任される委員(以下、
                                               「委員」とい
      う)3 名以上により構成される。
      (1)   現在又は過去において、当社の取締役(社外取締役を除く)
                                      、監査役(社外監査役を除く)又は従業員
            となったことがない者
      (2)   現在又は過去において、当社のグループ会社の取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除
            く)又は従業員となったことがない者
      (3)   前 2 号に該当する近親の親族を有しない者
      (4)   企業経営について相当の経験を有する者、専門的知識・資格を有する者、又は相当の識見を有する者
 2. 委員会は、構成員の互選により委員長を選任する。
第3条    (任期)
 1.   委員の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結後最初に開催される取締役会
      の終結の時までとする。但し、再任を妨げない。
 2.   委員は、正当な理由があるときに限り、何時にても取締役会の決議をもって解任することができる。但し、こ
      の決議は、取締役の過半数が出席し、その議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもってこれをしなければなら
      ない。
第4条    (委員会の開催)
 1. 委員会は、大規模買付ルールに定める買付提案がなされた場合に開催する。
 2. 委員会の開催は、構成員の 3 分の 2 以上の出席を必要とする。
 3. 委員長は、審議又は報告のため、取締役、監査役、使用人、会計監査人その他の第三者に対し、委員会への出席
      を求めることができる。
第5条    (招集)
 1. 委員会は、委員長が招集する。
 2. 委員会の招集通知は、各委員に対して会日の 3 日前までに発する。但し、緊急の必要があるときは、その期間
      を短縮することができる。
 3. 委員全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで委員会を開催することができる。
第6条    (委員会の運営)
      委員会の議長、決議の方法、議事の記録その他委員会の運営に関する詳細は、構成員の協議により決定する。
第7条    (買付提案の検討・分析等)
 1. 当社が、大規模買付ルールに定める大規模買付者(以下買付者という)から買付提案を受けた場合(当社取締
      役会の同意のあるものを除く)、委員会は、外部専門家等の助言を受ける等しながら、買付提案の検討・分析を
      行い、委員会が取締役会から買付者が提出した必要情報の上程を受けてから 50 営業日以内に(但し、対価の相
      当性や買付提案の合理性の判断が困難である等の必要がある場合には、20 営業日を上限として延長することが




