9439 J-MHグループ 2019-08-26 16:00:00
会計監査人の異動に関するお知らせ [pdf]

                                                   2019年8月26日

各     位

                          会   社   名   株式会社エム・エイチ・グループ
                          本社所在地       東京都渋谷区千駄ヶ谷一丁目11-1
                          代   表   者   代表取締役兼執行役員社長    朱 峰 玲 子
                         (コード番号) 9439
                          問い合せ先       取締役兼執行役員管理本部長 家 島 広 行
                          (TEL)       03−5411−7222



                  会計監査人の異動に関するお知らせ

    当社は、2019 年8月 26 日開催の監査役会において、金融商品取引法第 193 条の2第1項および第2
項の監査証明を行う会計監査人の異動につき、株主総会に付議することを決定し、同日開催の取締役
会において、当該議案を 2019 年9月 26 日開催予定の第 30 回定時株主総会に付議することを決議いた
しましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                              記


1.異動年月日
     2019年9月26日(第30回定時株主総会開催予定日)


2.異動に係る会計監査人
    (1)就任する会計監査人の概要
     名称                   シンシア監査法人
     所在地                  東京都千代田区神田駿河台三丁目5番1号
     業務執行社員の氏名            公認会計士       金野   栄太郎
                          公認会計士       品川   越茂
     日本公認会計士協会の上場会社監査     現在、準登録事務所名簿への登録を申請中であります。
     事務所登録制度における登録状況


    (2)退任する会計監査人の概要
     名称                   かがやき監査法人
     所在地                  東京都千代田区二番町12番地13
                          (主たる事務所     愛知県名古屋市中区丸の内三丁目20番17号)
     業務執行社員の氏名            公認会計士       葛西   晋哉
                          公認会計士       金本   光博
3.上記2.(1)に記載する者を会計監査人の候補者とした理由
   監査役会がシンシア監査法人を会計監査人の候補とした理由は、会計監査人としての独立性お
  よび専門性の有無、当社の業種や事業規模、業務内容に適した監査対応、監査費用の相当性等を
  総合的に勘案した結果、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えて
  おり、適任と判断したためであります。


4.退任する会計監査人の就任年月日
   2017年10月11日


5.退任する会計監査人が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等
   該当事項はありません。


6.異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
   当社の会計監査人であるかがやき監査法人は、2019年9月26日開催予定の第30回定時株主総会
  終結の時をもって任期満了となります。現会計監査人から主たる監査業務を担っている業務執行
  社員2名が2019年9月末日をもって脱退の予定であり、その後、これまでと同様の監査品質を継
  続することが困難である旨の申し出がありました。これを受け、適正な監査業務が継続的に実施
  される体制を維持するため、複数の公認会計士等より比較検討した結果、上記3.の理由により
  新たにシンシア監査法人を会計監査人として選任するものであります。


7.上記6.の理由及び経緯に対する意見
 (1)退任する会計監査人の意見
      特段の意見はない旨の回答を得ております。
 (2)監査役会の意見
      妥当であると判断しております。


8.今後の見通し
   現在、シンシア監査法人は準登録事務所名簿への登録申請中であり、2019年9月中には登録完
  了する予定です。なお、当該会計監査人候補が第30回定時株主総会にて選任決議された後、準登
  録事務所に登録されなかった場合は、有価証券上場規程第441条の3において上場会社監査事務所
  等による監査が義務付けられているため、他の登録済み会計監査人を選任する等の対応を検討い
  たします。また、登録審査の結果につきましては、判明次第改めてお知らせ致します。


                                               以上