9465 P-Kips 2021-02-19 17:00:00
取締役報酬額改定及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]
2021 年2月 19 日
各 位
会 社 名 株式会社Kips
代表者名 代表取締役 國本 行彦
(コード:9465 TOKYO PRO Market)
問合せ先 取締役 林 高史
TEL 03-4590-6605
URL http://www.kips.co.jp/
取締役報酬額改定及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役報酬額改定及び譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」と
いいます。)の導入を決議し、本制度に関する議案を 2021 年3月 24 日開催予定の定時株主総会(以下「本株
主総会」といいます。)に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。
記
1.取締役報酬額改定の件
当社の取締役の報酬等の額は、2007 年2月 28 日開催の第1回定時株主総会において、年額 100 百万円
以内とご承認をいただいております。これに関し、社外取締役の報酬や使用人兼務取締役の使用人分の
給与の取り扱いを明確化することにつき、ご承認をお願いするものです。
具体的には、取締役の報酬等は、従前どおり年額 100 百万円以内とし、そのうち社外取締役は年額 20
百万円以内とします。なお、取締役の報酬等の額には、使用人分の給与は含まないものとします。
当社の現在の取締役は3名(うち社外取締役1名)ですが、本日開示の「取締役候補者及び補欠取締
役候補者選任に関するお知らせ」が承認可決されますと、取締役は5名(うち社外取締役1名)となり
ます。
2.本制度の導入の目的等
(1)本制度の導入目的
本制度は、当社の取締役及び監査役(以下「対象取締役等」といいます。)を対象に、当社の企業価
値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めるこ
とを目的とした制度です。
(2)本制度の導入条件
本制度は、対象取締役等に対して譲渡制限株式の付与のために金銭債権を報酬として支給することと
なるため、本制度の導入は、本株主総会において係る報酬を支給することにつき株主のご承認を得られ
ることを条件といたします。
なお、2007 年2月 28 日開催の定時株主総会において、当社の取締役の報酬額は年額 100 百万円以内、
監査役の報酬は年額 30 百万円以内とご承認いただいておりますが、本株主総会では、本制度を新たに
導入し、上記の報酬枠とは別枠で、当社の対象取締役等に対して本制度に係る報酬枠を設定することに
つき、株主の皆さまにご承認をお願いする予定です。
(3)本制度の概要
対象取締役等は、本制度により当社から支給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、
当社の普通株式について発行又は処分を受けるものとします。
本制度に基づき支給する金銭報酬債権の総額は、取締役に対して年額 20 百万円以内(うち社外取締
役4百万円以内)
、監査役に対して支給する金銭報酬債権の総額は年額6百万円以内といたします。
各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。監査役
への具体的な支給時期及び配分については、取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の
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議案が承認可決されることを条件とします。また、監査役に対する付与は、取締役に対する付与が行わ
れる場合に限られるものとし、付与日、1株当たりの払込金額、及び、当社と監査役との間で締結する
譲渡制限付株式割当契約(以下 「本割当契約 」という。 )の内容は、取締役に対して付与する内容と
同一とします。
本制度により、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、対象取締役に割当するために年
80,000 株以内(うち社外取締役年 16,000 株以内)
、対象監査役に割当するために年 24,000 株以内とし、
その1株当たりの払込金額は各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普
通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当
該普通株式を引き受ける取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定しま
す。
また、これによる当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と譲渡制限付株式報酬制度の支
給を受ける対象取締役等との間で、①一定期間、本株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他一
切の処分を禁止すること、②一定の事由が生じた場合には当社が本割当株式を無償で取得することなど
をその内容に含む本割当契約を締結するものとします。本議案に基づき発行又は処分をされる株式は、
譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中、証券
会社に開設する口座で管理される予定です。
以 上
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