                                - 14 -
      できる)、又は、買付者が大規模買付ルールを順守せず第3項第1号に該当する場合は速やかに、当該買付提案
      に対する意見、大規模買付ルールに定める対抗措置の発動の要否、株主総会の開催の適否等を記載した勧告書
      を作成し、取締役会に対して勧告する。
 2. 委員会は、必要があると認める場合には、前項の勧告を行うまでの間に、取締役会に対して、取締役会の事業
      計画(代替案を含む)の提出を要請することができる。
 3. 第1項の勧告に際して、委員会は、以下の各号への該当性につき検討・分析し、いずれかに該当すると判断し
      た場合には、取締役会に対して対抗措置の発動を勧告し、いずれにも該当しないと判断した場合には対抗措置
      の不発動を勧告し、いずれかに該当するか否か判断が困難な場合には株主総会の開催を勧告する。但し、委員
      会による勧告期限の到来前に、株主総会が開催され、大規模買付ルールの廃止が決議された場合若しくは対抗
      措置の発動を認めない旨の決議がなされた場合、又は取締役会が開催され、大規模買付ルールの廃止が決議さ
      れた場合又は対抗措置を発動しない旨の決議がなされた場合若しくは株主総会を開催しない旨の決議がなされ
      た場合には、検討・分析を中止し、対抗措置の発動の要否又は株主総会の開催に関し取締役会に対する勧告を
      行わない。
       (1)   買付者が取締役会より複数回にわたる情報提供の要請を受けたにもかかわらず、株主が当社株式を買付
             者に譲渡するか、保持し続けるかを判断するために十分な情報を提供しない場合であり、かつ当該時点
             で対抗措置を発動しない場合には当社の企業価値又は株主共同の利益を毀損するおそれがあると認め
             られる場合。
       (2)   買付者が、以下に例示するような濫用的買収者であり、当該大規模買付行為が当社の企業価値又は株主
             共同の利益を著しく損なうと認められる場合。
        ①    買付者が、真に当社の経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつり上げて高値で株式
             を当社又は当社関係者に引き取らせる目的であると判断される。
        ②    買付者が、当社の経営を一時的に支配して当社の事業経営上必要な知的財産権、ノウハウ、企業秘密、
             主要取引先や顧客等を買付提案者やそのグループ会社に移譲させるなど、いわゆる焦土化経営を行う
             目的があると判断される。
        ③    買付者が、当社の経営を支配した後に当社の資産を買付提案者やそのグループ会社等の債務の担保や
             弁済原資として流用する目的があると判断される。
        ④    買付者が、当社経営を一時的に支配して、当社の事業に当面関係していない不動産、有価証券など資
             産等を売却等処分させ、その処分利益をもって一時的な高配当をさせるかあるいは一時的高配当による
             株価の急上昇の機会を狙って当社株式の高価売り抜けを目的とし
             ていると判断される。
        ⑤    買付者が、強圧的二段階買収(最初の買付で全株式の買付を勧誘することなく、二段階目の買付条件を
             不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付け等の株式買付を行うこと)を予定して当社株式の
             大規模買付行為を行う等当社の株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあると判断される場合。
        ⑥    買付者が、いわゆる反社会的組織、又はその組織が支配・関与する個人・団体による大規模買付行為。
        ⑦    大規模買付者による大規模買付行為後の経営方針及び事業計画が著しく不合理であると判断される。
        ⑧    当社取締役会の経営方針及び事業計画(大規模買付者による大規模買付行為後の経営方針及び事業計画
             に対する代替案を含む。)に著しく劣ると判断される。
 4. 第1項の勧告書の記載内容につき、委員会の中に少数意見がある場合には、その意見を勧告書に付記するもの
      とする。
 5. 勧告書には、各委員が署名押印する。
第8条     (委員会の費用請求)
      委員会が、フィナンシャル・アドバイザー等の第三者に企業価値評価を委嘱するなどその職務の執行につき費用




                               - 15 -
  を支出しようとするときは、当社に前払いを請求することができる。当社は、その費用負担が委員会の職務の執
  行に必要でないことを証明した場合でなければ、これを拒むことができない。
第9条    (委員の権限)
 1. 委員は、いつでも、取締役、監査役又は使用人等に対して、その職務の執行に関する事項の報告を求め、又は
      当社の業務及び財産の状況を調査することができる。
 2. 委員は、委員会の権限を行使するために必要があるときは、子会社(連結子会社を含む)に対して営業の報告
      を求め、又は子会社の業務及び財産の状況を調査することができる。
 3. 委員は、前 2 項について委員会の決議があるときは、これに従うものとする。
第10条   (事務)
  委員会の事務は、経営戦略室長が担当する。
第11条   (規則の改廃)

  本規則の改廃は、取締役会の決議による。



2.現在の委員の略歴
(1)社外取締役 2 名
   ○山田 徳昭 1990 年 4 月 中央監査法人入所
              1993 年 3 月 公認会計士登録
              1997 年 7 月 公認会計士山田徳昭事務所設立
              2003 年 1 月 クリフィックス税理士法人設立、代表社員に就任(現任)
              2007 年 6 月 当社社外監査役
              2010 年 12 月 当社社外取締役(現任)
  ○城戸 真亜子 1979 年 2 月 株式会社吉田裕史事務所入社
              1997 年 4 月 経済産業省伝統工芸品産業審議会委員
              2006 年 9 月 学研・城戸真亜子アートスクール主宰(現任)
              2007 年 4 月 テレビ東京 番組審議会委員
              2007 年 7 月 中日本高速道路株式会社 CSR 懇談会委員
              2007 年 10 月 中部国際空港株式会社 顧問
              2012 年 12 月 当社社外取締役(現任)
              2015 年 4 月 BPO放送と人権等権利に関する委員会委員 (現任)
              2017 年 6 月 学校法人田中千代学園 理事(現任)


