9465 P-Kips 2020-02-10 16:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2020 年2月 10 日
各 位
会 社 名 株式会社Kips
代表者名 代表取締役 國本 行彦
(コード:9465 TOKYO PRO Market)
問合せ先 取締役 林 高史
TEL 03-6386-3484
URL http://www.kips.co.jp/
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り「定款一部変更の件」を 2020 年3月 23 日開催予定の定
時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
1.定款変更の目的
(1)株券の不発行に関する規定は、会社法上不要のため削除するものであります。
(第 7 条)
(2)単元未満株式の売渡請求を現状実施する予定がないため該当条文を削除するものであります。
(第 10 条、第 11 条(4)。
)
(3)定時株主総会の基準日の規定を明確化するものであります。
(第 15 条)
(4)株主総会の参考書類等をインターネットで開示ができるように規定するものであります。
(変更案第 17 条)
(5)取締役及び監査役の報酬に関して規定するものであります。
(変更案第 26 条)
(6)中間配当制度を新設するものであります。
(変更案第 31 条)
(7)その他、条文の位置、条数、表現の修正を行うものであります。
2.変更の内容
変更の内容は、次のとおりであります。
(下線部分は変更箇所を示します)
現行定款 変更案
(商号) (商号)
第1条 当会社は、株式会社 Kips 称し、英文では、 第1条 当会社は、株式会社 Kips と称し、英文では、
Kips Co.,Ltd.と表示する。 Kips Co.,Ltd.と表示する。
(目的) (目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とす
る。
1~9 (省略) 1~9 (現行どおり)
第3条~第6条 (省略) 第3条~第6条 (現行どおり)
(株券の不発行) (削除)
第7条 当会社は、株式に係る株券を発行しない。
第8条~第9条 (省略) 第7条~第8条 (現行どおり)
現行定款 変更案
(単元未満株式の売渡請求) (削除)
第 10 条 当会社の単元未満株式を有する株主は、その
有する単元未満株式の数と併せて単元株式数
となる数の株式を自己に売り渡すことを当会
社に請求することができる。
(単元未満株主の権利制限) (単元未満株主の権利制限)
第 11 条 (省略) 第9条 (現行どおり)
(1)~(3) (省略) (1)~(3) (現行どおり)
(4)前条に規定する単元未満株式の買増し (削除)
を請求する権利
第 12 条~第 14 条 (省略) 第 10 条~第 12 条 (現行どおり)
(基準日) (基準日)
第 15 条 当会社は、毎事業年度末日最終の株主名簿に 第 13 条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、
記載された株主をもってその事業年度末日に 毎年 12 月 31 日とする。
関する定時株主総会において権利を行使すべ
き株主とみなす。
2 前項にかかわらず、基準日後、定時株主総会ま (削除)
でに発行または処分された株式を取得した者に
対して議決権を付与することができる。
3 第 1 項及び本定款に定めるほか、必要がある (削除)
場合には、予め公告して、臨時に基準日を定
めることができる。
第 16 条~第 18 条 (省略) 第 14 条~第 16 条 (現行どおり)
(新 設) (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし
提供)
第 17 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会
参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算
書類に記載又は表示すべき事項に係る情報
を、法務省令に定めるところに従いインター
ネットを利用する方法で開示することによ
り、株主に対して提供したものとみなすこと
ができる。
第 19 条~第 26 条 (省略) 第 18 条~第 25 条 (現行どおり)
(新 設) (報酬等)
第 26 条 取締役及び監査役の報酬、賞与その他の職務
執行の対価として当会社から受ける財産上の
利益は、株主総会の決議によって定める。
第 27 条~第 30 条 (省略) 第 27 条~第 30 条 (現行どおり)
(新 設) (中間配当)
第 31 条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年 6
月 30 日を基準日として中間配当をすることが
できる。
第 31 条 (省略) 第 32 条 (現行どおり)
3.日程
(1)定時株主総会開催予定日
2020 年3月 23 日(月)
(2)定款一部変更の効力発生時期
2020 年3月 23 日(月)予定
以 上