9438 エムティーアイ 2020-11-04 15:00:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]

                                                2020 年 11 月 4 日
 各   位
                                       株 式 会 社 エ ム テ ィ ー ア イ
                                       代表取締役社長 前多 俊宏
                                       (東証第一部・コード 9438)
                                       問い合わせ責任者
                                       専務取締役          松本     博
                                             TEL : 03-5333-6323


             譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

 当社は 2020 年 11 月 4 日開催の取締役会において役員報酬制度の見直しを行い、当社の取締役
(社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。)および執行役員に対して譲渡制限付
株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)の導入を決議しましたので、下記のとおりお知らせ
します。
 なお、対象取締役を対象とする本制度の導入については 2020 年 12 月 19 日開催予定の第 25 期
定時株主総会に付議する予定です。


                             記


1. 本制度の導入の目的および条件
(1) 導入目的
  対象取締役および執行役員の報酬と当社の株式価値との連動性を明確にし、対象取締役および
執行役員が株価の変動による利益・リスクを株主の皆さまと共有することを通じて、中長期的な
業績拡大と企業価値向上に貢献する意識を高めることを目的としています。


(2) 導入の条件
  本制度は、対象取締役および執行役員に対して譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を
報酬として支給するものであるため、対象取締役を対象とする本制度の導入にあたり第 25 期定時
株主総会においてかかる報酬を支給することにつき株主の皆さまのご承認を得られることを条件
とします。執行役員を対象とする本制度の導入ついても、第 25 期定時株主総会において本制度に
関する議案が承認されることを条件とします。
 取締役の報酬額は、2015 年 12 月 23 日開催の第 20 期定時株主総会にて年額 600,000 千円以内
(うち社外取締役分は年額 60,000 千円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みま
せん。)とご承認いただき、また同株主総会にて当該報酬額とは別枠で取締役(社外取締役を除き
ます。)に対するストックオプション報酬額は年額 100,000 千円以内とご承認いただいています。
 第 25 期株主総会では、当該報酬枠とは別枠で、かつ取締役に対するストックオプション報酬額
に代え、対象取締役に対して本制度にかかる報酬枠を新たに設定することについて株主の皆さま
にご承認をお願いする予定です。
 なお、本制度にかかる議案が第 25 期定時株主総会において承認可決されることを条件として、
ストックオプション制度を廃止(すでに付与済のストックオプションを除きます。)します。これ
により、今後ストックオプションとしての新株予約権の発行を行わないこととします。
 対象取締役の報酬については現在「基本報酬」
                     「賞与」
                        「ストックオプション」により構成されて
いますが、新たに本制度が導入されるとともにストックオプション制度が廃止されることに伴い、
「基本報酬」
     「賞与」「株式報酬」により構成されることになります。
2. 本制度の概要
 対象取締役および執行役員は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出
資財産として払い込み、当社の普通株式の発行または処分を受けることとなります。
 本制度により対象取締役に対して支給される報酬総額は、現行の金銭報酬額とは別枠で年額
100,000 千円以内とします。また対象取締役に対して発行または処分される当社普通株式の総数に
ついては年 125 千株以内とします(なお、当社普通株式の株式分割または株式併合が行われるなど
株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、発行または処分される株式数を合理
的に調整することができるものとします。。
                   )
 本制度の導入目的の 1 つである株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期間
は 3 年間から 5 年間までのうち取締役会が定める期間としています。各対象取締役および執行役員
への具体的な支給時期および配分については、取締役会において決定します。
 また、本制度により発行または処分される当社普通株式の 1 株当たりの払込金額は、発行または
処分にかかる取締役会決議日の前営業日での東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に
取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象取締役および
執行役員に特に有利とならない範囲において取締役会において決定します。
 なお、本制度による当社普通株式の発行または処分にあたっては、当社と対象取締役または執行
役員との間にて譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結するものとし、
その内容として次の事項が含まれることとします。
 ①対象取締役および執行役員は、あらかじめ定められた期間、本割当契約により割当てを受けた
  当社普通株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
 ②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること

                                                      以   上
                                【お問い合わせ先】
                                 株式会社エムティーアイ
                                 IR室(二木) e-mail: ir@mti.co.jp
                                 URL: https://www.mti.co.jp




                        2