 (2) 社外監査役 2 名
  ○山田 敏章      1988 年 4 月 弁護士登録(第二東京弁護士会)石井法律事務所入所
              1998 年 4 月 同法律事務所パートナー(現任)
              2015 年 12 月 当社社外監査役(現任)
              2016 年 5 月 株式会社マックハウス 社外取締役(現任)
  ○長 英一郎      2001 年 10 月 東日本税理士法人入所
              2005 年 7 月 公認会計士登録
              2008 年 12 月 税理士登録
              2012 年 4 月 東日本税理士法人代表社員(現任)
              2018 年 12 月 当社社外監査役(現任)




                           - 16 -
(3) 弁護士 1 名
 ○稲葉威雄        1962 年 4 月 東京地裁判事補
              1972 年 4 月 法務省民事局付検事
              1985 年 1 月 法務大臣官房審議官
              1989 年 4 月 東京地裁部総括
              1995 年 6 月 東京高裁部総括
              2000 年 8 月 広島高裁長官
              2003 年 5 月   弁護士登録(第一東京弁護士会・鳥飼総合法律事務所)
                            (現任)
              2004 年 4 月 早稲田大学大学院法務研究科教授


(4) 公認会計士 1 名
 ○窪川秀一        1976 年 11 月 監査法人中央会計事務所入所
              1980 年 8 月   公認会計士登録
              1986 年 7 月   窪川公認会計士事務所設立
              2011 年 1 月   四谷パートナーズ会計事務所に移行、
                           代表パートナーに就任(現任)
                                                以   上




                              - 17 -
〈ご参考〉当社株式の状況(2020 年 9 月 30 日現在)
  1.発行可能株式総数                             159,665,600 株
  2.発行済株式の総数                               42,383,232 株
  3.株 主 数                                         16,907 名
  4.大 株 主(上位 10 名)
                                    当 社 株 式 の 保 有 状 況
             株   主   名
                                    持    株       数     保 有 比 率
                                                 千株                  %
       公 益 財 団 法 人 古 岡 奨 学 会            5,555                13.10

       自     己       株     式            4,774                11.26

       進学会ホールディングス株式会社                  1,863                 4.39
      日本マスタートラスト信託銀行
      株 式 会 社 ( 信 託 口 )                 1,787                 4.21

      株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行               1,200                 2.83

      株 式 会 社 河 合 楽 器 製 作 所                994                2.34

      学研ビジネスパートナー持株会                       973                2.29

      株 式 会 社 日 本 政 策 投 資 銀 行              948                2.23

      大 日   本 印 刷 株 式 会 社                  947                2.23
      株式会社日本カストディ銀行
      (  信  託  口  )                        946                2.23
      ※保有比率は、持株数を発行済株式の総数で除し、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。

  5.5%以上の大量保有者(2020 年 11 月 13 日現在)
       公益財団法人古岡奨学会は、1996 年 2 月 9 日付で当社普通株式 5,555,308 株
      (保有比率 13.10%)を保有する旨の大量保有報告書を提出しております。また、
      株式会社三菱 UFJ フィナンシャル・グループは、2018 年 9 月 18 日付で当社株式
      2,197,600 株(保有比率 5.19%)を保有する旨の大量保有報告書を、三井住友 DS
      アセットマネジメント株式会社は、2019 年 11 月 9 日付で当社株式 2,299,600 株
      (保有比率 5.43%)を保有する旨の大量保有報告書を提出しております。
       なお、当社は、2020 年 9 月 30 日現在における当社株主名簿および当社が現時
      点において受け取っている大量保有報告書から、大規模買付ルールの適用可能性
      があるような、当社株券等を大規模に買い付け、または買い付けようとする者の
      存在を特に認識しておりません。
      ※株式数は、株式併合・株式分割等調整後の数字です。

  6.所有者別株式分布状況(株式数比率)(2020 年 9 月 30 日現在)
      ① 金融機関                    21.37%
      ② 個人・その他                  19.78%
      ③ その他の法人                  38.44%
      ④ 外国法人等                   8.06%
      ⑤ 自己株式                    11.34%
      ⑥ 金融商品取引業者                    1.1%
     ※株式数比率は、持株数を発行済株式の総数で除し、小数点第3位を四捨五入して表示しております。

                                                                         以   上



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