9446 J-サカイHD 2021-11-22 16:00:00
ストックオプション新株予約権についてのお知らせ [pdf]
2021年11月22日
各 位
会 社 名 株式会社サカイホールディングス
代表者名 代表取締役社長 肥 田 貴 將
(JASDAQ:コード番号9446)
問合せ先 取締役管理本部長 山 河 和 博
電話番号 052(262)4499
ストック・オプション(新株予約権)の付与に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 239 条の規定に基づき、当社及
び当社子会社の取締役、執行役員並びに従業員に対してストック・オプションとして発行する新株予約権の
募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき、2021 年 12 月 23 日開催予定の第 31 回定時株主総会
に付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。
記
1. 特に有利な条件により新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由
当社は、当社グループの長期的な企業価値向上への意欲や士気を一層高め、当社グループの企業価値の増
大を図ることを目的とし、当社及び当社子会社の取締役、執行役員並びに従業員に対し、新株予約権を金銭
の払込みを要することなく発行するものです。
2. 新株予約権の発行要領
(1)新株予約権の割当を受ける者
当社及び当社子会社の取締役、執行役員並びに従業員
(2)新株予約権の目的となる株式の種類および数
当社普通株式 460,000 株を上限とする。
なお、当社が株式分割(株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併
合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本
新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行わ
れ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、新株予約権の割当日後、目的となる株式の数の調整を必要とするやむを得ない
事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める目的となる株式の数の調整を行う。
(3) 新株予約権の数
460,000 個を上限とする。( 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数( 以下、「付与株式数」と
いう。 )は1株とする。 ただし、前項(2)に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。 )
(4) 新株予約権と引換えに払込む金銭
新株予約権と引換えに金銭を払込むことを要しないものとする。
(5) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受
けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額
とする。
行使価額は、新株予約権割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券
取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)の平均値、又は割当日終値(当
日に取引が成立しなかった場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)のうち、いずれか高い方の額に
1.05 を乗じた金額とし、計算の結果、1円未満の端数が生じる場合は1円未満の端数を切り上げる。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額
を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後行使価額=調整前行使価額×
分割・併合の比率
また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株の発行又は自
己株式の処分を行う場合(ただし、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普
通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使
の場合を除く。)には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上
げる。
新 規 発 行 1株当たり
既 発 行 ×
調 整 後 調 整 前 + 普通株式数 払 込 金 額
= × 株 式 数
行使価額 行使価額
新規発行前の普通株式の株価
既発行株式数+新規発行普通株式数
なお、上記の算式において「既発行株式数」は、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通
株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行普通株式
数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の普通株式の株価」を「処分前普通株式の株価」に、それぞ
れ読み替えるものとする。
また、新株予約権の割当日以降、当社が資本の減少、合併又は会社分割等、目的となる株式の数の
調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整するものとす
る。
(6) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の割当日から 10 年を経過する日までの範囲内で、当社取締役会において決定する。
(7) 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は権利行使の時点においても、当社及び当社子会社の取締役、執行役員並びに従
業員の地位にあることを要する。ただし、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの
限りでない。
② その他の行使の条件は、当社取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新
株予約権割当契約」に定めるところによる。
(8) 新株予約権の取得条項
以下の場合において、当社は当該新株予約権を無償にて取得することができるものとする。
① 当社が消滅会社となる合併、又は当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転に関し当
社株主総会の承認決議がなされた場合。
② 新株予約権の行使の条件やその他の要因等により本新株予約権の全部又は一部の行使が可能と
見込めない場合。
③ 新株予約権者が新株予約権の全部又は一部について放棄もしくは返還等の意思を示した場合。
(9) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を必要とする。
(10) 新株予約権行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第
17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1
円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①に記
載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(11)組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株
式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力
発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、
それぞれの場合につき、会社法第 236 条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対
象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合におい
ては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以
下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計
画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するもの
とする。
② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記(2)および(3)に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘
案の上、前記(5)に準じて決定する。
⑤ 新株予約権を行使できる期間
前記(6)に定める新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い
日から、前記(6)に定める新株予約権の行使期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合における増加する資本金および
資本準備金に関する事項
前記(10)に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会
設置会社でない場合には取締役の過半数)の承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の取得条項
前記(8)に準じて決定する。
(12) 新株予約権の行使により生ずる1株に満たない端数の取扱い
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、
これを切り捨てるものとする。
(13) その他の新株予約権の募集事項については、別途開催される当社取締役会の決議において定める。
以 上